保険代理店や保険外交員とインボイス制度

いよいよインボイスが始まります

インボイス制度すなわち適格請求書保存方式の開始は2023年の10月からですが、適格請求書発行事業者になるための登録申請は既に始まっております。2022年(今年)の改正で、従来2023年3月31日までに登録申請をすることとされていた規定が緩和され2028年9月31日と大幅に延長されましたが、改正前では2023年3月31日が登録申請期限でしたから、年商1,000万円以下の免税事業者の間では、取引先との関係で適格請求書発行事業者になるかならないかは、大きな問題でした。

何故大きな問題か?

インボイス制度が始まると、適格請求書発行事業者への支払以外の支払には消費税は掛かっていないこととなります。すなわち従来の免税事業者への支払には消費税は掛かっていないこととなります。消費税は売上等で預かった消費税から経費等で支払った消費税を引いて残りを納税する仕組みです。そこで免税事業者でも取引先との関係で適格請求書発行事業者への登録申請をしないと消費税分値引きするか、ややもすると取引停止となる場合もあるからです。

保険業界は全く無頓着

多くの保険代理店は年商1,000万円超ですから必然的に課税事業者ですので、登録申請して適格請求書発行事業者となりますが、中には1,000万円以下の保険代理店もあります。また多くの保険外交員は免税事業者です。保険手数料収入の相手は保険会社です。しかし全くと言っていいほど保険会社からの指示はありません。

保険会社は消費税と無関係

登録申請もしなくてよいということか

保険会社の収入は保険料収入です。保険料収入には消費税が掛かっておりません。いわゆる非課税売上です。この非課税売上を得るためのコストが代理店手数料であり、外交員報酬です。ですから代理店手数料や外交員報酬に消費税が掛かっていようがいまいが保険会社にとっては一切関係がないからです。

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今年の改正税法 所得税・住民税と退職所得

退職所得は合計所得金額を構成するが

 令和2年分の所得税の申告から、基礎控除ほか人的控除、給与所得控除、公的年金等控除、青色申告控除などの改正で、10万円増減や段階的減額や適用除外に伴う所得計算の複雑化が顕著になりました。

合計所得金額の多寡はこの複雑化計算の要素の一つです。そして、所得税に於いては、退職所得はこの合計所得金額の構成要素ですが、住民税での通常の退職所得は、合計所得金額の構成要素ではなく、完全分離課税です。所得税と大きく異なります。

住民税では構成しないとの確認的改正

今年の住民税の税制改正では、公的年金等控除額の算定の基礎となる「公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額」には、個人住民税における他の所得控除等と同様に、退職所得を含まない合計所得金額を用いること、と所得税と住民税での公的年金等所得の計算の不統一が明確にされ、令和3年分の所得税申告に係る令和4年分の住民税の公的年金等所得・税額計算から適用となっています。

配偶者等の退職所得情報の共有化

また、関係するのは、納税者本人の退職所得だけでなく、配偶者や扶養親族の受ける退職所得もです。

今年の税制改正では、退職所得を受給する同一生計配偶者と扶養親族の氏名住所等を「扶養控除等申告書」に記載する事とし、その記載を基に、給与支払者は、「給与支払報告書」の摘要欄に「(退)」を付けて移記し、市町村に提出する事とされました。

ここでは、所得税の課税処理を基に住民税の課税処理が完結しています。

本人情報は何故か徹底させない

でも、「確定申告の手引き」には、「一般的に、退職所得に係る所得税等は源泉徴収により課税が済むことになりますので、申告書の提出は不要です。」と書かれています。住民税の事を無視した記載です。

給与所得と退職所得だけの場合だと、年末調整関係申告書と退職所得受給申告書を提出するだけで手続き完了です。そして、これらの申告書は、宛名こそ税務署長や市町村長になっていますが、それらの機関に提出されることのない書類です。

また、法定調書としての「退職所得の源泉徴収票」は、市区町村にも提出されますが、作成範囲は法人の役員に限定です。

住民税の適正計算には除外すべき退職所得情報は不可欠なのに、なぜか不徹底です。

住民税で退職所得を合計所得金額から除外する申告が必要と言われました。なぜか不思議。

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