相続時精算課税制度は、贈与額が2500万円に達するまでは贈与税がかからず、2500万円を超えた部分は贈与税率20%で課税される制度ですが、贈与者死亡時の相続税は、相続時精算課税の適用を受けた受贈財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額との合算額を基に計算し、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。
なお、次に掲げるようなデメリットがあり、この制度の積極的な活用の呼びかけは少なく、利用者の数も限られていました。
①暦年課税制度に戻ることが出来ない
②基礎控除の制度がなく110万円以下の贈与でも贈与税の申告が必要
③少額でも贈与税申告書の提出漏れには20%の加算税
④受贈財産が災害等で滅失しても考慮されない
⑤不動産だと小規模宅地の特例が使えず、不動産取得税の負担があり、登録免許税も相続時より高い
⑥相続税の物納には使えない
⑦贈与者である祖父の死亡前に相続時精算課税制度適用者である父が死亡したような 場合、その相続人となる子は、父の相続に係る相続税の負担と、承継した父の相続時精算課税制度適用による納税義務の負担との二重課税となる
デメリット部分解消への税制改正
今年の税制改正で、上記の②~④について見直しがなされることになりました。
(1) 相続時精算課税制度内に110万円の基礎控除制度が設けられ、毎年の特定贈与者からの贈与額からその基礎控除が引かれるとともに、その範囲内の贈与は申告不要とされ、相続に際しては、課税価格に加算される相続時精算課税受贈財産の価額は、先の基礎控除をした後の残額となります。110万円以下の毎年贈与だったら、暦年課税の3年内贈与加算相当部分も圧縮され、より優遇です。
(2) 相続時精算課税で受贈した土地・建物が相続税申告時までに災害により滅失等の被害を受けた場合は、相続税の申告での課税標準への加算額から当該被害額を減額することとされました。
今後、相続時精算課税制度の利用が大幅に増加することが予想されます。
暦年課税は使いにくく 精算課税は使いやすく が国税戦略の戦術か? |
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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)
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