給料の差押えと会社の対応

給料の差押え

 給料の差押えとは、自社に勤務する従業員が、何らかの事情によって、その有する借金等の債務を返済できない状態(滞納している状態)において、債権者が債務者である従業員の勤務先(第三債務者)に対して有する給与債権を差押えることです。

なお、ここでは、会社を「第三債務者」と呼びますが、これは法律上の呼び方であり、会社も当該従業員の債務を負うというような意味ではありません。ただし、会社は法律の定めに従って一定の手続きを行う義務があります。

給料の差押えがあった場合の会社の対応

(1)従業員に給料の全額を支払ってはいけません

 給与債権が差押えられた場合には、裁判所から第三債務者である会社に対し、「債権差押命令」という書面が送られてきます。この書面を受け取った会社は、差押えの対象である従業員に、その給料の全額を支払うことはできません(一部を支払うという意味です)。なお、労働基準法との関係などから、従業員本人の同意を得ず、一方的に会社が一定額を控除して良いのか疑問が生じる経営者もいるかもしれませんが、差押えは民事執行法に基づく手続きという法律行為ですので、従業員本人の同意なく給料の一部を控除しても問題ありません。

(2)従業員等に支払う給料の計算

 給料は生活の維持を図るための大切な原資であることから、その全額を差押えることは禁止されています。したがって会社は法律(民事執行法第152条第1項)に規定する計算方法により計算した金額を、給料から控除して債権者に支払うことになります。なお、本稿では詳細な計算方法については省略しますが、「給料及び賞与と退職金については計算方法が異なること」、また、「債権の性質(消費者金融などによる通常の債権と養育費などの特別な債権)によっても計算方法が異なる」という点について述べておきます。

(3)陳述書の提出

「債権差押命令」には陳述書が同封されていることがありますが、その場合には、会社は、陳述書に必要事項を記入して、裁判所及び債権者に返送する必要があります。

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地籍調査の立会い

地籍調査とは

役所から地籍調査事業として、境界確認の事前立会いを求められることがあります。

 地籍調査は、国土調査法に基づき、一筆ごとの土地について、所有者、地番、地目を調査し、境界と面積に関する測量を行い、その結果を地籍図、地籍簿に取りまとめるものです。法務局には公図があるので境界は明らかと思いたくもなりますが、明治時代の地租改正で作成された公図の土地面積は実際の面積と異なることが多くあります。

調査には時間がかかる

地籍調査は、道路や水路等の公有地と民有地の官民境界に加え、民有地と民有地の境界を調査し、地積を測量して、公図を更新することを目的としますが、これにはとても長い時間を要します。

一方、役所が道路を建設・拡幅しようとする、あるいは公共施設をつくろうとする場合、国の所有する土地と民有地との境界がわからなければ、事業の進捗が遅れるほか、地震や豪雨など災害により被害を受けた場合には、境界の確定しない土地の権利調整に多くの時間を要し、復興が長期間に及ぶなど、土地所有者には不利益が生じます。

街区境界調査を優先実施

そこで国は、令和2年から街区境界調査事業として、道路、水路等の公有地と民有地の官民の境界確認を先行して実施しています。公道と接する民有地の境界を確認する場合、役所が基点となる場所から測量を行い、土地所有者の認識する境界を双方立会いのもとで決めることになります。境界標の場所が分からなくなっていても、復元してもらえる場合もあります。

役所から申し出る調査の費用は国の負担

調査や測量に伴う費用は、国や地方公共団体が負担するので、土地所有者の負担は一切ありません。反対に、官民の境界が未確定のまま、将来、土地を売却するときは、隣地地権者の所有土地との境界測量に加え、公道との官民の境界確認を役所に依頼して自費で測量することになります。

つまり、街区境界調査事業に乗じて官民の境界確認を行うことで費用負担なく境界を確定でき、将来、自身の土地を売却する際にも、隣地地権者と境界を合意しやすくなるわけです。役所から境界確認の依頼が来たときは、必ず立会い、自身で保有する測量図があれば、積極的に行政に提出して確認を求めると良いのではないでしょうか。

役所の境界確認には、必ず立会い、認識している境界情報を提供しましょう。

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