年金収入のみの方の確定申告 後期高齢者の社会保険料控除

年金収入のみの場合の確定申告

 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつその公的年金の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。

 ただし、「必要ない」だけであって、例えば医療費控除や生命保険料控除があるので還付申告をする、ということはできますし、その方がお得です。

 今回は年金収入のみの方の場合、検討した方がいいかもしれない「社会保険料控除」について解説します。

妻の社会保険料は夫の控除になるか

 社会保険料とは、国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険料等のことですが、生計を一にしていれば、「妻の保険料を夫が支払った場合」は夫の社会保険料控除として認められます。

「支払った場合」なので、例えば妻の公的年金から介護保険料等が特別徴収されている場合は、「夫が支払ったわけではない」とみなされますから、この場合は夫の社会保険料控除の対象にはなりません。逆に口座引落しや納付書での支払いの場合は、夫の社会保険料控除として扱えます。

介護保険料は口座引落し変更NG

 介護保険料は年額18万円未満の場合(もしくは健康保険料と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1以上の場合)は、納付書または口座引落しで徴収が行われます。それ以上の場合は原則特別徴収で被保険者がどちらか選択することはできません。また、国民健康保険料については世帯主に請求が行く仕組みになっています。

後期高齢者医療保険料は変更できる

 対して75歳以上の方が加入する後期高齢者医療保険料については、一人ひとりが納めるものです。こちらも原則は年金からの天引きですが、天引きを希望しない場合は口座引落しに変更が可能です。

 夫婦で所得税率に差がある場合は、税金を効率よく減額することが可能なケースもありますから、一度確認してみてもいいのではないでしょうか。

翌年3月までの保険料の支払いについては、支払った年の社会保険料控除の対象にしていいですよ。

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-4-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

▼公開動画URL
https://youtu.be/29iaFwA0xSg

*************** *************

未分類

育児・介護休業法改正 介護休業法改正のポイント

令和7年4月1日改正施行

今回の改正は介護休業についても4月1日から施行されることが多いのでそれまでに行う措置や就業規則の改正が必要とされます。法改正ポイントを説明します。

  • 介護両立支援制度の個別周知・意向確認                     

対象家族が介護を必要とする状況に至って労働者が申し出たときは、介護休業に関する制度及び介護に関する両立支援制度等の利用について個別に知らせる「個別周知」とともに、利用について意向を確認する「意向確認」が義務付けられます。

A個別周知に関する事項

  • 介護休業に関する制度
  • 介護両立支援制度……介護休暇、所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、所定労働時間の短縮
  • 介護休業および介護両立支援制度等申出先
  • 介護休業給付金に関すること

B個別周知・意向確認の方法

  • 面談
  • 書面の交付
  • ファクシミリ送信
  • 電子メール(労働者が出力して書面作成できる方法)

ウ、エは本人が希望した場合です。

本人とのやり取りは周知用文章を作成して説明をしておくことがよいでしょう。

  • 介護両立支援制度の早期情報提供

前述の個別周知、意向確認とは別に労働者が40歳に達した日の属する年度の初日から末日までか40歳に達した日の翌日から起算して1年間に介護両立支援制度について情報提供をしなくてはなりません。

 早期の情報提供については40歳の誕生日を迎える労働者に一律に行う必要があります。本人の希望する方法で周知でなくとも一度に対象者に送信することもできます。

  • 介護離職防止のための雇用環境整備

介護休業、両立支援が円滑に行われるよう、事業主は以下の措置を講じなければなりません。

  • 介護休業・介護両立支援制度の研修
  • 相談体制の整備
  • 自社の労働者の制度利用の事例の収集や提供
  • 自社の労働者へ制度利用促進に関する方針の周知
出産・育児では個別周知、意向確認はすでに義務付けられていますね

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-4-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

▼公開動画URL
https://youtu.be/29iaFwA0xSg

*************** *************

未分類