「労働者死傷病報告」の改正と電子申請義務化

「労働者死傷病報告」とは?

労災事故が発生したときは、労働基準監督署に労働者死傷病報告(以下、死傷病報告)の提出が義務づけられています。

 死傷病報告は、労働者が死亡または休業4日以上に及ぶ場合は「遅滞なく(概ね1~2週間以内)」、休業4日未満の場合は、1~3月、4~6月、7~9月、10~12月毎に「期間最終月の翌月末まで」(1~3月は4月末まで)に提出する必要があります。

 死亡又は休業4日以上は様式23号、休業4日未満は様式24号(一覧表)と様式が異なります。なお、派遣労働者が被災した場合、派遣先と派遣元の双方が提出します。

死傷病報告の報告事項が変更

 2025(令和7)年1月より、死傷病報告の下記の報告事項が変更されました。

①事業の種類

日本標準産業分類の細分類項目の4桁のコードを記入

②被災者の職種

 日本標準職種分類の小分類項目の3桁のコードを記入

③傷病名及び傷病部位

 傷病名は別表3(負傷疾病の一覧)から、傷病部位は別表4(傷病部位の内容)から2桁のコードを記入

④災害発生状況及び原因

 被災場所や作業内容などの5つの記入欄にそれぞれ2行以内で記載

⑤国籍・地域及び在留資格

 被災者が外国人の場合は、国籍・地域を別表1から、在留資格は別表2から2桁のコードを記入

⑥略図(発生時の状況図)

 従来の手書きから、イラスト等の略図や写真のデータ添付に変更されました。

死傷病報告も電子申請が義務化

 今年1月から、各種管理者・産業医の選任報告や定期健康診断報告等と同じく死傷病報告も電子申請が義務化されました。

  厚生労働省ポータルサイト「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」から届出帳票の入力ができます。パソコンだけでなく、スマートフォンからも電子申請が可能です。

なお、当面の間、電子申請が困難な場合は書面報告でも可能とされています。

監督署へ労災の報告は忘れずに!

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1,000円の着服で1,200万円の退職金なし

最高裁は退職金全額不支給を認める

最高裁は2025(令和7年)年4月17日、運賃1,000円の着服と、バス車内での電子タバコの使用違反により懲戒免職とされた市バス運転手に対する約1,200万円の退職金不支給を裁判官全員一致で認めました。

 二審の大阪高裁では、懲戒免職は有効としたものの、1,000円の運賃着服で1,200万円もの退職金の全額不支給は酷に過ぎるとして裁量権の範囲を逸脱したものと判断し、市交通局が上告していました。

 一転して、最高裁が退職金不支給を認めたポイントは何だったのでしょうか?

退職金が全額不支給となった経緯

 退職金を全額不支給とされたのは勤務歴29年のベテラン運転士で、過去に事故を理由とする4件の戒告処分と2件の注意以外には、服務違反や公金取扱い等による懲戒処分歴はありませんでした。

 事件は令和4年2月の乗務中に、乗客5名分の運賃1,150円を受領した際に硬貨を運賃箱に入れさせ、1,000円札を自ら手で受け取ってそのまま着服したものです。

 他にも、同月に車内で使用が禁止されている電子タバコを4日間で計5回使用していたことがバスのドライブレコーダーに記録されていました。

 電子タバコの使用は認めたものの、運賃着服については当初否定し、後に上司の指摘を受けて認めたようです。

公務における公金着服は一発アウト?

最高裁は「公務の遂行中に職務上取り扱う公金を着服したというものであって、それ自体、重大な非違行為」とし、服務規程で勤務中の私金所持が禁止されていること、運賃の着服を当初認めなかったこと、短期間に複数回の電子タバコの使用違反等から、管理者による退職金全額不支給が裁量権の逸脱や濫用とは言えないと判断しました。

 過去に私鉄社員が勤務時間外に他社電車内での痴漢行為で複数回逮捕され、有罪判決を受けて懲戒解雇となり退職金全額不支給とされた事件では、東京高裁は退職金の3割請求を妥当と判断していました。

公務中の公金着服や服務規程違反は、一発アウトもやむなしと判断したものと思われます。民間のバス会社の場合であっても同様の判断が下されるかもしれません。

運賃の着服は退職金不支給かも?

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