改正入管法成立 育成就労制度とは

出入国管理法の改正案、参議院可決成立

 6月14日に出入国管理法の改正案が成立し、1993年に始まった技能実習制度は廃止され、新たに育成就労制度が創設されることになりました。

育成就労制度の目的は技能実習制度が技術の移転による国際貢献のための人材育成等であることに対し、育成就労制度では日本の発展のための人材育成と人材確保としています。

育成就労制度とは

・在留期間は、技能実習制度では最大で通算5年でしたが、育成就労制度では原則3年となります。

・育成就労制度では転籍が可能になります。やむを得ない事情がある場合や、同一機関での就労が1~2年(分野によって異なる)を超えている場合は、技能検定試験基礎級等及び一定水準以上の日本語能力に係る試験への合格が条件となります。

・受け入れ対象職種・分野は、特定技能1号水準の人材を育成するため、特定技能と同様の16産業分野(介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業)となります。技能実習制度で90職種(165作業)での実習ができました。

・悪質なブローカー対策として、不法就労させた場合の罪が厳罰化されます。また、当分の間、民間職業紹介事業者の関与は認めない方針です。

・技能実習の監理団体が「監理支援機関」に名称変更となり、受け入れ機関の要件を適正化し、適切な受け入れ、育成を実現します。

・育成就労制度は公布から3年後の2027年から開始され2030年までが移行期間となる見込みです。

30年にわたり日本の技能労働者の受け入れの中心的役割を担ってきた技能実習制度を改革することは国際労働市場、日本の企業実務にも大きな影響があると思えます。

制度改正の目的が国際貢献から日本の産業分野の人材確保に変わります  

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社員の姓(氏)の取扱い調査結果

社員の通称使用は多くの企業が実施

 一般社団法人日本経済団体連合会が会員企業に氏の取り扱いに関する調査結果を公表しました。社員(役員含む)の通称(ビジネスネーム)の浸透や実態の問題点が浮き彫りになりました。81%の企業が通称使用を認めるが、課題も多いことがわかりました。

社員の通称(旧姓含む)使用は最近多くの企業が実施しています。メリットとして社員の業績の連続性が担保される、結婚・離婚などのプライバシーが保たれる、メールアドレスが変更不要といったところがあります。一方で戸籍名が必要とされる手続きもあるので、社内では戸籍名と通称の2つを使い分けすることで事務手続きも煩雑になります。

通称を認められない又は認めていないもの

 通称が認められないものとして一番多いのが税や社会保険の手続き書類の姓を挙げています。他に認められないものとして契約書や登記など公的な書類、出張時の航空券や宿泊の予約時の姓、資格が必要でそれを証明する書類は戸籍姓が多く使用されています。

認めていない理由は税務や社会保険書類の作成時に戸籍名を使う必要があるためです。健康保険組合、市役所、税務署などの公的機関から届く書類の配布時、手続きに照合が必要になり、手間が煩雑となるためです。

社員間でも通称と戸籍姓が違うというのは混乱のもととなっています。事実を知っている人事経理担当者としても変更された戸籍名の郵便物など配布先がわかりづらい、通称と戸籍名どちらで呼ぶのが良いか、さらにシステムの対応も通称使用が反映されていない、通称と戸籍上の姓のデータが統一されていない等で管理は煩雑になります。

女性管理職を対象にした調査では

 役職者の方については96%の企業が通称使用を認めています。しかし実態は54%が戸籍姓を使用し、旧姓の通称使用が可能でも88%の人は何らかの不便さ、不都合、不利益を感じているようです。

夫婦別姓制度の導入議論もありますが8割は別姓導入を支持しています。結婚・離婚にかかわらず企業の中でも働きやすい制度になるとよいですね。

吹き出し: 角を丸めた四角形: 国際的には、夫婦同姓としていた国が次々と法改正を実施し、現在、婚姻時に夫婦同姓しか選択できない国は日本のみとされています

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