令和6年分確定申告書の変更点

定額減税最後の砦?

 令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書については、定額減税関連の変更が加えられています。

 第一表については右側中ほどの44番に「令和6年分特別税額控除(3万円×人数)」という記入欄が新設され、人数と減税額を記入することになります。また、その下の45番については、定額減税後の所得税額を記入する欄が設けられていますが、赤字の場合は0と記入するので注意しましょう。

第二表にも定額減税欄

 第二表の中ほどにある「配偶者や親族に関する事項」の「その他」と記載された部分についても、定額減税絡みの変更です。以前は「控除を受けていないけれど所得金額調整控除の対象になる者」を表す「調整」というチェックボックスでしたが、今年はこの欄を「その他」に変更して、控除対象ではないが所得金額調整控除を受ける場合には「1」を記入し、申告者の定額減税の対象になる扶養親族である場合には「2」を記入することとなります。

「2」が入る場合はそもそも控除対象扶養親族か同一生計配偶者であり、「1」が入る場合は「2」の範囲外なのでこの欄1つで足りるということです。良く考えられています。

住宅ローン控除の特例対象個人

 また、同じく第二表の「配偶者や親族に関する事項」の欄に「住宅」のチェック欄が新設されました。「特個」という部分にマルを付けるケースは「特例対象個人」に該当する人です。

・年齢が40歳未満かつ配偶者が居る

・40歳以上かつ、40歳未満の配偶者が居る

・年齢が19歳未満の扶養親族が居る

上記のいずれかに当てはまる人が「特例対象個人」となり、令和6年に住宅取得等をして住宅ローンを受ける場合、借入限度額に上乗せがあり、通常よりも控除額が増えるケースがあります。これを識別するために新設された項目です。

 また、住宅ローン控除を確定申告する際提出しなければならない「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」についても、この「特例対象個人」の種別を記入する欄が新設されています。

できれば申告書のひな型を見ながらお読みください。今年限りのフォーマットです。

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-4-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

▼公開動画URL
https://youtu.be/29iaFwA0xSg

*************** *************

未分類

領収書が無くても経費になるの?

領収書が無くても経費にはなります

税務署への証明資料という観点からの領収書とは、払った事実を証明するための物ですから、払った事実が証明できれば、いわゆる「領収書」は、無くても良いのです。

そう聞くと「おや?」と思われるでしょうが、皆さんがよく使われる銀行の振込によって金銭等を受領した時には、領収書を作成しない場合がありますよね。なぜ作成しないかと言えば、支払った側から要求されないからです。なぜ支払った側が要求しないのかと言えば、銀行振込の場合は領収書が無くても、その支払の事実は証明できるからです。

ただし、支払った側から要求された場合は領収書を発行しなければなりません。

交通費などはどうするの?

新幹線などは領収書がもらえますが、少額の電車やバスの運賃はまず領収書はもらえません。Suica(スイカ)等の交通系電子マネーはチャージした時に領収書はもらえますが、今では電車やバスだけでなくほとんどの支払いに使えますので、チャージした領収書をもって交通費にはできません。

電車賃やバス代等は日報のようなものに、金額とどこへ行ったのかを記録しておく必要があろうかと思います。

交通系電子マネーは各社利用履歴を閲覧等可能ですが、例えばJR東日本のSuicaの場合はモバイルアプリや会員メニューサイトですと26週以内かつ最大100件までしか確認できませんから、経費精算や記帳に利用する場合は履歴をこまめに取るように心がけましょう。

お祝いや香典はどうするの?

いわゆる慶弔費ですが、慶弔費については、招待状や礼状を保管しておけば、社会通念上(常識的に)妥当な金額であれば領収書等がなくても、通常支払の事実の証明までは求められません。

 また、結婚式やお葬式などに参加する際に、会場への移動や宿泊が必要となった場合は、この交通費や宿泊費も経費として処理が可能です。宿泊費が発生する場合などは、きちんと領収書をもらうようにしましょう。

領収書が無くても経費になりますが、いつ・何円・何に使ったかは記録しましょう。

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-4-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

▼公開動画URL
https://youtu.be/29iaFwA0xSg

*************** *************

未分類