子の口座への入金は誰からの贈与?

かわいい子には、たくさんお金をあげたいものですが、子供の将来の生活を思って、早めに資金移動を考えることがあります。相続の際、子を遺産分割争いに巻き込みたくない気持ちも働くかもしれません。

名義預金の帰属

子の名義で預金口座を別に作って、少しずつ貯金しておくことも一つの方法です。

未成年の子に、新たに預金口座を開設して母親に現金を渡し、その口座に子の将来のための資金を振り込むよう指示していた場合、被相続人からの贈与は贈与財産か相続財産かが問題になることがあります。

このような場合は、贈与書面を作成しておき、預金通帳、印鑑を被相続人から託されていれば、贈与財産として認められるものと思われます。

なお、子が成人したときは、通帳と印鑑は子に引き渡すことが肝要です。成人の後は、贈与していた預金を子の管理のもとにおくことが本来の姿といえます。

贈与契約書を作成する。

民法では、贈与書面がなくても贈与の意思表示と受諾があれば贈与契約は成立していますが、税務の場面では、預金の原資を誰が負担しているか、管理・運用はどのように行われているか、利息は誰に帰属しているか、被相続人と管理者、名義人との関係などから実質的に贈与契約が成立していたかなどが総合的に判断されます。そして贈与契約の存在を説明するため、贈与契約書面を作成し、申告書の添付が必要です。

相続財産となる場合

反対に、贈与書面がなく、預金通帳、印鑑は被相続人が保管したままで、基礎控除を超える額について贈与税の申告も行っていないとしたら、預金に預け入れた資金は相続財産とされます。相続税が課されるばかりか、遺産分割協議によっては、財産の帰属先も不確定なものとなるかもしれません。

定期の贈与に注意!

その年の1月1日から12月31日までの間の1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除110万円を控除した残額に贈与税が課税されます。110万円以下であれば、申告手続きは不要となります。

なお、毎年、定額を贈与する場合、複数年の贈与にまたがる贈与契約書を作成すると、全体が一つの贈与契約として課税される可能性がありますので、贈与契約書は毎年、作成するようにしましょう。

お母さんに通帳と印鑑を預けてあるからね。

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-5-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com/

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com/

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net/

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

*************** ******** ******

未分類

年金の種類と所得金額計算

たくさんの「年金」、どれを使ってますか?

 近年、老後資金への関心から、iDeCo(個人型確定拠出年金)等の私的年金の流行が起こりました。「年金」といっても、数多くの種類があり、混同しがちです。所得金額算出の観点から分けて確認してみましょう。

公的年金等控除が適用される年金

 公的年金等は、年金の収入金額から「公的年金等控除額」を差し引いて所得金額を計算します。この雑所得となる公的年金は、

①国民年金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法などの規定による年金

②過去の勤務により会社などから支払われる年金

③外国の法令に基づく保険または共済に関する制度で①に掲げる法律の規定による社会保険または共済制度に類するもの

と規定されています。

「公的」と名がついているので企業年金は異なると思う方もいらっしゃるかもしれませんが、企業年金も年払いで受け取る場合は、公的年金等控除が適用される年金です。

 公的年金等控除が適用される年金を例示すると、基礎(国民)年金・厚生年金・企業年金・国民年金基金・確定拠出年金等です。ただし、企業型確定拠出年金やiDeCo、一部の企業年金等は、「年金として受け取る(公的年金等控除適用)」か「退職所得として一時金で受け取る(退職所得控除適用)」かの選択が可能です。税額や健康保険料に鑑みると有利不利があるので、他の退職金や年金の有無、その他の収入見込みやライフプランを考慮する必要があります。

非課税の年金

 病気やケガで障害が残った場合などに支給される「障害年金」や、国民年金・厚生年金の被保険者が亡くなった場合に、その人に生計を維持されていた人に支払われる「遺族年金」は非課税所得です。

公的年金等控除が適用されない年金

 個人年金保険の年金については、公的年金等控除が適用されません。所得区分は公的年金と同じ「雑所得」ですが、確定申告書上で記載すべき欄は「公的年金等」ではなく「その他」の雑所得となります。

 個人年金の所得金額は、その年に受け取った金額から積み立てた額を引いた額です。

繰り下げ受給・繰り上げ受給等、受け取り方も色々です。ライフプランが大切ですね。

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-5-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com/

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com/

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net/

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

*************** ******** ******

未分類