資本的支出と修繕費の区分

適正な税務申告には、固定資産の修繕や改良に要する費用の区分が重要です。実務では、「資本的支出」と「修繕費」の明確な区分が難しいケースが多く、特に機能回復を目的としつつ高機能化や耐久性向上が伴う場合は、判断が困難となります。

資本的支出と修繕費の定義と区分基準

「資本的支出」は固定資産の機能のアップグレードや耐久性を増加させる支出で、取得価額に加算し減価償却を通じて費用化されます。

「修繕費」は固定資産の維持管理や原状回復のための費用で、発生した事業年度の損金算入が可能です。

判断が難しい事例:蛍光灯のLED化

LED化による節電効果や耐久性向上から、一見「資本的支出」と考えられるかもしれません。しかし、実務では「照明設備」の消耗品の交換とみなし、全体の価値向上とはせず、「修繕費」として処理することが適切です。

修繕費として認められる特例

以下の条件を満たす支出は、修繕費として処理することが認められています。

①定期的な修理: おおむね3年以内の周期で行われる修理や改良

②少額の支出: 一回の修理や改良の金額が20万円未満の場合

③判断が困難な場合: 資本的支出か修繕費か明確でない場合で、その金額が60万円未満、または資産の前年度末取得価額の約10%以下の場合

判例にみる資本的支出と修繕費の判断

賃貸マンションの台所・浴室設備全面取替工事が争点となった国税不服審判所の平成26年4月21日の裁決(平成21、22年分の所得税)では、納税者は居住機能回復の修繕と主張するも、既存設備撤去と新設備設置は修繕を超え、資産価値を高め耐久性を増す資本的支出と判断されました。

この裁決は、工事目的が機能回復でも、内容が実質的に資産価値向上なら資本的支出となることを示しています。

支出の内容ごとに資本的支出と修繕費の判断をすることが適正な税務申告を行うための一歩です。

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ふるさと納税で定額減税が少しお得になるケース

定額減税はふるさと納税に影響ほぼなし

 年末といえばふるさと納税、といった感じにポータルサイトが広告を打っています。もはやふるさと納税は日本に馴染みのある光景となっています。

今年行われた定額減税については、ふるさと納税が自己負担2,000円で済む上限金額に影響を与えません。来年6月以降に住民税から引かれる定額減税については影響があるものの、金額も小さいので無視しても良いレベルです。

ふるさと納税は定額減税に影響あり?

 逆に、「ふるさと納税を行うことによって、定額減税に影響はあるのでしょうか?」という問いについては「ある人もいる」というのが答えです。

 ふるさと納税を確定申告した場合、当年の所得税と来年6月以降の住民税の軽減が行われます。所得税の計算については

①ふるさと納税(寄附金控除)で所得減

②所得税額を計算

③住宅ローン控除等を税額から引く

④定額減税を引く

という順序で計算を行います。給与収入がある方の場合、今年6月から定額減税が行われていますが、確定申告を行う場合は、前述の順番で再計算を行うことになるわけです。

定額減税額は余ると給付される

 この再計算によって、定額減税で引き切れなかった額が出た場合は、1万円単位で後日給付されることになっています。例えば定額減税が9,900円残っていても、100円残っていても切り上げで1万円給付してくれます。

 この端数切り上げ処理を考慮して、ふるさと納税で所得税額を調整すれば、ふるさと納税を利用して定額減税の給付を多く受け取ることが可能なケースが存在します。「住宅ローン控除後の所得税額が少しある」場合などが想像しやすいと思います。

 ただ、給付を受けたいがために多額のふるさと納税を行っても、控除上限金額を超えた寄附を行うと自己負担となる金額が多くなるため、慎重な活用、言い換えればかなり細かい計算が必要です。また、ワンストップ特例制度を利用すると、そもそも所得税を引いてくれなくなるので、所得税額が変動しません。

ふるさと納税して、定額減税も増えたらラッキーくらいの気持ちで!

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