職場での熱中症対策

熱中症対策は労働災害の予防

 まだまだ油断のならない暑さが続きます。猛暑の中での作業は、屋外ではもちろん、屋内で行う場合でも、心身に大きな影響を与え、疾病や事故等の労働災害につながる危険があります。職場において熱中症を正しく理解し、職場全体で熱中症に対する高い予防意識を持つことが、職場での熱中症発症や重症化を未然に防ぐためには欠かせません。

 職場における熱中症対策は、労働安全衛生管理と労働衛生教育に大別できます。

熱中症対策としての労働安全衛生管理

 職場における熱中症対策として、労働安全衛生管理を講じる場合には、次の3つの視点から考える必要があります。

  • 作業環境管理

作業をする環境の中で、熱中症の原因となりそうなものを、できる限り除去することが必要です。熱中症では、高温多湿、炎天下での作業が原因となるので、体温を下げるための備品や水分補給の準備、涼しい休憩場所の確保などが作業環境管理にあたります。

  • 作業管理

 作業そのものの中に、熱中症の原因となりそうなものがある場合には、これを除去する必要があります。具体的には、厳しい作業環境で長い時間作業を行えば熱中症のリスクは高まりますので、涼しい場所で小まめに休憩時間を確保することなどが必要になるでしょう。

  • 健康管理

 睡眠不足や朝食抜き(偏った食生活)などは、免疫力を弱める原因になります。健康診断結果や日頃のコミュニケーション等を通じて労働者の健康状態を把握し、異常を感じたら無理をさせないことが肝要です。

熱中症対策としての労働衛生教育

 会社が熱中症対策として、労働安全衛生管理を整えても、労働者個人に自覚がなければ効果が半減してしまいます。職場で熱中症を起こさないために、そこで働く1人1人の熱中症に対する知識や意識の向上が必要になります。

そのためには、日頃からの労働衛生教育も重要です。熱中症対策としては、熱中症発生のメカニズムや症状、熱中症の症状が見られた時の緊急時の対応などの教育指導を行うことが大切です。

職場が一体となって熱中症対策をしましょう  

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税金よもやま話 税務署にも調査が入る?

調査する側もまた調査される

 税務調査は申告した内容に間違いがないか、税務署によって行われるものです。売上や所得、経費の内容に誤りがないか、計上漏れや期ずれがないか等、帳簿や領収書等で確認をします。

 法律により所得の範囲や税額の計算方法、申告の手続き等は決まっていて、納税者は納税すべき税額を税務署に申告して納付することになっていますから、誤りがないかを調査するのは、理にかなった話です。

理にかなっているとはいえ、調査を受ける側にとっては別に悪い事(脱税)をしようと画策している訳ではないのに、あれこれ準備をし、ミスがあれば指摘され、納税額に上乗せがあったりもする訳ですから、面白いものではありませんね。ただ、そんな税務調査をする税務署も、逆に調査をされているのはご存じでしょうか?

会計検査院の検査報告

 国やその周りの組織の経理・財務を監督する会計検査院は、毎年決算検査報告を公表しています。令和4年の検査では「租税の徴収に当たり、徴収額に過不足があったもの」として、平成29年度から令和4年度までに徴収不足額約2億3,700万円(85事項)、令和2年度に徴収過大額約300万円(1事項)を不当事項と報告しています。なお、これらの徴収過不足については、すでにすべて徴収決定や支払決定の処置がとられているようです。

 検査の方法としては、全国の12国税局等と、524ある税務署のうち70税務署において、申告書等の書類により、会計実地検査を行い、全国の税務署から提出された証拠書類等によって行ったと報告しています。

 誤りが生じた原因については「申告書等の誤りを見過ごしていた」「法令等の適用の検討が十分でなかった」「資料の収集や活用が的確でなかった」等を挙げています。

徴収不足トップは法人税

 特に徴収不足額、件数が多かったのは法人税で、徴収不足額は約1億3,600万円、件数は46事項となっています。どんな誤りがあったのかも公表されており、賃上促進税制等の特別控除についての誤りが26事項、減価償却費の計算等の誤りが13事項、交際費等の損金不算入の誤りが7事項とされています。

税務署も誤ることはあるし、チェック機構も備えています。

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