交際費と社内飲食費

交際費制度はそのまま延長

 令和4年度税制改正で、交際費の損金不算入制度および接待飲食費に係る特例については令和2年度の改正内容を踏襲し、そのまま2年間延長することとなりました。

①支出する交際費等の額のうち接待飲食費(1人当たり5,000円を超える分)の額の50%相当額は損金算入 ②資本金又は出資金の額が1億円以下の中小企業は支出する交際費の額のうち年800万円までは損金算入 ※中小企業はどちらかを選択適用

「①について、資本金の額等が100億円を超える法人を除外」も据え置きです。

飲食費は社内・社外で対応が異なる

 資本金1億円超の企業であっても、社外への接待飲食費については1人当たり5,000円以下の飲食であれば税務上交際費に含めず、全額を損金にできます。また、自社の役員・従業員・親族に対する接待等のために支出するものは、5,000円以下であっても交際費に該当します。ただし、社内の「(参加の可否はともかく)社員全員を対象とした忘年会等」の飲食費については、社会通念上妥当な金額であれば、福利厚生費として扱います。

「社内飲食費」なのかが微妙な判定も、国税庁のQ&Aで例示されています。親会社の役員や、グループ内の他社の役員等に対する飲食費、同業者同士の懇親会等で支出する自己負担分の飲食費については、「社内飲食費」には該当しません。こういった場合は1人当たり5,000円以下であれば税務上交際費には該当せず、全額損金算入が可能です。

では、出向者の飲食費はどうなる?

 出向者の場合は、その出向者が出向先法人の立場で飲食等の場に出席したか、出向元法人の立場で出席したかにより、判断することになります。

 例えば、親会社からの出向者が出向先の子会社の役員等を接待する会合に、子会社の役員等の立場で出席しているような場合に支払う飲食代は、「社内飲食費」には該当しません。他方、出向者が親会社の懇親会の席に、あくまで親会社の社員等の立場で出席しているような場合に支払う飲食代は、社内飲食費に該当することとなります。

特定の従業員だけの飲み会は福利厚生費にはなりませんから、注意してくださいね。

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小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金とは
 小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度です。
商業・サービス業で常時使用する従業員数5人以下、宿泊・娯楽・製造業その他の場合は20人以下が対象(大企業の子会社等は除く)となっており、「販路開拓に必要な経費」や「生産性向上のための経費」が対象となっているため、補助対象となる経費が幅広く、通常枠は補助上限50万円、補助率2/3と比較的小さいのが特徴です。

今年から追加された新たな枠
 今年から追加された新たな申請類型ができました。新たな申請類型を確認してみましょう。
①賃金引上げ枠:販路開拓の取組に加え、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上である小規模事業者への枠。補助上限200万円、補助率2/3、赤字事業者については補助率3/4
②卒業枠:販路開拓の取組に加え、雇用を増やし小規模事業者の従業員数を超えて事業規模を拡大する小規模事業者。上限200万円、補助率2/3
③後継者支援枠:販路開拓の取組に加え、アトツギ甲子園においてファイナリストに選ばれた小規模事業者。上限200万円、補助率2/3
④創業枠:産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業の支援」を受けて、販路開拓に取り組む創業した小規模事業者。上限200万円、補助率2/3
⑤インボイス枠:免税事業者であった事業者が、新たにインボイス発行事業者として登録し、販路開拓に取り組む小規模事業者。上限100万円、補助率2/3

注意事項・加点要素
 汎用性が高く目的外使用になりえるもの(車やオートバイ、パソコン等)は補助対象外です。
 また、本件は「補助金」のため、申請者全員が補助されるものではなく、審査があり、評価の高い案件から採択されます。そのため、加点項目を織り込んだ計画を立てるのが補助金獲得への近道となります。

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