3年ぶりの本格有観客開催の日本ダービー

 2022年5月末に行われた日本ダービーは、入場規制7万人という大規模な規制緩和が行われ、久々に競馬ファンが競馬場に集い、熱いレースを観戦しました。

2021年はネット指定席券を購入したファンに限られ、約5,000人の来場でしたし、その前はコロナにより無観客。本格的な有観客は3年ぶりです。新型コロナウイルス感染症も落ち着いており、徐々にこうした明るいニュースも増えてゆくのではないでしょうか。

基本的には一時所得

 競馬の配当については「一時所得」として扱われます。一時所得の金額は次のように算式します。

(収入金額-収入を得るために支出した額-50万円)×1/2=一時所得の金額

ハズレ馬券の購入費用は一時所得を得るために用いた経費としては認められません。認められるのは「当たり馬券の購入費用」のみです。

大雑把に言えば、競馬の年間払戻金額が50万円を超えてくると、一時所得の申告を考慮する必要があるということです。「当たった馬券の購入費用」だけが経費となるため、賭けた金額が多い人は、「年間トータル収支はマイナスなのに、そこそこの納税をしなければいけない」という状況も発生します。

一時所得扱いを見直す時期なのでは

 そもそも競馬をはじめとする公共ギャンブルには「控除率」が設定されており、どういうレース結果になろうと胴元がある程度利益を得る仕組みになっています。この利益は、レース賞金・施設管理・馬産地の支援の他に「国庫に納める金額」も含まれています。投票全体に国庫に納める金額がある上に、ある程度賭け額を上げてゆくと、その配当金にも税金が発生するため、この仕組みは二重課税ではないか、という声もあります。最近この手の話をニュースで見かけるのはインターネットの発展と、コロナ禍の影響もあり、競馬のネット投票が増え、課税当局が個々人の勝ち負けの額を捕捉しやすくなった側面もあるのでしょう。

「負けているのにさらに税金を取られるのは理不尽だ」という意見にも頷けます。もう少し納得感のある課税方法やルールを策定する時期なのではないでしょうか。

超例外的に雑所得判定を受けた場合は、はずれ馬券も経費にカウントできますよ。

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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