相続時精算課税の普及が戦略

相続時精算課税制度は評判悪し

 相続時精算課税制度は、贈与額が2500万円に達するまでは贈与税がかからず、2500万円を超えた部分は贈与税率20%で課税される制度ですが、贈与者死亡時の相続税は、相続時精算課税の適用を受けた受贈財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額との合算額を基に計算し、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。

 なお、次に掲げるようなデメリットがあり、この制度の積極的な活用の呼びかけは少なく、利用者の数も限られていました。

現行相続時精算課税制度のデメリット

①暦年課税制度に戻ることが出来ない

②基礎控除の制度がなく110万円以下の贈与でも贈与税の申告が必要

③少額でも贈与税申告書の提出漏れには20%の加算税

④受贈財産が災害等で滅失しても考慮されない

⑤不動産だと小規模宅地の特例が使えず、不動産取得税の負担があり、登録免許税も相続時より高い

⑥相続税の物納には使えない

⑦贈与者である祖父の死亡前に相続時精算課税制度適用者である父が死亡したような 場合、その相続人となる子は、父の相続に係る相続税の負担と、承継した父の相続時精算課税制度適用による納税義務の負担との二重課税となる

デメリット部分解消への税制改正

 今年の税制改正で、上記の②~④について見直しがなされることになりました。

(1) 相続時精算課税制度内に110万円の基礎控除制度が設けられ、毎年の特定贈与者からの贈与額からその基礎控除が引かれるとともに、その範囲内の贈与は申告不要とされ、相続に際しては、課税価格に加算される相続時精算課税受贈財産の価額は、先の基礎控除をした後の残額となります。110万円以下の毎年贈与だったら、暦年課税の3年内贈与加算相当部分も圧縮され、より優遇です。

(2) 相続時精算課税で受贈した土地・建物が相続税申告時までに災害により滅失等の被害を受けた場合は、相続税の申告での課税標準への加算額から当該被害額を減額することとされました。

 今後、相続時精算課税制度の利用が大幅に増加することが予想されます。

暦年課税は使いにくく 精算課税は使いやすく が国税戦略の戦術か?

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建議採用で税理士会のガッツポーズ

税理士会の税制建議

 税理士会には、税務行政・租税・税理士制度につき権限ある官公署に建議し、諮問に答申することができると税理士法に規定されています。税理士の多くは個人及び中小企業との関与関係にあり、個人や中小企業と関わりのある税制に敏感になる立場にあり、税理士会の税制建議も必然的に個人・中小企業にとっての税制上の不都合の改善を目指すという傾向を持っています。

それ故か、税理士会建議の採用は必ずしも多くはなかったところ、令和5年度税制改正では、税理士会の建議項目や答申した意見が多く採り上げられたとの会長コメント、新聞広告が出されています。

今年の採用項目

①これまで免税事業者であった者がインボイス発行事業者になった場合の納税額を売上税額の2割に軽減する3年間の負担軽減措置

②前々年、前々事業年度における課税売上高1億円以下の事業者が行う1万円未満の課税仕入れにつき、これまで通り、インボイスの保存がなくとも帳簿のみで仕入税額控除を可能とする(6年間)

③少額な(1万円未満)値引き等の返還インボイスの交付を不要とする

④災害により住宅・家財等に損失が生じた場合の雑損控除の繰越控除期間を3年間から5年間へと延長する

⑤相続時精算課税制度適用後の贈与について、相続財産にも加算しない110万円基礎控除の導入

⑥相続時精算課税で受贈した土地・建物が災害により相続時までに滅失した場合、相続時に再計算する

会長コメントと決意表明

 これらを見ると、今年の税制改正の目玉とされているものの多くが税理士会からの建議に関連するものです。会長コメントの冒頭にあるように、これらは、税理士政治連盟の政治家への働きかけ、及び税理士会が平素より国民や納税者に寄り添い、その声を真摯に受け止め、関係各所に届けた成果のようです。

 さらに会長コメントは、免税事業者が取引から排除されることのないよう、今後も引き続き、インボイス発行事業者以外からの課税仕入れ80%控除という経過措置について、時限規定を改めて当分の間維持していくように関係各所に求めていくと、決意表明しています。

一般新聞への全面広告は1/12に一斉に行いました。

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