人手不足の対処方法

厚生労働省の労働経済動向調査より

 令和6年8月に行われた調査に「労働者不足の対処方法に関する事項」があります。この調査では人手不足と回答している事業者は80%に上り、人手不足に悩む事業者が多いことがわかります。

どのような対処方法をとったか

 令和5年8月からの1年間に人手不足を補うためにとった方法と割合、今後1年間にとるであろう割合を紹介します。

(いずれも複数回答)

  • 正社員等採用・正社員以外から正社員への登用の増加……過去1年間59%、今後1年間60%
  • 在職者の労働条件の改善(賃金)
    ……過去1年間55%、今後1年間48%
  • 臨時労働者、パートタイマーの増加
    ……過去1年間40%、今後1年間41%
  • 派遣労働者の活用
    ……過去1年間38%、今後1年間35%
  • 求人条件の緩和……過去1年間36%、今後1年間34%。求人の条件緩和は賃金、労働時間、休暇、学歴、必要資格、経験等の条件が挙げられています。
  • 離職、転職の防止強化、再雇用制度、定年延長、継続雇用等……過去1年間34%、今後1年間36%。離職転職の防止策としては労務管理の改善(労働条件以外の福利厚生、労使関係)、教育訓練の実施などが挙げられています。再雇用は高齢者の定年後再雇用のみならず、子育てで一旦退職した女性も再雇用する仕組みをとっているところもあります。
  • 在職者の労働条件の改善(賃金以外) ……過去1年間31%、今後1年間31%。労働条件の改善は休暇の取得促進、所定労働時間の削減、育児支援、復帰支援制度の充実などが挙げられています。
  • 配置転換・出向者の受入れ……過去1年間25%、今後1年間24%
  • 省力化投資による生産性の向上・外注化・下請け化等……過去1年間16%、今後1年間19%

今後人手不足に悩む事業者は

 上記のように調査に回答した事業者は様々な対処方法で人手不足を乗り越えようとしています。このような施策を行わないままでは、人手不足は解消されません。自社の取り組みを検討してみましょう。

人手を確保するにはさまざまな施策があります

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代襲相続人になれない養子の子

相続における養子のメリット

自分の子供以外に財産を承継させたいときはその者と養子縁組することにより、養子に財産を相続させることができます。

また、法定相続人の数には他に実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は養子2人まで含めて相続税の基礎控除額(遺産に係る基礎控除)を1人あたり600万円増加させて計算し、税負担が少なくなります。ほかにも生命保険の死亡保険金および死亡退職金についても法定相続人1人あたり500万円が非課税となり、相続税額を少なくすることができます。

相続人の子が代襲相続人となる場合

相続人となる子が先に死亡していた場合、その死亡した子の子は代襲相続人として親の代わりに相続できます。ただし、代襲相続人から被相続人の直系卑属でない者は除くとされています。

ところで被相続人の養子が先に死亡していた場合、養子縁組前から養子の子が被相続人の代襲相続人になれるかが問われた裁判がありました。

養子の子が代襲相続人になれない場合

令和6年11月、最高裁では養子の子が代襲相続人になれないとされました。被相続人には配偶者も子もなく、親も死亡していました。そこで被相続人の母と養子縁組していた被相続人の従妹がただ一人、被相続人の兄弟姉妹(養子)として相続人になりますが、被相続人より先に死亡していたため、その子(養子の子)が代襲相続人として不動産の所有権移転登記を申請しました。登記官は「申請の権限を有しない者の申請」であるとしてこれを却下したため、裁判となりました。

 原審(高裁)は、兄弟姉妹が相続人となる場合、代襲相続人の条件である「被相続人の直系卑属でない者を除く」を「傍系卑属でない者を除く」と読み替え、養子の子は傍系卑属で代襲相続人になれるとしました。

最高裁は養子縁組前に出生した養子の子は養子縁組による血族関係を生じないことから代襲相続人になれないとした過去の判例を参照し、本件においても被相続人の兄弟姉妹が被相続人の親の養子の場合、養子の子は被相続人と養子の共通の親の直系卑属でないことから養子の代襲相続人とはなれないとしました。

本件では、遺言書を作成しておけば相続できたものと思われます。傍系卑属の養子縁組には今後、注意が必要です。

遺言書を作成しておけば相続できたかもしれませんね。 

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