ダブルワークの社会保険

二事業勤務の対象者が増えてきている

2016(平成28)年10月以前は複数の会社で社会保険に加入するのは、関連会社で役員を兼務している人等わずかな層に限られていました。しかし社会保険の適用拡大に伴い、ダブルワークで2つの会社のどちらも週20時間以上であれば両方の会社の社会保険に加入するケースも出てきました。

多くの会社では正社員の週所定労働時間を労基法に合わせて週40時間と定めていることでしょう。この4分の3以上の労働時間であれば加入することとなっていました。つまり週30時間以上の労働時間で加入になります。しかし適用拡大により従業員数101人以上事業所で週20時間以上働けば加入となると、ダブルワークで各々加入することになるかもしれません。

2つの会社で社保の手続きが必要に

上記の場合は社会保険の手続きを行う「主たる事業所」を選択し「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出します。健康保険証は「主たる事業所」のものが発行されます。

保険料については両方の事業所の給与を合算して標準報酬月額を算出し、それを各事業所の給与額に応じた比率で案分しそれ
ぞれの事業所が保険料を納付します。

各々の立場で働き方の選択をしてもらう

週20時間台の所定労働時間で働いている従業員が短時間勤務を選択している事情は様々で、本当は社会保険に入りたいけれど30時間は働けないという方には加入は朗報ですが、一方扶養の範囲で働きたい人には社保に加入すると手取りが減ってしまい損になる、また配偶者が勤務先から受ける配偶者手当が減額されるのは困るという方もいるでしょう。

 2024年の10月には週20時間超勤務者の社会保険適用範囲が従業員51人以上の事業所にも拡大されるので、今後社会保険加入が見込まれる方とは個別に面談し、適用拡大の内容や、受ける影響について説明をしておかなければならないでしょう。場合によっては所定労働時間を変更する必要が生じるかもしれません。

働き方の多様化、副業、兼業の拡大等により2か所で働く人も増えています

 ダブルワークでは時間外手当の計算や保険料の案分負担、社保手続きのわずらわしさが発生します。しかし適用拡大や人手不足の観点からはやむを得ない面もあるでしょう。

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-4-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com/

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com/

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net/

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

*************** ******** *****

未分類

特別徴収税額通知の受取方法全国統一へ

納税義務者用も電子データOKに

 令和6年度から、納税義務者用の個人住民税特別徴収税額通知について、eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者(勤め先)で、納税義務者(従業員)に電磁的方法により提供することができる体制がある者が申出をしたときは、市区町村は特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の正本データを電子により送信することとなりました。

令和6年度から全国統一

 現行でも、特別徴収義務者(勤め先)用の税額決定通知については、電子データで正本を送ってくれる自治体があります。また、紙で正本を郵送、電子データでは副本を送ってくれる自治体もあります。ただし、電子データで正本・副本を送ることができるかどうかは、自治体ごとに対応が分かれていました。また、納税義務者(従業員)用の税額通知に関しては、今までは電子データで正本・副本どちらも送ることはありませんでした。こうした制度を背景に、納税義務者(従業員)用の通知書については配布の義務はないため、社内サーバー等で住民税額のみ確認ができ、特別徴収税額の決定通知書は希望した人のみ配布、という会社もあったようです。

 今回の改正では、特別徴収義務者(勤め先)用の通知は、

①紙か電子で正本を送付可能

②紙で正本を送った場合、自治体により選択できた「副本を電子で取得」ができなくなる

という扱いが全国で統一され、

納税義務者(従業員)用の通知は、紙のみだった正本について、電子で送付という選択が可能となります。

 なお、受け取り方法は特別徴収義務者用と納税義務者用でそれぞれ設定が可能です。

プライバシーにご注意を

 納税義務者用の通知書については、住民税の徴収に必要としない税額以外の情報が載っています。電子正本を取得する際には、パスワードをeLTAXの特設サイトから取得することにより、閲覧が可能となりますが、社内システム等による配布が難しい従業員には、給与事務担当者等が通知書を印刷して渡すケースも考えられます。その際には第三者に閲覧されないような秘匿措置を取っておきましょう。

元々納税義務者用の通知書の秘匿措置は問題視されていて、その解決法でもあるのかな。

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-4-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com/

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com/

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net/

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

*************** ******** *****

未分類