配属・配転について

配属に対する不安が造語になった

「配属ガチャ」という言葉が有名になりました。入社した会社で配属先を選べず、どこに配属されるかわからない不安から生じた言葉だそうです。そこで今回は配属や配転について労働法ではどのようになっているか見てみたいと思います。

配転命令等の根拠

 配置転換(労働契約における職務内容の変更)と転勤(同じく勤務地の変更)を合わせて「配転」と言います。これを広く解釈すれば、入社時における最初の労働契約上の職務内容(配属)を含むことができるでしょう。通常、労働者が正社員として採用された場合には、原則として、どの場所で働くか(就業の場所)、どのような仕事をするか(職種)などの限定がない労働契約が締結されたと解されることから、会社には、就業場所や職種を決める権限が与えられていると解することができます。また、こうした会社の権限は、通常、就業規則に「業務上の必要性がある場合には配転を命じることがある」というような記載がされているのが一般的です。なお、配転が自社の制度として実施されている場合には、就業規則にその旨を記載することが義務付けられています(労働基準法第89条10号)。

では、就業規則の作成が義務付けられていない10人未満の会社など、就業規則のない会社の場合は、どのような根拠に基づいて配転命令を行うのでしょうか。その場合には、個々の労働契約において、どのような合意がなされているかの問題になります(契約説)。裁判例では、就業規則がない場合でも、「労働契約の締結の経緯・内容や人事異動の実情等に照らして、当該労働契約が客観的に予定する配転命令権の有無及び内容を決すべきであり」としています(京都地裁平成23年9月5日)。

会社が注意すべきこと

 このように、配転命令については就業規則への記載や、個別の労働契約の内容とすることにより、会社の権利として認められています。そのため逆に言えば、就業規則や個別の労働契約に配転命令に関する記載がない場合には、会社が発した配転命令が無効となる可能性もありますし、当然に特定の労働者に対する報復的な配転命令である場合には権利の濫用として無効とされることが考えられます。

配転命令は会社の権利です。正しく使いましょう。

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フリーランスの産前産後・育児中保険料

フリーランスで働く方の保険料免除創設

 国民健康保険に加入している方は今まで産前産後の保険料減免の制度はありませんでした。働き方の多様化で自営業、フリーランスの方も増えている背景に加え子育て世代の支援も必要なことから国民健康保険においても産前産後期間の保険料の減免が行われることになりました。保険料は出産予定日(出産日)の前月(多胎妊娠は3か月前)から翌々月までの4か月間(多胎の場合は6か月間)免除されます。

所得割額と均等割額が対象になります。本人に対する所得制限はありません。適用は令和6年1月1日からです。

例えば令和5年11月に出産した方は令和6年1月のみの保険料、令和5年12月に出産した方は令和6年1月と2月の保険料が免除となります。

国民年金保険料については平成31年4月より産前産後期間の免除制度が施行されています。免除となる期間は健康保険と同様です。

国民健康保険と企業の健康保険との違い

 会社に雇用されている労働者については健康保険や厚生年金保険に加入しているの
が一般的です。

 健康保険の被保険者であれば出産手当金の支給を受けることができます。産前産後期間中、給与を受けない場合に月額給与の概ね3分の2が受給できます。しかし国民健康保険ではこのような制度は市町村や組合の任意給付とされているので出産手当金は支給されないケースが多いようです。

 また、健康保険や厚生年金の被保険者は育児休業期間(原則として産後8週間の翌日から子が1歳の誕生日の前日まで)の保険料は免除されていますが、国民健康保険、国民年金の被保険者にはこのような制度はなく保険料免除もありません。

 さらにフリーランスで雇用されていない場合、雇用保険の被保険者でないので育児休業給付金(休業開始前給与の約67%、半年経過後は50%支給)も支給されません。このように会社員とは違いがあります。

国民保も産前産後期間だけでも保険料免除になって助かりました

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