シニア雇用の現状と課題 働くシニアに望むこと

マイナビ2023年非正規シニア採用調査

人手不足を背景に非正規雇用のシニア(65歳以上)の採用について、警備、介護、ドライバーなどの業種で採用実績が高いようです。

 シニアを採用している、または採用意向があると回答した人の「シニアを採用したい理由」としては「人手不足の解消・改善につながるから」51.2%、「専門性が高い・経験が豊富」37.1%、「これまで採用したシニアが優秀だったから」25.4%といった回答が上位に挙がっています。一方、シニアを採用したくない理由として「体力や健康に不安がある」53.7%という回答もあります。これらを踏まえて既存の業務の見直しなどを行いシニア採用を実施すれば、シニアのみならず今後の多様な人材の採用計画やいったん退職した人の再雇用などに生かしていく良い影響を与えるでしょう。

YUVECシニア働き方アンケート2022

別の調査で下記のような回答があります。経営者・シニアそれぞれが考える問題点

●経営者が問題だと思うシニアの資質

①自分のやり方、経験にこだわる67.7%、②新しいことを覚えてくれない41.9%、③ITに弱い29%、④自分の経験を自慢する
22.6%

●シニアが感じているシニアの問題点

①フルタイム勤務を嫌がる25.4%、②自分のやり方・経験にこだわる22%、③ITに弱い18.6%、④新しいことを覚えない15.3%

 経営者はシニアが考えるほどフルタイムで働かないことを嫌がってはいません。むしろ自分のやり方や経験にこだわることを嫌っている点は、シニア自身の感じ方とは著しい乖離があります。

若手や中堅が望むシニア像とは

 職場で同僚となる若手・中堅層が望むシニア像としては次のような回答が上位にきています。

①人柄が良い、②技術、経験、業界(商品)の知識、人脈等会社に役立つ何かを持っている、③自ら手を動かす、④過去の事例に詳しく、自分の仕事の役に立つ、④若手とうまくコミュニケーションができる、等

働く高齢者が増えても労使互いにメリットとなる働き方を進めたいですね

 人手不足感がますます強まる中、シニアを特別視せず、シニア雇用のメリットを生かした職場作りを考えるにあたって参考にしたい内容です。

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給料の差押えと会社の対応

給料の差押え

 給料の差押えとは、自社に勤務する従業員が、何らかの事情によって、その有する借金等の債務を返済できない状態(滞納している状態)において、債権者が債務者である従業員の勤務先(第三債務者)に対して有する給与債権を差押えることです。

なお、ここでは、会社を「第三債務者」と呼びますが、これは法律上の呼び方であり、会社も当該従業員の債務を負うというような意味ではありません。ただし、会社は法律の定めに従って一定の手続きを行う義務があります。

給料の差押えがあった場合の会社の対応

(1)従業員に給料の全額を支払ってはいけません

 給与債権が差押えられた場合には、裁判所から第三債務者である会社に対し、「債権差押命令」という書面が送られてきます。この書面を受け取った会社は、差押えの対象である従業員に、その給料の全額を支払うことはできません(一部を支払うという意味です)。なお、労働基準法との関係などから、従業員本人の同意を得ず、一方的に会社が一定額を控除して良いのか疑問が生じる経営者もいるかもしれませんが、差押えは民事執行法に基づく手続きという法律行為ですので、従業員本人の同意なく給料の一部を控除しても問題ありません。

(2)従業員等に支払う給料の計算

 給料は生活の維持を図るための大切な原資であることから、その全額を差押えることは禁止されています。したがって会社は法律(民事執行法第152条第1項)に規定する計算方法により計算した金額を、給料から控除して債権者に支払うことになります。なお、本稿では詳細な計算方法については省略しますが、「給料及び賞与と退職金については計算方法が異なること」、また、「債権の性質(消費者金融などによる通常の債権と養育費などの特別な債権)によっても計算方法が異なる」という点について述べておきます。

(3)陳述書の提出

「債権差押命令」には陳述書が同封されていることがありますが、その場合には、会社は、陳述書に必要事項を記入して、裁判所及び債権者に返送する必要があります。

まずは慌てずに 周囲の専門家に相談しましょう

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