職場の安全衛生 従業員が50人になったら発生すること

従業員50人以上事業場

従業員50人以上の事業場になると労働安全法では5つの義務が発生します。

 事業場とは工場、事務所、店舗等各々の場所に分かれている場合は、それぞれ別の事業場として扱い、常時雇用する従業員数にはパート、アルバイト、契約社員、派遣社員等も含まれます。

義務になる5つのこと

必要となる主な項目は以下の5つです。

  • ストレスチェックの実施
  • 産業医の選任及び届出
  • 衛生委員会の設置
  • 安全衛生管理者の選任
  • 定期健康診断報告書の提出

①ストレスチェック

2015年12月から従業員が50人以上の事業場に「ストレスチェックの実施」が義務化されています。会社では年に1度実施し労働基準監督署に報告書を提出します。

②産業医の選任及び届出

 産業医は従業員が50人以上になった時に選任し、選任報告書を速やかに労働基準監督署へ提出しなければなりません。ちなみに業種・業態によって選任すべき産業医の人数及び業務形態(専属あるいは嘱託)が異なります。

③衛生委員会の設置

 衛生委員会は働く人の健康を守るためや労働災害を防止することを目的としています。職場の健康保持推進及び健康教育を目的として設置することが定められています。

委員会の形式をとるのは健康保持に関する施策が事業者からの一方的な指示によるものでなく、従業員の参加、協力も重要だからです。さらに安全員会は業種により従業員数が50人と100人で異なっています。

④安全衛生管理者の選任(資格取得)

 安全管理者・衛生管理者を総称して安全衛生管理者と言いますが、働く人の健康障害や労働災害防止のための活動を行います。選任して労働基準監督署に提出します。安全衛生管理者は国家資格ですので、有資格者がいない場合は従業員の中から取得する必要があります。また、衛生委員会には構成メンバーとして指名されます。

⑤定期健康診断結果報告書の提出

1年間の計画の中で衛生委員会を通して実施していきましょう

 健康診断は従業員1人でも実施が必要ですが、50人以上事業場では監督署に報告書を提出します。健診結果の保管方法も定められています。

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収用等により土地建物を売った時の特例

憲法で保障されている地上げ?

 公共の利益となる事業(公共事業)のために、事業用地の取得が必要となる場合、国や地方自治体等は任意による売買契約により、土地を取得します。ただし、任意買収は権利者である相手の同意が必要ですから、相手がノーと言えば事業が進まなくなってしまいます。

 そのためどうしても土地を取得しなければならない際には、土地収用法という権利者の意思に関わりなく、土地を取得できる制度が設けられています。土地収用法は日本国憲法第29条で「財産権の保障」をする一方で、「私有財産は正当な補償の下に、公共のために用いることができる」という規定を受けて、土地を収用できる要件と手続き、損失の補償などについて定めています。大げさに言うと公共事業の地上げは憲法で保障されているので、これを不服とする場合は憲法改正する必要があります。

税制でも補償されている

 土地収用法やその他の法律で収用権が認められている公共事業のために土地建物を売った場合には、課税の特例が用意されています。

①対価補償金等で他の土地建物に買い換えたときは譲渡がなかったものとする特例

売った金額より買い換えた金額が少ない時は、差額を収入金額として譲渡所得の計算を行い、売った金額より買い換えた金額が多い時は、所得税の課税が繰り延べられ、売った年については譲渡所得がなかったものとされます。

②譲渡所得から最高5,000万円までの特別控除を差し引く特例

①と②はどちらかのみの選択適用となっています。

また、代替地を提供した人についても特例が設定されおり、自治体等と用地の提供者、代替地を提供する人の三者で一括契約をした場合には、代替地を譲渡した人については最高1,500万円の特別控除が受けられます。

補償も厚いが問題も多い

 補償制度が充実している半面、用地買収には住民の反発も多く、最近もお寺の敷地を横切る幹線道路建設について「計画にかかっていない部分の墓は移転の対象になっておらず、墓全部と本堂合わせて一つの寺という認識がされない」といった問題が報道されています。

そもそもずっとあるお寺の真ん中を突っ切るような計画を立てたのが誤りでは?

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