空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除

使いやすくなった? 特別控除

 被相続人(故人)の居住の用に供していた家屋や敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たしてその家屋や敷地等を譲渡した場合に、譲渡所得から3,000万円を特別控除する、いわゆる「空き家の3,000万円控除」ですが、令和5年度の税制改正で、令和6年1月1日以降に行う譲渡については、一部要件等の変更がありましたので、おさらいしてみましょう。

主な要件は変わらず

 特例対象になる「家屋」および「敷地等」については、大きな変更はありません。大まかな要件としては

①昭和56年5月31日以前に建築された家屋

②区分所有建物登記がされている建物でない

③相続開始の直前に被相続人以外に居住していた人が居ない(ただし被相続人が要介護認定を受けて老人ホーム等に入所していたなど、一定の要件を満たしていればOK)

④売った人が相続または遺贈により取得したもの

⑤相続から譲渡までに事業や貸付または居住の用に供されていたことがない

⑥売却代金が1億円以下

⑦一定の耐震基準を満たすものか、被相続人居住用家屋の全部の取壊しをした後に敷地を売却する(令和5年までの要件)

⑧他の特例を使用していない

等です。

令和6年1月1日からの変更点

 今までは耐震基準を満たしていない場合は、耐震改修を行うか、取壊した後に譲渡しなければなりませんでしたが、令和6年1月1日以降の譲渡については、そのまま売却しても、譲渡後に買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修もしくは取壊しを行った場合でも、適用されることになりました。

 また、譲渡所得の金額から3,000万円の控除については、相続人の数が3人以上の場合は1人あたり2,000万円の控除になりました。

提出書類に市区町村から交付される「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。

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年休取得と企業の配慮

年次有給休暇の取得

 年次有給休暇(以下「年休」)を労働者に与えることは、労働基準法(以下「労基法」)において、企業に課されている義務になっています(39条)。与え方としては、労働者本人が希望する日に与えることを原則とし、請求された日に年休を与えることが「事業の正常な運営を妨げると認められる場合」に限り、企業はその請求された日に与えることを拒否することができます(以下「時期変更権」39条但し書き)。ただし、いずれにしても労働者は、最終的に法律上認められた権利である日数分の年休を全て(100%)取得し、使えることになります。

しかし、厚生労働者の調査によると、2022年の1年間に労働者が使った年休の日数は、労働者1人平均10.9日で取得率は62.1%になっています。別の厚生労働省の調査で、労働者に対し「年休を取得するのにためらいを感じるか」質問したところ、40%以上が「感じる」と回答しています。

ためらいを感じる理由として「周囲に迷惑がかかると感じるから」51.2%、「休んだ後に多忙になるから」36.0%、「休むための仕事の調整が手間だから」27.2%、「職場の雰囲気で取得しづらいから」22.1%、などと続きます。このように見ると労働者が年休を取得することにためらいを感じるのは、仕事そのものや職場の雰囲気に原因があると言えます。だとするならば逆に、年休を取得しやすく改善するため、企業にできることは少なくないということもできます。

企業が講ずべき措置

 政府は、2025年までに、年休の取得率を70%にすることを目標に掲げています。そのため「年次有給休暇を取得しやすい環境の整備」を企業に求めるため、ガイドラインを作成しています。

詳しい内容については省略しますが、ここで大切なことは、ガイドラインそのものに法的拘束力はないものの、労基法39条での、企業が労働者に年休を与える義務について、ガイドラインが示す種々の措置を講じたかどうかも重要な要素となる可能性が大きいとされている点です。人員不足の問題など、企業にとっては困難な課題も多いと考えられますが、可能な範囲での配慮は求められることになるでしょう。

年休を取得しやすい環境づくりが求められていますね

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