事業用資産の買換えの特例

制度の概要

事業用資産の買換えの特例は、事務所、事業所等の土地建物等を譲渡し、一定の期間内に新たな事業用資産を取得して取得日から1年以内に事業の用に供すると譲渡益の一部に対する課税を将来に繰り延べできる制度です。たとえば保有期間10年超の事業用資産(土地・建物・構築物)を売却し、新たに事業用資産(土地・建物・構築物)を取得して事業の用に供すると譲渡益の繰延割合は原則80%(移転エリアの条件に応じ60%~90%)となります。繰り延べた部分は買換資産の取得価額が減額されるので、事業供用後、減価償却や売却の際にあらためて課税されます。

買換えの特例のメリット

事業用資産の買換えの特例は売却資産の譲渡時に課税を繰り延べできるので手元資金に余裕ができ、その分を買換資産の取得資金に充てることができます。

また、買換資産が減価償却資産の場合、事業供用後の所得に適用される税率が売却資産の譲渡所得の税率(分離課税20.315%)より低いときは、税負担が減ります。

一方、手元資金に余裕がある場合でも、あえて買換資産の取得資金を借入れ、相続に備える人もいるでしょう。

また、事業用資産の収益力が高くなれば所得も増えるので買換資産の事業供用後の税率が譲渡時の20.315%より高くなることも多いのではないでしょうか。

買換えの特例で注意すべきこと

買換えの特例を利用した場合、買換資産は売却資産の税務上の簿価を引き継ぐので買換資産の会計上の簿価より低くなっています。被相続人の買換資産を引き継いだ相続人はこのことを失念すると買換資産の売却後に想定外の税負担となります。

なお、令和6年4月1日以後、同一年中に譲渡資産の譲渡と買換資産の取得の両方を行う場合は、事前に届出が必要になりました。届出書は譲渡の日(買換資産の先行取得の場合はその取得日)を含む三月期間の末日の翌月から2月以内に提出します。

譲渡日(先行取得の場合は取得日)届出書の提出期限
三月 期間1月1日~3月31日5月末日
4月1日~6月30日8月末日
7月1日~9月30日11月末日
10月1日~12月31日翌年2月末日
買換資産は譲渡資産の取得日は引き継がず、取得価額のみ引き継ぎます。

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介護休業、中小企業に取得促す方針と助成金

令和7年4月から改正

介護休業利用者は雇用者のうちの11.6%にすぎません。しかし介護離職者は年10万人を超えています。その平均年齢は49歳だといいます。厚生労働省は2025年4月より中小企業が介護休業中の社員に代わる人員を補充したり、業務を代わる同僚に手当てを支給したりする際の補助金を増額します。

介護休業の支援については社員への情報提供などを企業に義務付ける法律が4月に施行されることを踏まえ、介護休業を取得しやすい環境を整え、労働力の流出を防ぐ施策です。

介護休業の助成金

 現在の介護関連の助成金に「介護離職防止支援コース」と「介護両立支援助成金」がありますが、令和7年度に増額が予定されているので紹介します。

  • 介護離職防止支援コース……「介護支援プラン」を作成し、職業と家庭の生活ができる職場環境づくり」を行う事業主を支援します。現在は介護休業取得時、職場復帰時にそれぞれ30万円が支払われます。

今回の改正点は業務代替をした同僚に介護休業が5日以上で5万円、新規雇用で20万円のところを同僚への手当は10万円、新規雇用は30万円に改定されます。また、利用日数に応じて増額する仕組みも作られます。

改正後は

・合計5日以上の介護休業を取得して復帰した場合取得時・復帰時セットで40万円。

・合計15日以上の介護休業を取得して復帰した場合、取得時・復帰時セットで60万円。

・短時間勤務を15日以上利用した社員、新たに同僚に手当て3万円が支給されます。

  • 介護両立支援制度……介護のための柔軟な就労形態(所定外労働の制限、在宅勤務制度、時差出勤制度、法以上の介護制度、深夜業の制限、フレックスタイム制、時短勤務、介護サービス費用補助)の制度導入は、現状は制度を1つ以上導入、合計20日間利用した場合に30万円が支給されますが、改正後は制度導入数と休業日数で金額が変わります。

・制度1つ導入、20日以上利用で20万円

・制度1つ導入、60日以上利用で30万円

・制度2つ以上、20日以上利用で25万円

・制度2つ以上、60日以上利用で40万円

対象労働者への制度説明や取得の意向確認等が義務付けされるので、就業環境整備を行いまし

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