残業の業務委託への切り替えは有効か?

内閣府「政策アイデアコンテスト」

内閣府が全職員対象の「賃上げを幅広く実現するための政策アイデアコンテスト」にて、「残業の業務を従業員が個人事業主としてこなし、手取り増を図る」というアイデアが優勝施策の一つに選ばれました。

この施策のモデルケースは、年収500万円(うち100万円が残業代)の社員が残業代100万円分を雇用契約から個人事業主の業務委託に切り替えることにより、社員は社会保険料と所得税の負担減で手取りが増え、企業も社会保険料が節約できるというwin-winのスキームでした。

「偽装請負」に該当しないかと問題に

 このスキームでは同一人物が所定労働時間は労働者として働き、残業は個人事業主として業務委託による報酬を受け取ることになります。

 所定労働時間の業務内容と時間外の業務内容が同じなら、後者については「偽装請負」と判断される可能性が否定できないとして、このスキームには問題があるのではとの指摘を受けました。

内閣府はその指摘を受けたためか、「一定の周知期間が経過し、個人情報が含まれる等を考慮の上、掲載を終了しました」として、このアイデアの概要は、ホームページから既に削除されています。

「雇用契約」と「業務委託」の違い

昭和60年12月の「労働基準法研究会報告(労働基準法の「労働者」の判断基準について)」において、以下のような労働者性の判断基準が示されています。

・諾否の自由(断ることができるか)

・指揮監督の有無(具体的指示の有無)

・拘束性の有無(時間・場所等の拘束)

・代替性の有無(他人に任せて良いか)

・機械、器具の負担関係(本人負担か)

・報酬の額(労務の対償ではないか)

 これらを総合的に勘案して、労働者性が判断されますが、契約の名称ではなく、実態で判断されます。

業務委託には労働時間規制は適用されないため、過重労働の懸念や、労災が適用されないなどの問題もあり、残業の業務委託が認められる可能性は低いと思われます。

業務委託でも仕事は減らない~  

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-4-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

▼公開動画URL
https://youtu.be/29iaFwA0xSg

*************** *************

未分類

「高年齢雇用継続給付」が最大10%へ引き下げに!

「高年齢雇用継続給付」とは?

高年齢者雇用安定法は、「定年を定める場合、60歳を下回ってはならない」と定めています。以前の年金支給開始年齢は60歳で、定年後すぐに年金が受給できていました。

しかし、昭和16年4月2日(女性は昭和21年4月2日)以降生まれの方は、支給開始年齢が段階的に引き下げられ、昭和36年4月2日(女性は昭和41年4月2日)以降生まれの方は、厚生年金と国民年金ともに、原則65歳支給開始となっています。

60歳で定年退職して無職になると、年金支給開始まで収入の空白期間が発生します。

そのため、定年の廃止や延長、希望者の再雇用などが企業に義務づけられています。「高年齢雇用継続給付」は、60歳到達時点(雇用保険被保険者期間5年未満の方は、60歳以降で被保険者期間が5年となる時点)の賃金の75%未満で働き続ける60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者に支払われた賃金の最大15%が給付される制度です。

「高年齢雇用継続給付」は最大10%に

 雇用保険法の改正に伴い、令和7年4月以降、高年齢雇用継続給付の支給率は最大15%から最大10%に引き下げられます。

<高年齢雇用継続給付の支給率>

賃金低下率支給率
64%以下(旧61%以下)10%(旧15%)
64%超75%未満 (旧61%超75%未満)0~10% (旧0~15%)
75%以上不支給

※( )内は改定前

支給率が引き下げられる一方で、賃金低下率の下限は61%から64%に引き上げられます。

 高年齢雇用継続給付を受給している方は、賃金との合計手取額が減少しますので、手取額を維持するためには、賃金引き上げなどの対応が必要になります。

 なお、高年齢雇用継続給付には支給限度額が設定されており、月額376,750円以上(令和6年8月以降の基準)の賃金を受けた場合、高年齢雇用継続給付を受けることができなくなるので、注意が必要です。

まだまだ働けます

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-4-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

▼公開動画URL
https://youtu.be/29iaFwA0xSg

*************** *************

未分類