育児・介護休業法改正 育児休業法改正のポイント

令和7年4月1日改正施行

 男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方の実現と介護離職防止のための雇用環境整備などの改正が行われます。今回の改正は多くは4月1日から施行(10月にも改正予定有)なのでそれまでに必要な措置や就業規則の改正が必要とされます。ここでは育児に関する法改正を説明します。

  • 子の看護休暇の見直し

A 名称が「子の看護等休暇」に変更され、取得事由が現行の「負傷し、疾病にかかった子の世話、および子に予防接種又は健康診断を受けさせること」に加え次の事由の追加がされます。

  • 学校保健安全法19条、20条の感染予防のための学校の休業、出席中止
  • 保育所その他の施設、学校や施設の同様事由の休業
  • 子の入園、卒園、または入学の式典その他これに準ずる式典

対象となる子の年齢……現行では小学校就学式までの子を養育する労働者が取得できましたが、改正後は「9歳に達する日以後の最初の3月31日までにある子(小学3学年修了前の子)」となり拡大されます。

除外できる労働者……週の所定労働日数が2日以下の人のみとなります。

  • 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大……現行では3歳未満の子を養育する労働者でしたが小学校就学前の子を養育する労働者となります。
  • 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加……改正前は育児休業に準ずる措置、始業時刻の変更などでしたが、新たにテレワークが追加されました。
  • 3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるような措置を講ずることが努力義務化されます。
  • 育児休業取得状況の公表義務適用拡大……公表は従業員300人超の企業とされます。年1回一般の方が閲覧できる方法(厚労省WEBサイト両立支援のひろば)で公表します。

就業規則の見直し

 上記①②は就業規則に追加修正が必要です。③④は制度導入すれば規則の改正は必要になります。労働者には新年度からの制度を今年度末までにお知らせすることが大事でしょう。

対象の子1人につき年5日、子の看護等休暇が病気以外でも利用できるようになります 

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住民税利子割の帰属先

利子割はどんな税?

 預貯金等の利子は利子所得として所得税のほかに住民税の利子割が課税されます。受領時には既に銀行で特別徴収されているので課税されている実感はないのですが、利子割は個人住民税の一つで均等割、所得割、配当割、譲渡所得割と並び、都道府県や市区町村が提供する行政サービスに対して住民が負担する地方税です。

個人住民税は個人の住所地で課税が基本

 個人住民税はその課税目的から個人の住所地で課税されます。均等割、所得割は住所地の都道府県と市区町村で課税され、給与所得者は勤務先で特別徴収して納付します。個人事業者は所得税の確定申告をもとに納税額の通知を受けて納付します。配当割、譲渡所得割は、配当金や譲渡所得を得る者の住所地の都道府県で課税され、株式発行会社や証券会社で特別徴収または確定申告で納付します。

利子割は金融機関の口座所在地で課税

 しかし、利子割の課税は異なります。預金した金融機関の口座所在地のある都道府県で課税されるのです。均等割、所得割等のように預金者の住所地の都道府県とされない理由は、利子割を制度化した昭和63年当時、預金者は一般的に日常生活に密接する近隣の金融機関に預金を預け入れ、口座所在地の都道府県と一致しない状況は多くないと考えられたこと及び金融機関の事務負担に配慮したためとされています。

インターネット銀行の普及が新たな問題に

 ところが近年のインターネット銀行の普及で利子割に新たな問題が生じました。インターネット銀行の店舗はネット上に存在するので、預金者がどこに住んでいようと口座所在地の都道府県で課税されます。その結果、預金者の住所地の都道府県では税収がなくなり、銀行等の本店所在地の都道府県との間で税収の偏在が生じてしまいました。

令和8年度税制改正で結論

インターネット銀行等の預金残高は2023年3月末で35兆円。過去10年間の平均伸び率13%と成長スピードが速く、都銀の538兆円、地銀の325兆円には及びませんが、今後の動向が注目されています。

与党の令和7年度税制改正大綱は、利子割の帰属先について金融機関等の事務負担に配慮し、地方公共団体の意見を踏まえ、税収帰属の適正化の方策を検討し、令和8年度税制改正にて結論を得るとしています。

ネットバンクで送金するのも慣れました。

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