改めて介護保険制度とは

問題の背景と介護保険制度

 人手不足が深刻化する中、さらなる追い打ちをかけるように、従業員の介護による離職が増えています。我が国における核家族化・少子化・高齢化等の問題はまだしばらく続きます。介護保険制度は、介護を担う家族の負担軽減と社会全体で支え合う仕組みとして、1997年に成立し、2000年に施行されたものです。従業員の介護による離職を少しでも減らせるように、企業も介護保険制度を理解する必要性が増しています。

 介護保険法第1条の目的から、「介護」とは、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等によって、それまで自分でできていた生活ができなくなってしまった場合手助けすることで、つまり、本人の今の能力を最大限に活用し、日常生活を営めるよう必要な支援をすることです。

 介護保険制度は、65歳以上の高齢者または、40歳から64歳の特定疾病患者のうち、介護が必要になった人を、社会全体で支える仕組みです。具体的には、保険料を社会全体(現状は原則40歳以上)で支払い、介護が必要になったとき必要なサービスや給付を受けられる制度です。

介護サービスを受けるまでの流れ

 介護サービスの提供を受けるには、要介護認定(または要支援認定)されることが必要です。認定の申請から認定までは約1か月を要します。認定の申請は、市区町村の窓口や地域包括センターに行います。本人・家族が申請できない場合には、地域包括センターや居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)に申請手続きの代行を依頼することもできます。

 家族だけでの介護には限界があります。仕事を継続しながら家族の介護をする場合には更なる負担が重なります。地域包括センター、居宅介護事業者(ケアマネージャー)に相談すると、必要な手続きの代行の他、介護サービスを実際に受けられるようになるまでの期間についてもアドバイスを受けることができます。

家族だけで頑張ろうとせず、ぜひ行政や専門家を活用することをお勧めしたいと思います。

従業員の家族介護の問題には、会社の理解と協力が欠かせません。

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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お葬式と税金

故人をしのぶ儀式と税金

 お葬式は亡くなった方へのお別れやお見送りの儀式です。お通夜や告別式の流れ、宗教宗派によって変わる作法、ご挨拶の言葉など、日常生活とは異なるマナーが多く、少々苦手という方も多いのではないでしょうか。また、残されたご遺族には相続税等、税金周りの手続きが必要になる場合もあります。お葬式と税の関係を確認してみましょう。

相続税を計算するとき

 相続税を計算するときは、負担した葬式費用を遺産総額から差し引けます。例えば、

①お葬式や葬送に際し、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用

②ご遺体やご遺骨の回送にかかった費用

③お葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用(例えばお通夜などにかかった費用など)

④お葬式にあたりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用

⑤遭難事故等の場合のご遺体の捜索または運搬費用

上記は相続税を計算するときに差し引けるものとなります。逆に、

①香典返しの費用

②墓石や墓地の費用

③初七日や法事の費用

については、葬式費用ではないと判定されるため、遺産総額から差し引くことはできません。

香典・弔慰金と税金

 香典については故人ではなく喪主やご遺族に支払われるものという扱いになっています。前述した葬儀費用とはならない「香典返し」は故人が返しているわけでもないし、故人が貰っているわけでもないので、葬儀費用とはならない、という解釈です。また、社会通念上相当と認められる香典については所得税及び贈与税は非課税となっています。

 会社から出る弔慰金については、実質上退職手当金等に該当する部分については相続税の対象です。また、それ以外の部分については明確な取り決めがあり、

①業務上の死亡の場合:給与3年分

②業務上の死亡でない場合:給与半年分

を超える弔慰金については、相続税の対象となります。

全日本冠婚葬祭互助協会によると、勤務先関係の香典の相場は5千円が目安。ただし地域性や関係性により異なるとのことです。

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