小規模宅地等の特例-限度面積要件-

相続・遺贈で土地を取得するとき、土地の評価額を減額できる制度があります。

この制度は「小規模宅地等の特例」といい、特定居住用宅地等で80%、特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等で80%、貸付事業用宅地等で50%の減となります。

限度面積要件

この特例の適用には選択する宅地の区分に応じて限度面積が設定されており、特定居住用宅地等で330㎡、特定事業用宅地等で400㎡、特定同族会社事業用宅地等で400㎡、貸付事業用宅地等で200㎡とされます。

宅地の区分が複数、組み合わされる場合は、限度面積の要件がさらに調整されます。

  • 貸付事業用宅地等の選択がある場合

貸付事業用宅地等を選択するときは、次の算式で限度面積が調整されます。

A×200/400+B×200/330+C≦200㎡

A:特定事業用宅地等、特定同族会社事業

用宅地等の選択面積㎡

B:特定居住用宅地等の選択面積㎡

C:貸付事業用宅地等の選択面積㎡

  • 居住用と事業用のみを選択する場合

特定居住用宅地等と特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等のみを選択する場合は、特定居住用宅地等で330㎡、特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等で400㎡の両方を併用して最大730㎡まで特例を適用できます(完全併用)。

居住用の面積緩和は増税とのバランス?

特定居住用宅地等の限度面積330㎡への緩和及び特定居住用宅地等330㎡と特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等400㎡の併用による緩和は平成25年税制改正によるものです。この年には相続税の基礎控除が現在の3000万円+法定相続人1人当たり600万円に引き下げられ、最高税率が引き上げられました。

財務省「平成25年度税制改正の解説」には、小規模宅地等の特例について地価の高い都市部に土地を有する者の負担が増すことを想定し、一定の配慮が求められて特例の見直しが行われたと記載されています。

特定同族会社等の不動産賃貸は貸付事業用

同族会社を利用してアパート賃貸、駐車場、駐輪場の賃貸など不動産賃貸を行う場合の小規模宅地等の特例については、貸付事業用宅地等として扱われます。限度面積は200㎡、評価額は50%減の適用となりますので注意しましょう。

同族会社のアパート賃貸は賃貸事業用で200㎡まで50%減となります。

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令和5年度個別労働紛争解決制度 いじめ・嫌がらせが最多

個別労働紛争の相談先

 厚生労働省が7月に「令和5年度個別労使紛争解決制度の施行状況」を公表しました。個別労働紛争解決制度は個々の労働者と事業主間における労働条件や職場環境に関するトラブルを未然に防止し、迅速に解決を図るための制度です。総合労働相談は都道府県労働局、労働基準監督署内、駅近隣建物内等全国に379か所に総合労働相談コーナーを設置し相談員が対応する他、助言・指導、あっせんの方法があります。

相談件数は4年連続で120万件超

 公表された内容を見ると総合労働相談件数は約121万400件で、4年連続して120万件を超えています。内訳は「法制度の問い合わせ」83万4,829件、「労働基準法等違反の疑いのあるもの」は19万2,961件、「民事上の個別労働関係紛争相談」が26万6,162件となっています。また助言・指導申し出は8,372件(前年度比4.8%増)となっています。

相談はいじめ嫌がらせが最多

 相談内容の内訳をみると、民事上の個別労働関係紛争相談では「いじめ・嫌がらせ」が12年連続最多で6万125件となっておりそのあとに「自己都合退職」4万2,472件、解雇3万2,944件と続いています。

いじめ嫌がらせというとパワハラのことと思いますが、パワハラについては改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法を含む)の全面施行に伴いパワハラ相談はこの法律が適用されることとなり、「いじめや嫌がらせ」の数には計上されていません。「法制度の問い合わせ」や「労働基準法等違反の疑いがあるもの」に計上されています。

パワハラとは

パワーハラスメントは、

  • 優越的な関係を背景としての言動で
  • 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
  • 労働者の就業環境が害されるもの

とされておりますが、パワハラに限らず「いじめ・嫌がらせ」については企業の労使紛争のリスクにおいて大きい課題であるといえます。良好な労使関係のためには常日頃対策を取っておくべきでしょう。

良好な社内人間関係には、コミュニケーションが欠かせません

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