ふるさと納税の規定改正 指定取り消し期間の拡大

一般のふるさと納税利用者には影響なし

 個人の所得・控除によって決まる控除上限金額までの寄付なら、自己負担が2,000円で返礼品が貰えるふるさと納税制度。自治体は総務省にふるさと納税の指定団体であると認定されないと、その自治体への寄附について、ふるさと納税制度を利用した寄付金控除が受けられない仕組みになっています。

 普段ふるさと納税をするにあたって、ポータルサイト等を利用して寄附をしている方が圧倒的に多いと思いますが、その場合は指定されていない自治体は出てこないような仕組みになっていますので、利用者目線で言うと、気にならない部分かもしれません。

2年前の基準不適合もアウトになる

 令和5年度税制改正で「前指定対象期間についても指定取り消し事由になる」という改正が行われました。これはふるさと納税の「寄附のお礼の品の価値は寄附額の3割まで」等のルールを逸脱している場合、総務省はふるさと納税の指定団体の取り消しが行えるのですが、改正前は指定対象期間の10月1日から翌年9月30日までの間の基準不適合については、2年間のふるさと納税指定がされませんでした。ただ、10月1日以前の不適合を理由に指定取り消しができなかったため「2年以内の不適合を理由とした指定取り消しが可能」というものに改めました。

ふるさと納税をめぐる立場と意見

 過去には指定取り消しについて自治体と総務省が最高裁まで争い、遡及適用は違法と判断が下されています。今回改正が入った背景には、今までの自治体と総務省の応酬があるのは確かです。

ふるさと納税制度自体、お得な制度として多くの人が利用する半面、都市部にとっては税収の減額となるため、制度の見直しを求めている自治体もあります。また「お礼の品のコスト分、国全体で見れば税が減ってしまう」という論調も見られます。もちろんふるさと納税が地方活性化の助けになったという声もあります。

 今後もふるさと納税については、様々な立場の意見を反映した変更が加えられそうです。

昔は「お上にばれにくい土日だけギフト券がお礼の品として追加される自治体」なんていうもありました。

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所得税の確定申告 損益通算のルール

損益通算って何?

 損益通算とは、各所得金額の計算上生じた損失のうち、一定のものについてのみ、一定の順序で総所得、退職所得または山林所得の金額から控除を行うことを言います。

 サラリーマンの方が「投資用マンションの不動産所得がマイナスなので確定申告で還付金があった」ということがあるのは、この損益通算制度のおかげです。

損益通算できる所得と順序

 まず、「同じ所得の中で通算をする」というのが大前提です。例えば雑所得同士であれば、公的年金等のプラスと、業務に係る雑所得のマイナスが通算できます。

所得がマイナスとなった場合、他の所得と損益通算ができるのは不動産・事業・山林・譲渡(分離は特定の居住用財産のみ)の4つです。損益通算ができる所得であっても、所得の性質の似ている種類の所得グループにおいてまず損益通算を行い、まだマイナスがある場合はその他の所得に損益通算をしていくルールが存在します。

 例えば不動産所得がマイナスの場合、総合課税の事業・給与・雑・利子・配当の各所得の損益通算を行い、それでもまだマイナスが残っている場合は総合譲渡所得や一時所得の損益通算を行い、それでもまだマイナスが残っていれば、山林・退職所得の損益通算を行います。なお、申告分離課税の株式等や先物取引等や不動産等の譲渡に関しては総合課税の所得との損益通算はできません。

さらに細かい例外規定

 損益通算の計算には、さらに細かい規定があります。生活用動産の譲渡には基本的には課税されないのですが、価額が30万円を超える貴金属等の場合は、総合課税の譲渡所得として申告しなければなりません。そしてこの場合は、損益通算ができません。他にもゴルフ会員権や競走馬等の生活に直接必要でないとされる資産については、損益通算ができません。総合課税の譲渡所得には例外規定が多いので注意が必要です。

 不動産所得についても、土地を取得するために要した負債の利子に相当する部分は損益通算ができない等、例外規定は複数あります。

確定申告ソフトを使っていると、あまり気にならない部分ではありますね。

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