法人社員に業務執行報酬を支払う場合

新設法人のうち約3割が「合同会社」

 東京商工リサーチの調べによると、2024年に設立された法人のうち、4.2万社が合同会社であったそうです。この数字は、新設法人全体(15万社)の約3割。年々増加傾向にあります。合同会社は、設立費用が安く、経営の自由度が高いことが魅力。そのあたりが評価されてのことでしょう。ただ、会社のルールが株式会社と随分異なるため、その運営には注意が必要となります。

合同会社の代表社員は法人でもOK

 株式会社では、役員(取締役)が株主から経営を委任され、会社の業務執行を行います。この役員は個人(自然人)でなくてはいけません。一方、合同会社では、役員という概念はなく、出資者を「社員」と呼び、すべての「社員」が業務執行権を持って、経営に参加します。その中で、特定の社員を「代表社員」や「業務執行社員」と定めることができます。これらの社員は、個人に限らず、法人でもなることができます。

法人に業務執行報酬を支払うことも可

法人を「代表社員」や「業務執行社員」とする場合、その法人に代わり、実際の業務を執行する個人を「職務執行者」として選任する必要があります。一般的には、その法人の役員や従業員が選任されますが、第三者を選任しても構いません。また、社員への報酬(業務執行報酬)は、法人に支払う方法、職務執行者(個人)へ支払う方法のどちらも認められています。

法人社員に支払う業務執行報酬の税務

 法人社員に業務執行報酬を支払う場合の税務上の注意点は次のとおりです。

<所得税>

 個人への労務の対価(雇用契約等)でないため、所得税の源泉徴収は不要です。

<法人税>

 法人税法上の役員には、法人である業務執行社員が含まれます。そのため、役員給与に関する規定(法人税法34条)が適用され、定期同額給与等のような「外観」がなければ、損金不算入となると考えられます。

<消費税>

 支払が、法人社員が行う「経営に対する役務提供」の対価であるため、「課税取引」と考えられます。派遣された職務執行者に対する「出向負担金」とは考えず、法人社員はインボイス発行等を検討すべきでしょう。

外資系合同会社は、代表社員を本国の法人としていることがあります

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夫婦で共有する居住用マンションの譲渡所得

マンション市場は海外からの投資を呼び込み、空前の価格高騰を引き起こしています。不動産経済研究所の公表する2025年2月分の不動産価格指数は、211.8(2010年平均=100)、この15年で2倍以上となり、この機会に自宅を売却する人もいます。

譲渡所得に課税

不動産の保有期間中のキャピタルゲインは売却によって実現し、その収入金額は担税力を生むので、譲渡所得に課税されます。

譲渡所得は、売却による収入金額から取得費と譲渡費用を差し引いて算出します。取得費はマンション取得時の購入価額、印紙代、購入手数料、登記費用など。譲渡費用は売却時の仲介手数料、印紙代などです。

居住用は譲渡所得から3,000万円を控除

居住用不動産を売却すると新たに居住用不動産を購入する資金が必要となり、売却によって得た担税力が減殺されてしまいます。そこで居住用不動産の譲渡所得から3,000万円を控除する制度があります。

この制度は夫婦で共有するマンションを売却する場合にも、一定の要件を満たせば適用され、それぞれの所有持分に応じて譲渡所得から共有者一人につき3,000万円まで控除が行われ、税額を圧縮できます。

3,000万円特別控除の主な要件

3,000万円特別控除は、現に自分が住んでいる家屋の譲渡、家屋とその家屋の敷地の用に供されている土地等の譲渡、住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までの家屋・土地等の譲渡などに適用されます。

また、譲渡した年の前年、前々年に、既にこの3,000万円控除の特例等を受けている場合は、この特例は適用されません。

住宅ローン控除は入居した年、その前年、前々年に3,000万円控除の特例を受けた場合には適用されません。なお、住宅ローン控除を受けた物件を譲渡した場合、その物件に3,000万円控除の特例は適用されます。その他の要件は国税庁のタックスアンサー等で確認できます。

所有期間10年超は、更に軽減税率を適用

 売却した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用不動産で国内にあるものを売却する場合、3,000万円の特別控除額を差し引いた後の長期譲渡所得に軽減税率が適用されます。長期譲渡所得金額6,000万円以下の場合、所得税率10%(通常15%)、住民税率4%(通常5%)が適用され、負担が更に軽減されます。

居宅は高く売れても、住み替える不動産の価格も高いのでローン残高は増えるかも。

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