貯蓄から投資の時代へ

資産所得倍増プランとは

 政府は、企業等に貯蓄された325兆円の現預金を人・スタートアップ・GX(脱炭素)・DX(デジタル化)といった重要分野への投資につなげていくことを後押しするとともに家計に眠る現預金を投資につなげる、勤労所得に加え金融資産所得も増やしていくことが重要として「資産所得倍増プラン」を掲げました。これまで投資経験のない未経験者の方約8000万人に資産形成に1歩踏み出してもらう働きかけを行う方針です。

7本の柱の取り組み

プラン推進のため7本の柱を一体化して進めるとしています。

①当面の目的として家計金融資産を貯蓄から投資にシフトさせるNISAの抜本的拡充や恒久化を発表

②iDeCo制度の改革、加入年齢の引き上げ等

③消費者に対して中立的で信頼できるアドバイスの提供の仕組み作りの創設

④雇用者に対する資産形成の強化

⑤安定的な資産形成の重要性を浸透させていくための金融経済教育の充実

⑥世界に開かれた国際金融センターの実現

⑦顧客本位の業務運営の確保

企業による雇用者の資産形成に向けた強化

「資産所得倍増プラン」の柱の一つである雇用者への資産形成の強化において企業は従業員が資産形成に関するアドバイスを得られるようにしたり、所得水準を上げたり中小企業においてもつみたてNISAや企業型確定拠出年金(DC)、iDeCo等が広がる取組をすることが求められます。投資教育では分かりやすい説明が必要でしょう。

企業年金運用で企業にも責任を求められる

 一方で金融庁は企業年金の運用について企業自身にも責任を求める方針です。

 企業型DCについては運用されずに資産放置が2600億円もあったり、確定給付企業年金(DB)では知識のない担当者が金融機関に任せきりであったりで運用戦略がないなどの問題が起きています。

 企業にどのようなことが求められるのか今後の法改正での動向が注目されます。

コツコツ貯蓄するだけで公的年金の穴埋めができるでしょうか?

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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1月以降退職者の住民税特別徴収の継続と一括徴収の分岐

退職後に勤務が継続か否かで変わってくる

 個人の住民税は、その年1月1日居住の市町村から前年の所得を基に課税されます。納税は、給与所得者の場合、給与支払者により、6月から翌年5月までの給与から「特別徴収」され納税されます。

 退職した場合、退職日が6月1日から12月31日までであるときは、退職の月までは「特別徴収」により給与から天引きされますが、その後は「普通徴収」に切り替わり、自身で市町村に納付することになります。ただし、次の勤務先で「特別徴収継続」の手続きをすれば翌月分以降は新たな勤務先から継続して特別徴収・納付となります。

 では、退職日が1月1日以降の場合はどのような手続きになるのでしょうか?

特別徴収継続か一括徴収かの分岐点

(1)退職後も継続し勤務先がある場合

 退職日が1月1日から4月30日までの場合で、退職後も次の勤務先(=給与支払者)があるときは、退職月の翌月10日までに「特別徴収継続」の手続きをすれば翌月分以降は新たな勤務先から継続して特別徴収・納付となります。

 退職日が5月1日から5月31日までの場合は、5月分のみですので、通常通りの住民税額が最後の給与から徴収されます。

(2)勤務先がないか空白期間がある場合

 退職後次の勤務先が決まっていなかったり、決まっていても次の給与までに空白期間があったりする場合は、退職する会社が5月分までを一括徴収し納付しなければならないこととなっています。

 ただし、退職時点で支給される給与や退職金から一括徴収額を差し引きしても納付額が足りない場合は、その分の金額を普通徴収で納付することになります。

特別徴収継続の場合は速やかに手続きを!

 いつの時点で退職するにせよ、「特別徴収継続」の手続きは、「給与所得者異動届出書」を提出することにより行われます。旧会社ではそれまで特別徴収して納付した金額の実績を記載し、新会社では今後の特別徴収と納付を行う旨の記載をします。この届出書は会社を通して提出することになりますので、新旧会社の給与計算担当者とよく相談して、書類の不備や理解不足による住民税延滞にならないよう注意が必要です。

「給与所得者異動届出書」も押印欄はなくなっていますが、会社を通した手続きとなります。

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