同族会社が借主の場合の権利金の認定課税

令和6年度の路線価が公表され、全国的に地価が上昇するなか、不動産活用に着目している人もいるのではないでしょうか。土地所有者が自分の主宰する同族会社を使ってアパート経営する場合、同族会社が借地に建物を取得すると借地権が生じます。

権利金の認定課税

土地使用の対価として権利金を収受する慣行のある地域では、同族会社は地代のほかに権利金の支払が必要となります。

権利金の目安は、更地の価額に借地権割合を乗じた金額となりますが、同族会社にとって相当な負担になります。そこで土地を無償又は低い地代で賃貸すると、同族会社の受贈益に権利金の認定課税を受けることがあります。

法人の受贈益には課税される

そもそも権利金の認定課税は、土地所有者と密接な関係にある同族会社であるからこそ生じます。第三者に土地を貸すときは、権利金を必ず収受するでしょう。税法は法人が営利を追求する存在としてとらえます。同族会社も法人である以上、第三者と同等、営利を追求すべき存在にかわりはなく、無償や低い地代で経済的利益を受けた場合にも課税の対象とするわけです。

認定課税を回避する2つの方策

認定課税を回避する方法は2つあります。一つは、借りた土地を将来、無償で所有者に返還することを契約書に定め、「土地の無償返還に関する届出書」を所有者、借地人の連名で税務署に提出しておくことです。

もう一つの方法は、権利金の支払に代えて相当の地代(自用地価額の年6%相当額)を支払うことです。

権利金と相当の地代の関係

権利金と相当の地代は、建物を建てるために土地を他人に貸したことにより、所有者がその土地を自由に利用できなくなる不利益に対して借主に見合う負担をさせるものです。したがって認定課税を回避するには、借主は権利金を支払うか、相当の地代を支払うか、両方を組み合わせるかを選択します。相当の地代より低い地代を設定すると、権利金の額との見合いで差額に権利金の認定課税が行われます。

借地契約の確認を忘れずに!

同族会社に借地権があるか契約内容を確認しましょう。契約書を交わしていない、地代が近隣相場と比べて少額、そもそも当事者に土地を貸す意思がなかったなどの場合は、自用地評価とされるかもしれません。

同族会社を相続対策で利用するときは、税の扱いに注意しましょう。

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職場の安全衛生 従業員50人未満事業場の行うこと

50人未満事業所の安全と健康管理

労働安全衛生では従業員50人以上ではストレスチェックの実施、衛生委員会、衛生管理者の選任などが義務とされています。一方、常時10人以上50人未満事業場では安全衛生推進者か衛生推進者を選任しなければなりません。

安全衛生推進者等を選任すべき事業場は林業、建設、製造、電気、ガス、水道、卸売業、小売業、ゴルフ場、自動車、機械修理、旅館業、家具、建具、通信等、工業的業種が多く安全管理の必要性が高い業種です。その他の業種は衛生推進者です。

安全衛生推進者の主な職務

  • 危険、健康障害を防止するための措置
  • 安全、衛生のための教育の実施
  • 健康診断の実施や健康保持増進の措置
  • 労働災害の原因調査及び再発防止対策
  • 安全衛生の方針の表明
  • 安全衛生の実施計画の作成、実施、評    価及び改善に関すること

安全衛生推進者の役割は

都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者で安全衛生推進者を選任したら氏名を見やすい場所に掲示するなどで労働者に周知させなければなりません。

 50人未満の従業員を使用する事業場は産業医の選任義務はありませんが、医師又は保健師に労働者の健康管理の全部又は一部を行わせるように努めなければなりません。また、安全衛生委員会を設ける義務はありませんが、それに代えて関係労働者の意見を聴く機会を設けるようにしなければなりません。

地域産業保健センターの活用

 地域産業保健センターとは、産業医を選任する義務のない小規模事業場及び当該事業場の労働者に対する産業保健サービスを充実させることを目的に健康管理支援を行う事業で、相談や情報提供を行っています。費用は公費負担で1事業場年2度までは無料です。産業医の紹介も行っています、

健康診断の結果について医師からの意見聴取や異常所見があると診断された労働者の就業上の措置について、3か月以内に医師等に意見を聴くことが義務付けられています。50人未満事業所でも各地域の産業保健センターの活用で企業の健康管理を図りましょう。

健康診断は受けっぱなしでなく、二次検診が必要な従業員には受診させましょう  

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