帰属所得と財産分与

2023年の共働き世帯数は、専業主婦世帯数の3倍近くになり、家事・育児は夫婦で共に担う時代になりましたが、平成の初期まで専業主婦の世帯数の方が多く、配偶者の内助の功で家庭が運営されていました。

帰属所得は課税されない

配偶者が家庭内で家事育児を行うと、その役務提供には経済的価値が生まれます。これを帰属所得といいます。しかし、家事育児労働に対価が支払われることはなく、課税もされません。これは家庭内の労務報酬の算定が実際には困難であることによります。また所得税は一人ひとりに課税されるのですが、家計を消費単位として見た場合、帰属所得は家計に包含されてしまうので課税しないという見方をしているのかもしれません。

財産分与で2分の1を清算

離婚すると財産分与が行われます。婚姻中、各人の給与や事業などから得た財産と共有名義の財産、帰属不明の財産は共有財産となり、その2分の1が夫婦間で清算されます。

給与や事業収入などで得た財産は、婚姻中は各人の特有財産なのですが、離婚すると夫婦の協力により得られた共有財産として財産分与されます。将来、受け取る厚生年金も、婚姻期間に対応する年金額の2分の1は財産分与の対象となります。

財産分与に対する贈与課税

財産分与は資産の贈与ですが、贈与課税はされません。これは婚姻中に生じた財産分与請求権が離婚時に行使され、同等の価値の財産を得るためとされています。ただし、分与額が多すぎる部分や相続税の回避と認められる場合は贈与課税されますので注意しましょう。

また、財産分与者は財産分与義務が消滅して得られる利益と財産分与により失う財産の価値が見合うため、課税されません。ただし、不動産など譲渡所得の基因となる資産が移転する場合は、財産分与時に実現する譲渡所得に課税されますので、こちらも注意しましょう。

死亡すると相続財産に変わる

夫婦が死別すると財産は遺贈されたものを除き相続財産となり、配偶者はその法定相続分を取得できます。ここでは財産分与のときの共有財産は認識されず、相続財産になっています。配偶者には相続税の税額軽減が適用され、老後の生活保障に一定の配慮がされています。

財産分与は原則、課税されませんが、多すぎると課税されます。

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中小企業賃上げ促進税制 適用の留意事項

賃上げ促進税制で繰越控除制度の創設

雇用者給与等支給額が前期雇用者給与等支給額を超えていることにより、その超過差額の最高45%の税額控除額が算定されるものの、法人税額の20%を控除上限とするとの制限規定で控除限度超過額が生ずる、というのは通常多いケースです。

今年の税制改正で、中小企業限定で、先の税額控除限度超過額は、5年間の繰越控除ができることとされました。

繰越控除制度の適用要件

なお、その適用に当たっては、賃上げ促進税制の別表を作成提出し続けることが要件となっています。繰越欠損金の発生年や繰越欠損金があるためにゼロ申告となっている年であっても、賃上げ促進税制税額控除限度超過額発生年となることは通常のことなので、ゼロ申告書でも賃上げ促進税制の別表の添付をすることになります。

プラチナ認定①②とそれ以外の認定③④との扱いの相違はミス申告を誘いそうだ。

従来においても、ゼロ申告の年でも、税務調査で納税額が出ることになる可能性がある場合に備えて、法人税申告書に賃上げ促進税制の別表を添付しておき、税額控除の適用の可能性を担保しておくべき、とは言われていました。

今後は、このようなリスク管理的な配慮での添付の必要性なのではなく、5年間の内に黒字を達成すれば税額控除の適用を受けられるものなので、添付洩れは税理士への損害賠償請求となりかねないものになりそうです。

「くるみん」「えるぼし」の適用要件

本年改正の賃上げ促進税制での5%上乗せ要件の「くるみん」「えるぼし」認定の要件内容は、①プラチナくるみん、②プラチナえるぼし、③13条くるみん、④9条えるぼし、の4種類です。

①と②のプラチナ認定は最上級の認定で、一度受けた認定で毎年の適用要件を充足します。③と④は基準適合の「くるみん」と「えるぼし」で、認定を受けた年のみが要件充足年となります。

ちなみに、「くるみん」とは、仕事と家庭の両立支援対策を課題とする次世代育成支援対策推進法に基づく認定制度で、「えるぼし」とは、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定制度です。「くるみん」「えるぼし」ともに、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができる制度です。

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