“ふるさと納税で現金がもらえる”場合の課税関係は?

目の付け所はGoodでもやり方がNGだった

「返礼品の代わりにキャッシュがもらえる」と謳って鳴り物入りでリリースされたしくみが、各所の批判を受けて、あえなく2日で終了してしまいました。

“各自治体に直接寄附してポータルサイトの手数料の削減を目指す”としていた運用のしくみが、どこまで確立されていたのかは不明ですが、失敗の原因は、自分たちの稼ぐ方法を美化して、表面のみを取り繕おうとしたことかと思われます。

現金化のしくみ

 ふるさと納税返礼品の送付先は寄附者の住所でなくともよいとされています。これにより、親や知り合いへのプレゼントとして送付先を指定することもできています。これをうまく使えると踏んだのでしょう。

「寄附者が返礼品送付先を業者宛にし→業者は返礼品を第三者に転売してお金を稼ぎ→経費(送料等)と手数料(これがこの業者の儲け)を差し引いて→寄附者に残金(キャッシュ)を送金する」がこのしくみです。

 違法ではありませんが、制度の趣旨に反すると批判されました。実情は、「寄附者が自らフリマアプリで転売してお金を得る行為を代行する」転売サポート業者です。この業者が、寄附行為に介在せずに、転売行為の仲介のみに徹していたら、また展開が変わっていたかもしれません。

現金がもらえた場合(転売)の課税関係

返礼品を転売して現金化すると、どのような課税関係となるのでしょうか。

転売で獲得した収入は、一般的には雑所得として課税対象となります。寄附金のお礼としてタダで貰った返礼品ですから、転売収入に対する経費もゼロとなり、転売収入全額が課税対象となります。

「返礼品の代わりにキャッシュがもらえる」場合も、その受け取ったキャッシュ全額が利益とみなされて課税対象になるものと考えられます。

また、ふるさと納税の寄附の際の、ポイントサイトを経由する申込でもらえるポイントやクレジットカード利用でのポイント付与も、申告不要となるか申告しなければならなくなるかは個々人の状況で変わってきますが、すべて課税の対象となります。

なお、ふるさと納税の返礼品は一時所得であるとされています。一時所得には50万円の特別控除がありますので、ほとんどの場合、課税関係なし(申告省略)で済んでいます。

非課税とされている収入以外は、儲かれば、それはすべて課税対象となります。  

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負けているのにさらに課税? 競馬の一時所得課税

3年ぶりの本格有観客開催の日本ダービー

 2022年5月末に行われた日本ダービーは、入場規制7万人という大規模な規制緩和が行われ、久々に競馬ファンが競馬場に集い、熱いレースを観戦しました。

2021年はネット指定席券を購入したファンに限られ、約5,000人の来場でしたし、その前はコロナにより無観客。本格的な有観客は3年ぶりです。新型コロナウイルス感染症も落ち着いており、徐々にこうした明るいニュースも増えてゆくのではないでしょうか。

基本的には一時所得

 競馬の配当については「一時所得」として扱われます。一時所得の金額は次のように算式します。

(収入金額-収入を得るために支出した額-50万円)×1/2=一時所得の金額

ハズレ馬券の購入費用は一時所得を得るために用いた経費としては認められません。認められるのは「当たり馬券の購入費用」のみです。

大雑把に言えば、競馬の年間払戻金額が50万円を超えてくると、一時所得の申告を考慮する必要があるということです。「当たった馬券の購入費用」だけが経費となるため、賭けた金額が多い人は、「年間トータル収支はマイナスなのに、そこそこの納税をしなければいけない」という状況も発生します。

一時所得扱いを見直す時期なのでは

 そもそも競馬をはじめとする公共ギャンブルには「控除率」が設定されており、どういうレース結果になろうと胴元がある程度利益を得る仕組みになっています。この利益は、レース賞金・施設管理・馬産地の支援の他に「国庫に納める金額」も含まれています。投票全体に国庫に納める金額がある上に、ある程度賭け額を上げてゆくと、その配当金にも税金が発生するため、この仕組みは二重課税ではないか、という声もあります。最近この手の話をニュースで見かけるのはインターネットの発展と、コロナ禍の影響もあり、競馬のネット投票が増え、課税当局が個々人の勝ち負けの額を捕捉しやすくなった側面もあるのでしょう。

「負けているのにさらに税金を取られるのは理不尽だ」という意見にも頷けます。もう少し納得感のある課税方法やルールを策定する時期なのではないでしょうか。

超例外的に雑所得判定を受けた場合は、はずれ馬券も経費にカウントできますよ。

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