「年収の壁」対策 年金と税制

首相の発言

 先日、岸田首相が「年収の壁」への対応策を検討すると表明しました。所得が一定水準を超えると扶養対象外となり税や社会保険料の負担が生じる「年収の壁」ですが、働き手不足が続く中、就労抑制の一因として見直し対応策を検討するとしています。

壁の1つは社会保険制度です。現在の制度では①従業員が101人以上、②週の労働時間20時間以上、③月収8.8万円以上(年収106万円)といった条件を満たす場合に社会保険に加入します。101人以上(24年10月から51人以上)の会社のパートは106万円、それより規模の小さい企業では年収130万円が壁となっています。

年金の構造

 公的年金の構造は2階建てであり、1階は20歳以上の全員が基礎年金(国民年金)に加入します。2階部分がサラリーマン等の厚生年金等加入者です(第2号被保険者)。

サラリーマンの保険料は給与天引きで、その人に扶養されている専業主婦(夫)は保険料の支払いなしで国民年金を支払っていることになります(第3号被保険者)。

また、それ以外の自営業者、非正規雇用者、学生、失業者、自営業者の配偶者等は自分で国民年金保険料を支払う第1号被保険者になります。

サラリーマンに扶養されている配偶者は年130万を超えると扶養に入れないので、対策としての選択肢は3つです。①年収を130万未満にする、②週30時間以上働き厚生年金に加入する、③101人以上事業所で厚生年金加入条件であれば加入する。パート勤めで年収130万円以上の方は、将来無年金にならないよう国民年金か厚生年金に加入しましょう。

税制では別の壁が

 税制度の扶養の壁は103万円と150万円があります。所得が一定以下の配偶者を持つ人の配偶者控除は配偶者の給与収入が年103万円以下である場合に最高38万円の控除があります。配偶者の収入が103万円から201万円の場合に控除が受けられますが、150万円を超えると控除額が段階的に減る仕組みとなっています。

短期的には保険料負担が生じますが将来の年金が上乗せされる等の補償があります

 年金と税制両制度を修正するには年金改革と所得税法の修正と調整が必要となります。今後どのようにして壁を克服していくのでしょうか。

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インボイス制度の2割特例

令和5年度税制改正ではインボイス制度導入に伴う納税者の負担軽減措置の一つとして、「小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)」が導入されます。

納税額は簡便な計算で算出

2割特例は業種を問わず、納税額を売上税額の20%とするもので、計算方法も簡易課税制度と同様、簡便なものとなります。

対象期間は3年間

2割特例の対象期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間となります。個人事業者は、令和5年分(10~12月分のみ)から令和8年分の申告まで計4回の申告が対象となり、3月決算法人は、令和6年3月決算分(10月~翌3月分のみ)から令和9年3月決算分まで計4回の申告が対象となります。

適用要件

2割特例は、上記の対象期間において、インボイス発行事業者の登録、課税事業者選択届出書の提出がなかったとしたならば納税義務が免除されることとなる課税期間(令和5年10月1日の属する課税期間であって、令和5年10月1日前から引き続き課税事業者選択届出書の提出により納税義務が免除されないこととなる課税期間、課税期間の特例の適用を受ける課税期間を除く)に適用されます。

また、基準期間の課税売上高が1,000万円超、資本金1,000万円以上の新設法人、調整対象固定資産や高額特定資産の取得等により納税義務が免除されない課税期間についても適用されません。

なお、課税事業者選択届出書の提出により、令和5年10月1日の属する課税期間の初日から納税義務が免除されない場合で、インボイス登録申請書を提出しているときは、当該課税期間中に課税事業者選択不適用届出書を提出すれば、当該課税期間の初日から免税事業者に戻り、登録日以後は課税事業者として2割特例の適用を受けられます。財務省は救済措置と説明しています。

2割特例の適用は申告書に付記でOK

原則課税、簡易課税のどちらを選択している場合でも2割特例の適用は毎期、申告時に決めればよく、確定申告書に2割特例を適用する旨を付記することで行えます。

2割特例の適用期間が終わったら

2割特例の適用期間が終了し、翌課税期間から簡易課税の適用を受けたい場合は、翌課税期間中に簡易課税制度選択届出書を提出すれば適用できます。

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