年金と税制

老齢年金は課税、障害・遺族年金は非課税

 公的年金給付は受給権者の生活の安定のため、支給を受けた金額が租税等の課税対象とならぬよう課税対象から外されています。ただし例外的に老齢年金は課税対象とされています。これは、老齢への備えとして保険料納付実績に比例した給付であり、一種の貯蓄的な性格や給与の後払い的な性格があること、保険加入中に被保険者として納付した保険料は社会保険料控除として拠出段階ですでに非課税であること等を勘案したものとされています。

 障害年金と遺族年金はあらかじめ発生を予期できないリスクに対応して給付を行うもので非課税とされています。

公的年金は公的年金控除の対象

公的年金等の収入は雑所得に区分され、公的年金等控除額を差し引いて、所得金額を計算します。公的年金控除の額は定額控除40万円と定率控除(50万円を差し引いた後の年金の収入に応じて、25%、15%、5%と段階的に減少)を合計し、合計額と最低保障額(国民年金基金、65歳以上は110万円、65歳未満は60万円)の大きい方の額になります。

公的年金控除は基礎年金、厚生年金、厚生年金基金、国民年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金(企業型・個人型iDeCo)等が対象です。

老齢年金でも一定額以下は非課税

単身者で公的年金控除の最低保障額110万円と基礎控除48万円に支払った医療保険料、介護保険料等の社会保険料控除を加えた額が所得年金収入158万円に社会保険料の額を加えた額以下の場合は、課税所得がないので所得税は非課税になります。

住民税を見ると公的年金等控除最低保障額110万円を差し引いた額が均等割り非課税基準以下の場合は非課税です。非課税基準は自治体により異なりますが、東京23区や指定都市の基準は同じです。

年金に所得税がかかる場合は、日本年金機構が年金支給額から所得税を源泉徴収して国に納付します。公的年金等以外の所得が20万円を超える場合や公的年金等の収入が400万円を超える場合は確定申告が必要です。

公的年金で課税があるのは老齢年金です。

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人手不足の対処方法

厚生労働省の労働経済動向調査より

 令和6年8月に行われた調査に「労働者不足の対処方法に関する事項」があります。この調査では人手不足と回答している事業者は80%に上り、人手不足に悩む事業者が多いことがわかります。

どのような対処方法をとったか

 令和5年8月からの1年間に人手不足を補うためにとった方法と割合、今後1年間にとるであろう割合を紹介します。

(いずれも複数回答)

  • 正社員等採用・正社員以外から正社員への登用の増加……過去1年間59%、今後1年間60%
  • 在職者の労働条件の改善(賃金)
    ……過去1年間55%、今後1年間48%
  • 臨時労働者、パートタイマーの増加
    ……過去1年間40%、今後1年間41%
  • 派遣労働者の活用
    ……過去1年間38%、今後1年間35%
  • 求人条件の緩和……過去1年間36%、今後1年間34%。求人の条件緩和は賃金、労働時間、休暇、学歴、必要資格、経験等の条件が挙げられています。
  • 離職、転職の防止強化、再雇用制度、定年延長、継続雇用等……過去1年間34%、今後1年間36%。離職転職の防止策としては労務管理の改善(労働条件以外の福利厚生、労使関係)、教育訓練の実施などが挙げられています。再雇用は高齢者の定年後再雇用のみならず、子育てで一旦退職した女性も再雇用する仕組みをとっているところもあります。
  • 在職者の労働条件の改善(賃金以外) ……過去1年間31%、今後1年間31%。労働条件の改善は休暇の取得促進、所定労働時間の削減、育児支援、復帰支援制度の充実などが挙げられています。
  • 配置転換・出向者の受入れ……過去1年間25%、今後1年間24%
  • 省力化投資による生産性の向上・外注化・下請け化等……過去1年間16%、今後1年間19%

今後人手不足に悩む事業者は

 上記のように調査に回答した事業者は様々な対処方法で人手不足を乗り越えようとしています。このような施策を行わないままでは、人手不足は解消されません。自社の取り組みを検討してみましょう。

人手を確保するにはさまざまな施策があります

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