雇用保険法等の改正〜週10時間以上で加入へ〜

雇用保険法等の改正案が成立

 令和6年5月10日に、雇用保険等の一部改正案が、国会で成立しました。

 主な改正内容は、下記の通りです。

・「雇用保険の適用拡大」

週所定労働時間20時間以上から10時間以上へ対象拡大(令和10年10月以降)。

・「教育訓練やリ・スキリング支援の充実」

自己都合退職であっても、一定の教育訓練を受ける場合は給付制限が解除され、失業給付がすぐに受けられるようになるなど(令和7年4月以降)。

・「育児休業給付に関する財政運営の確保」

国庫負担の暫定的引き下げ措置を廃止(令和6年5月17日公布以降)。

・「その他雇用保険制度の見直し」

 雇止め離職者の給付日数特例措置の延長、就業手当の廃止、就業促進定着手当の上限支給残日数引き下げなど(令和7年4月以降)。

週所定労働時間10時間以上で加入義務

今回の法改正で、実務で最も留意すべきことは、雇用保険加入要件の週所定労働時間が20時間から10時間に引き下げられ、雇用保険の加入対象が拡大することです。

現行の雇用保険加入要件は、①週所定労働時間20時間以上、②雇用期間31日以上、③昼間の学生ではない、これら3要件全てを満たすこととされています(今回の改正で②と③は変更なし)。

適用拡大は令和10年10月からですが、厚生労働省によると、令和5年度の「週10時間以上20時間未満の労働者」は506万人でしたので、雇用保険被保険者が約500万人程度増加することが見込まれます。

「自己都合退職」が増えるかも?

来年4月以降、自己都合退職者が一定の教育訓練を受ける場合に給付制限が解除されることに加え、通達改正により、自己都合離職者の給付制限は特例の2か月から1か月に短縮されます(5年間で3回目以降の自己都合退職は原則の3か月のまま)。

失業給付の受給開始が前倒しとなるため、失業給付を早期に受けやすくなります。

人手不足で売手市場といわれる昨今ですが、例えば職場に不満がある従業員による自己都合退職が来年4月以降急増するかもしれません。

週労働時間10時間以上で雇用保険に加入へ!

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無料求人広告でのトラブル

問題の背景

 多くの企業が悩む慢性的な人手不足に付け込んだトラブルを耳にするようになりました。無料での求人広告の掲載を持ち掛け契約をさせ、後から高額な請求書が送られてくるといったトラブルが発生していて、日本弁護士連合会でも注意喚起のサイトを設けています。

巧妙に有料であることを隠しながら勧誘から契約まで行われ、後日になって高額請求のトラブルに巻き込まれたことがわかるケースが多く、このようなトラブルに巻き込まれないための自衛が必要です。また、万が一トラブルに巻き込まれてしまった場合の対抗手段を知っておくことも必要です。

このような契約書には注意しましょう

実際にあったトラブルの例を参考に、次のような記載がある契約書には注意が必要と言われます。「1枚の申込書に無料プランと有料プランがまとめて記載されている」「無料から有料への移行時に案内はしない旨の記載がある」「申込書の下部などに他の文字より小さい文字での注意書きや利用規約が記載されている」「連絡方法がFAXやメールに限られている(電話での対応はしない)ことが記載されている」などです。

対抗手段を考える

 このような業者からの請求に対して、請求に応じないための対抗手段には、次のような法律を使うことが考えられます。

①「有料での契約の意思表示はしていない」として、そもそもの契約が不成立であることを求める②「騙されて締結した契約である」として、詐欺での取消(民法96条1項)を求める③「すべてが無料と勘違いをして締結した契約である」として、錯誤取消(民法95条1項)を求める④「契約内容が一般常識から乖離している」として、公序良俗違反(民法90条)を求める⑤契約が「利用規約形式」の場合には、みなし合意解除規定(民法548条の2)を用いて、そもそもの契約が成立していないことを主張することも考えられます。

慌てずに対応しましょう

 実際に督促状が届いたり、こちらからの問い合わせに反論をされたりすると、慌てて支払いに応じてしまうケースもあります。「おかしい」と感じたら、落ち着いて考え必要に応じて専門家に相談しましょう。

慌てずに、周囲に相談しましょう

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