令和7年度税制改正大綱④消費課税編

外国人旅行者にリファンド方式を導入

免税店が外国人旅行者など免税購入対象者に販売する物品が出国前に転売され、不正に利益を得る取引が横行していることから、その対策として免税店での物品購入時は消費税相当額を含めた価格で販売し、購入日から90日以内に税関で国外持ち出しの確認を受けた場合に消費税相当額が返金されるリファンド方式が採用されます。

改正は外国人旅行者の利便性と免税店の事務負担の軽減にも配慮されています。免税対象物品の範囲は、消耗品について同一店舗一日当たり50万円の購入上限額、消耗品の特殊包装が廃止され、一般物品と消耗品の区分も廃止されます。また、免税販売の対象外とされる「通常生活の用に供するもの」の判断はこれまで免税店に委ねられ、税務リスクを負わせていましたが、この要件も廃止されます。金地金等、不正目的で購入されるおそれの高い物品は免税販売の対象外とされます。

免税品の購入情報は、国税庁の免税販売管理システムを通じて税関で確認できるようにします。リファンド方式への移行までシステム改修の準備期間を考慮し、令和8年11月1日以後の譲渡から適用されます。

125cc以下原付自転車の種別割は2,000円

設計最高速度が時速50kmを超える原付自転車は、令和7年11月以降、新たな排出ガス規制が適用されますが、50cc以下では技術面、事業性で規制に適合した生産・販売が困難となっていました。そこで二輪の原付自転車で総排気量50cc超125cc以下、かつ最高出力4.0kW以下を新たに原付免許で運転できる第1種に区分し、軽自動車税種別割は、2,000円となります。

リース譲渡の特例廃止

新リース会計基準の導入に伴い、リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例は廃止され、延払基準は適用できなくなります。経過措置として、令和7年4月1日前にリース譲渡に該当する資産の譲渡等を行った事業者は、令和12年3月31日以前に開始する事業年度までは延払基準により資産の譲渡等の対価の額を計算できるとするとともに、令和7年4月1日以後に開始する事業年度に延払基準の適用をやめたときは、賦払金の残金を10年均等で資産の譲渡等の対価の額とします。

なお、法人税においてもリース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例は廃止されます(経過措置あり)。

原付免許で125ccバイクが乗れるようになります。

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令和7年度税制改正大綱③法人課税編

中小企業者等の軽減税率の特例は2年延長

中小企業者等の法人税率は所得金額800万円以下について15%とされています。この軽減税率の適用期限を2年延長したうえで、所得金額が年10億円を超える事業年度については、税率を17%に引き上げます。

中小企業投資促進税制は2年延長

中小企業投資促進税制は、適用期限を2年延長します。

売上100億超を目指す中小企業の支援措置

中小企業経営強化税制は、中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合に特別償却または税額控除ができる制度です。 

適用期限を2年延長したうえで対象に売上高100億円超を目指し、一定の要件を満たす中小企業の設備投資を追加します。うち建物および附属設備(合計額1,000万円以上)の特別償却率と税額控除率は、供用年度の給与増加割合が2.5%以上の場合、それぞれ15%と1%、給与増加割合が5%以上の場合、それぞれ25%、2%とします。ほかにA類型は経営向上指標を見直し、B類型は投資利益率を7%以上に引き上げ、C類型のデジタル化設備、暗号資産マイニング業の設備は対象から除外し、新たに食品等事業者の設備が適用対象となります。

地域未来投資促進税制を3年延長

地域未来投資促進税制は、地域経済牽引事業の促進区域内で特定事業用機械等を取得した場合に特別償却または税額控除ができる制度です。適用期限を3年延長し、機械装置及び器具備品の特別償却率を35%(現行40%)に引き下げ、規模要件を1億円以上(現行2,000万円以上)、前年度の減価償却費の25%以上に引き上げたうえで特別償却率50%、税額控除率5%とする上乗せ措置の対象設備に新たな類型を追加します。

企業版ふるさと納税を3年延長

企業版ふるさと納税制度は、企業が寄附を通じてノウハウ、アイデア、人材を提供し、官民連携で地方への資金の流れを創出、人材還流を促して地域の社会課題の解決をはかる制度です。企業は寄附額全額を法人税の損金に算入して約3割の税額を軽減、4割は法人住民税の税額控除、2割は法人事業税の税額控除を受けるので自己負担は1割で地方創生を応援することができます。

一方、地方再生計画の認定が取消される不適切事案が発生したため、寄附活用事業の執行上のチェック機能の強化や活用事業の透明化等を措置したうえで適用期限を3年延長します。   

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