相続時精算課税を介護に活用

一人残された高齢の親の在宅介護が難しくなり、介護施設の入所資金を捻出するため、自宅を売却することがあります。しかし、親が認知症になると売買契約を行うことが困難になります。そこで認知症になる前に自宅を売却する方法の一つとして、子供が自宅の贈与を受け、その後、自宅を売却して介護施設の入所資金を確保することも検討可能です。

認知症対策としての相続時精算課税贈与

自宅の贈与には相続時精算課税贈与を利用します。2,500万円まで控除され、残額に20%の定率課税となるため、贈与税を圧縮できます。将来、相続が起きた時は、あらためて相続税として課税され、先に納付した贈与税は受贈者の相続税額から控除して精算されます。さらに相続財産の価額が基礎控除額(3,000万円+相続人1人当たり600万円)の範囲に収まる場合には相続税は課税されず、先に納付した贈与税の全部または一部が還付されます。

これからのことは、 あんたにまかせるよ。

相続時精算課税の留意点

受贈者が自宅を売却した場合の譲渡所得の計算では、贈与者である親の取得価額を引き継ぎますが、子の居住用不動産でなければ譲渡所得に3,000万円控除を受けることはできず、譲渡所得税の負担が大きくなるほか、翌年の国民健康保険料や介護保険料などが増加することにも留意します。

また、相続時精算課税は、一度選択したら暦年課税に戻ることはできませんので、毎年、贈与を受けるたびに、相続時精算課税贈与としての申告が必要となります。相続時に小規模宅地の特例の適用を受けることもできません。

親に対する贈与課税はあるか?

子供が親の介護施設の入居一時金や施設利用料を負担することが、子供から親への贈与課税となるか問題となります。この場合、扶養義務者間で生活に通常、必要な資金を贈与することは非課税とされますので親に介護施設の入所資金等を負担する資力がなく、介護のために負担する費用であれば非課税の扱いを受けることができるでしょう。反対に介護に必要な水準を超え、老後生活を楽しむための豪華な施設の入所資金を負担するような場合は、子供から親への贈与課税が生じる可能性がでてきますので注意を要します。そして、何より大切なことは、親が長年慣れ親しんだ自宅を売却し、子供に自身の生活を託すことへの信頼構築にあるのかもしれません。

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健保と労災どちらを使うか迷うとき

副業先に移動中でのけが

 社員が副業先に行く途中でけがをした場合(ここでは社員の副業は認めていたとします)、副業先での契約はどのような契約をしていたのかが問われます。使用者と労働者、つまり雇用関係にあったのか、単なる請負契約であったのかで労災保険か健康保険で対応するかが変わってきます。作業過程は本人の自由意思に任されていて仕上がれば報酬の支払いがある等の場合、使用従属関係は認めにくいといえます。たとえ契約書が請負関係になっていたとしても実態が使用従属関係にあるとして副業先との間に労働者性があれば業務上のけがと判断され労災保険の対応ということになります。

健康保険は業務外の保険事故だけではない

健康保険は従前、業務外の事由による疾病、負傷、死亡、出産に関し、保険給付を行っていました。しかし社会情勢の変化で働き方も多様化し、被保険者が副業で請負業務中に負傷した場合や、被扶養者が請負業務やインターンシップ中に負傷した場合など健保も労災からも給付がうけられないケースが多く出て、平成25年10月から健康保険の改正で業務災害以外の疾病、負傷、死亡、出産に関する保険給付を行うことになりました。つまり副業で業務請負により仕事をしていれば健康保険になります。

法人役員が業務上の事故でも健保の場合も

法人の役員の業務上の負傷については労使折半の健康保険からの給付は適当でないとされ、法人の役員としての業務に起因する負傷は原則として健康保険ではないとされています。なお、被保険者が5人未満の適用事業所の法人の代表者などは一般の従業員と同一の業務に従事していた過程での傷病は健康保険の保険給付の対象になる特例があります。また、中小企業の事業主は労災保険の特別加入をすれば労災の給付を受けることができます。

健保を使ったが労災であった場合

 もし労災であったのに健康保険証を使用して受診をしたときは受診した病院に健保から労災に切り替えがきくかを確認し、できないときは一時的に全額自己負担をしたうえで労災保険に請求となります。切り替えができる場合は窓口で支払った額を返還してもらい、労災保険の5号用紙(業務上)か16号の3(通勤災害)の請求用紙で受診した病院に提出してください。

仕事中のけがでも健保・労災どちらが使えるか、契約によります

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