「交通税」導入への課題

滋賀県で導入が検討されている

 2022年5月末ごろ、複数のメディアが「滋賀県で交通税が検討されている」と報じていました。報道によると滋賀県の税制審議会が「地域の公共交通機関を支える税制を検討すべき」という答申をまとめ、知事が導入を検討する方針を示しているということです。交通税が導入されれば、全国初となります。

自治体で税を新しく作ることはできる

 地方自治体は、地方税法に定める税目(法定税)以外に、条例によって税を新設することができます。「法定外目的税」と言われるものですが、石油価格調整税、遊漁税、産業廃棄物税、宿泊税等、地方自治体が独自に制定しているものは多くあります。

 今回の滋賀県のケースで言えば、「交通税」という法定外目的税を新たに制定し、滋賀県の公共交通機関の運営財源に充てることになります。

課題が多い交通税

 なぜ「交通税」が「導入されると全国初」なのでしょうか? それは課題が多いからです。日本には「受益者負担の原則」があり、利用して利益を得る人が維持費を負担すべきという考えが根強いことや、税という公的なお金を直接民間企業に充てることなどが課題となります。

 また、厳しい経営状況にある公共交通機関事業者については、自治体が助成しているケースや、公有民営や第三セクターで運営されている交通機関等、税の徴収以外で現在行われている対応策が多々あります。わざわざ税を新設しなくても良い、という意見もあるでしょう。

滋賀県がチャレンジする意義

 ただ、現在行われている公共交通機関への助成はジリ貧の印象が濃く、上手くいっている例が多いとは言えない状況です。また、公共交通機関の経営難については、広域的な問題のため、市区町村単体ではなかなか解決できないものです。

 滋賀県の「国の取組を待たず、また、個々の市町の区域にも限定されない、広域的な見地に立つ県として、導入へ向けた挑戦をすべきものである」という力強い言葉は、現在の日本社会を見れば、確かにその通りだと思えるものではあります。今後どのような方向になるのか、注目したいですね。

全国でさかんに導入されたコミュニティーバスも、地域によっては随分減りました。

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今年の改正税法 インボイス事業者即時登録

今年の消費税法の改正とされた条文

今年の税制改正は、「所得税法等の一部を改正する法律」という全20条の一括法(所謂束ね法)でなされています。この中での消費税法の改正は、第7条で消費税本法の改正、第20条で平成28年の改正税法の消費税部分(第5条)の中の未施行条文とそれに関連する附則条文の改正をしています。

平成28年の消費税改正はインボイス制度の導入立法です。その時の附則の規定としては、令和5年10月1日から、インボイス制度が開始されるので、当初からインボイス(適格請求書)発行事業者になるためには令和5年3月31日までに登録申請をすること、それ以後においては、特に、免税事業者がインボイス発行事業者になるには、新規に課税期間となる初日以前1月前の日までに、登録申請書を提出すること、としていました。

今年の改正で6年間の延長と即時登録に

今年の税制改正で、免税事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に行うインボイス発行事業者になる為の登録では、任意のタイミングでよいこととし、その登録で即時にインボイス発行事業者の資格を得られることと改正されました。

 この登録には、課税事業者選択届出書の提出は不要です。

2年縛りと3年縛りの制限

 今年の改正の結果、任意での即時登録者には、登録日の属する課税期間の翌課税期間と翌々課税期間においては消費税の免税事業者に戻る選択が出来なくなりました。なお、令和5年10月1日を含む課税期間での登録者には、改正前のまま、この2年縛りの制限はありません。

また、調整対象固定資産(100万円以上)を取得した場合の3年縛りの制限は、即時登録した元免税事業者にはありません。理由は、3年縛りの規定が、「課税事業者選択届」を提出した者を対象とするからです。

同じ3年縛りでも、高額特定資産(1000万円以上)の取得の場合には、「選択届」提出者との限定がないので、制限ありです。

税法本法の規定なのに

措置法的な、令和5.10.1~令和11.9.30というインボイス登録時限規定は、消費税法本法本文上の規定としては不自然です。

その通り、これは本文規定ではなく、附則の規定、それも平成28年改正税法の中の附則第44条についての本年改正規定です。

インボイス登録し・・・・

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