減価償却の基本

発祥は19世紀の鉄道会社

 減価償却は、高額な機械設備等の経年劣化が生じる資産の購入費用を、購入した年にまとめて経費計上するのではなく、使用可能年数に応じて分割して経費計上することを言います。

 減価償却は19世紀の鉄道会社が発明したといわれています。車両・線路・駅舎・鉄橋等、鉄道会社は固定資産が多く、当時は車両や線路の質も今よりは悪かったため壊れやすく、鉄道事業の運営にはコストがかかるため、投資家からの出資がなければ事業運営は困難でした。投資家が安定した配当を目指し投資を行うため、鉄道会社は減価償却を生み出し、年ごとに費用計上を行い「安定して利益が出ていますよ」という説明をしたのでしょう。

減価償却できるもの、できないもの

 減価償却の対象は、有形・無形の固定資産のうち10万円以上のもので、かつ年を重ねて消耗して価値が減ってゆくものです。有形の資産の例は建物、機械装置、車両運搬具等です。また、無形の資産とは、ソフトウェアや営業権等となります。

 固定資産でも「消耗して価値が減ってゆく」が適用条件となっているので、土地や絵画、骨董品等の時間が経っても価値が減少しない資産は減価償却できません。また、使用可能な期間が1年未満のものや、取得価額が10万円未満のものについても減価償却ができません。

 なお、20万円未満10万円以上の減価償却資産は一括償却(3年間)可能、中小企業者等は30万円未満の減価償却資産は300万円を限度として全額損金算入可能等の制度があります。

減価償却資産の耐用年数とは

 減価償却は使用可能年数で分割して年ごとに必要経費を計上しますが、この使用可能年数は、法定耐用年数として公的に決まっています。

 素材や用途に応じて耐用年数が異なるものもあり、例えば「事務所用の建物」の場合、

木・合成樹脂 24年

木骨モルタル 22年

鉄筋コンクリ―ト 50年

金属製 骨格材の肉厚により22~38年

などと様々です。

ちなみに牛や馬、りんごの樹やぶどうの樹などにも耐用年数は定められています。

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確定申告の誤りの多い事例と訂正申告の方法

所得税確定申告時の誤りの多い事例

 国税庁のWebサイトに、所得税等の確定申告の際に、誤りの多い事例が挙げられています。ちょっと見てみましょう。

①副収入の申告漏れ 今や副業をするのが公式に認められる企業も多い半面、インターネットによるサイドビジネス、NFTなど暗号資産の売買に伴う所得等の申告漏れが多いようです。

②給与所得・雑所得の計算誤り 令和2年分から給与所得控除額・公的年金等控除額が一律10万円引き下げられて、控除上限額が変更されました。また、給与収入が850万円を超えている方が一定の条件下で受けられる所得金額調整控除は、基本的には年末調整可能ですが、給与所得と年金所得がある場合に受けられるものについては年末調整できません。確定申告を忘れないようにしましょう。

③医療費控除の計算誤り 薬局購入の日用品は医療費控除の対象になりません。高額療養費制度や出産育児一時金、生命保険会社からの給付金等の、補填される金額については、その給付の対象となった医療費の金額を限度として、医療費の額から差し引かなければなりません。

④寄附金控除の適用漏れ 確定申告を行う場合、ふるさと納税のワンストップ特例の申請書を提出している方でも、確定申告にてふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算に含めて申告する必要があります。

間違いは訂正しよう

 確定申告を提出した後に、誤りに気がついた場合は、申告期限(3月15日)までならば、「訂正申告」として確定申告書を出し直すことができます。特に確定申告書と変わった形式ではなく、紙の申告であれば再度提出するだけ、e-Taxの場合も再度送信するだけです。税務署は基本的に、後から出した申告書を訂正申告として受理してくれます。

 なお、還付される税金がすでに支払われている状態で、再提出した確定申告書の還付される税金が先に提出していた申告書の還付される税金より少ない場合は、差額分の還付済金額を納付する手続きが必要となります。

申告期限後に訂正をするには、税額が少なくなる場合は「更正の請求」で、税額が多くなる場合は「修正申告」で訂正をすることになります。

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