交際費から除外される接待飲食費の金額基準

令和6年度の交際費に係る改正

令和6年度税制改正により、交際費等の範囲から除外される接待飲食費の金額基準が1人当たり1万円以下(改正前5000円以下)に引き上げられました。物価高や経済活動の活性化の観点からの改正とのことから、従来のように事業年度単位での適用関係ではなく、税制改正法施行日の令和6年4月1日から即適用とされています。例えば、12月決算法人であっても、次期の期首日以降の適用ではなく、今期の期中中途である令和6年4月1日以後に支出する接待飲食費から、1万円基準で判定して適用することになっています。

交際費課税は決済日での判定ではない

 クレジットカード等での支払いの場合で、令和6年4月1日以後の支払いであったとしても、接待飲食等の行為があった時が同年3月以前である時は、1万円基準での判定とすることにはならず、従前の5000円基準で判定して、交際費の額を算定することになります。つまり、接待飲食等の実行日ベースで適用することになります。

法人規模別の交際費課税の内容

 因みに、交際費についての措置法の規定は、資本金百億円超の法人では全額損金不算入、資本金1億円超の法人では交際費のうちの接待飲食費の50%が損金算入、資本金1億円以下の法人では交際費のうちの接待飲食費の50%か、年800万円の定額控除限度額かが損金算入、とされています。

交際費での接待飲食費

 接待飲食費とは、得意先等を接待して行う飲食その他これに類する行為のために要する費用で、飲食代のほか、業務遂行や行事の際に差し入れる弁当代、飲食等のために飲食店等に直接支払うテーブルチャージ料やサービス料なども含まれます。

 交際費除外計算新基準の1万円は、1人当たりの接待飲食費の金額が1万円以下の場合での適用であり、1万円を超える場合は、1万円までが交際費除外対象となるのではなく、その全額が交際費等に該当するものとされます。

交際費除外計算のための適用要件

 接待飲食費の交際費除外の適用要件として次の事項を記載した書類の保存が要求されています。

一 飲食年月日

二 飲食参加者名と関係

三 飲食参加者数

四 飲食額、店名、所在地

五 飲食事実の明示事項

保存要件は帳簿ではなく書類なので領収書にメモ書きをするとよい。

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税法における中小法人、中小事業者、中小企業者

「中小法人」を検索すると

 法人税法で「中小法人」という言葉を検索すると、欠損金の繰越の条文のところにだけ出てきます。所得の50%が繰越欠損金の損金算入限度との規定のところで、資本金1億円以下の普通法人等(「中小法人等」という)については損金算入制限がないとしています。

 ただし、資本金の額等が5億円以上の大法人による完全支配関係があるものは除かれる、との規定になっています。なお、「中小法人」との言葉はないものの、同じ趣旨の規定は、貸倒引当金と法人税率の規定のところにもあります。租税特別措置法では、「中小法人」という言葉は、貸倒引当金の中小企業者特例のところにだけ出てきます。

「中小事業者」を検索すると

 所得税法、法人税法には、「中小事業者」という言葉は存在しません。租税特別措置法で、「中小事業者」という言葉を検索すると、いくつも出てきます。それらは、「常時使用する従業員の数が千人以下の個人」との概念規定で使われていて、租税特別措置法の所得税に係るところの、中小事業者向けの特例の項目のところに出てきます。

「中小企業者」を検索すると

 一字違いの「中小企業者」という言葉も、所得税法、法人税法にはありません。租税特別措置法の所得税に係るところで、「中小企業者」という言葉を検索すると、いくつも出てきます。「常時使用する従業員の数が千人以下」という内容のものとして使われているところと、中小企業等経営強化法で定める概念を引用する仕方で、業種ごとに常時使用従業員数300人以下、100人以下、50人以下などと使われているところとがあります。

 なお、法人税に係るところでの租税特別措置法の「中小企業者」という概念は、人数規定だけでなく、資本金基準として、資本金1億円以下で、発行済株式等の2分の1以上を同一の大規模法人(資本金の額等が1億円超の法人等)に所有されている法人又は発行済株式等の3分の2以上を複数の大規模法人に所有されている法人以外の法人、とされています。

 租税特別措置法では、「中小企業者」という言葉をあちこちで使っているのに、その概念は統一されていないので、注意を要します。

似たような言葉ですが、異なる概念なので常にチェックが必要です。

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