相続から3年以内の遺産分割

遺産分割協議が長引いても、相続税の申告期限から3年以内に分割された場合は、小規模宅地等の課税価格の特例や配偶者の税額軽減の特例を受けることができます。

3年以内の分割見込書の提出

特例を受けるには、相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)までに遺産分割を行う必要があります。

ただし、未分割の場合でも、申告期限から3年以内に分割見込みがあるときは、特例の適用がない状態で相続税の申告書を作成し、申告書と一緒に「申告期限後3年以内の分割見込書」を税務署に提出します。

申告期限から3年以内に遺産分割が終了したときは、特例の適用を受けて、分割が行われた日の翌日から4か月以内に更正の請求を行うことができます。

やむを得ない理由がある場合の承認申請書

なお、申告期限後3年を経過する日に、裁判や調停など、やむを得ない事情により分割未了のときは、申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月以内に「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出して承認を受けます。判決確定等を受けて4か月以内に分割されたときも更正の請求ができます。

土地の遺産分割協議日に注意!

相続税の申告期限から3年以内に、土地の遺産分割を行い、遺産分割協議書を作成して相続登記したものの、預金など他の財産の遺産分割協議が長引き、遺産全部についての分割が終了してから更正の請求をした場合、土地の遺産分割協議書作成日から4か月以内に更正の請求をしていないときは、小規模宅地の特例を受けることができなくなりますので注意しましょう。

遺産分割は相続開始後10年までに

所有者不明土地の発生を予防するために、改正民法では、令和5年4月より遺産分割未了のまま相続開始から10年経過したときは、画一的な法定相続分で遺産分割されることになりました。

また、令和6年4月より不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請が義務化されます。ただし、遺産分割未了の場合でも相続人申告登記を行い、登記名義人の法定相続人である旨を申し出ることで申請義務を履行したものとされます。これらの措置は、施行日前の相続にも適用されますので、早い機会に遺産分割協議を進めることをお勧めします。

遺産分割のチャンスは、申告の年、相続から3年目、最後は10年目となります

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産後パパ育休と育児休業分割取得

10月から産後パパ育休制度が創設

 新たに創設される「産後パパ育休(出生時育児休業)」は通常の育児休業とは別で、原則休業の2週間前までに会社に申し出れば出生後8週間以内に4週間までの休暇を取得できます。初めに申し込んでおくと2回分割もできます。

 産後パパ育休の期間中は原則就業しないことになりますが、労使協定を締結すると休業中の就業も可能になります。手続きについては書面で行いますが厚労省のホームページに様式が掲載されています。

10月から育児休業2回分割でも取得可能に

育児休業は子が1歳になるまで分割して2回取得することが可能になりました。原則3回目以降はありませんが、1歳以降でも例外事由に該当すれば再取得ができるようになっています。1歳以降の育児休業の延長ではその開始日は柔軟な設定になります。

10月から育児休業給付金も変わります

 新設された産後パパ育休に対する期間は「出生時育児休業給付金」が申請できます。産後パパ育児休業中に労使協定があれば就業も可能ですが10日を超えて勤務すると給付金は出なくなりますのでご注意ください(10日を超える場合は就業時間数が80時間以下)。給付額は休業開始時賃金日額(育休開始前6か月の賃金を180で除した額)×67%(半年経過後は50%支給)。

社会保険料免除の条件が変わります

育児休業中の保険料免除の要件は「その月の末日が育児休業中である場合」ですが10月からそれに加えて次の条件が付きます。

・その月の末日に育児休業中でなくとも同一月内で14日以上の休業の場合

・「賞与に係る保険料」は連続して1か月を超える育児休業を取得した場合に限り保険料免除

とされました。個人負担保険料減額分と給付金を合わせると賃金手取りの8割ほどがカバーされると言います。

今回の改正により分割で短期間の取得や夫婦間で取得時期をずらして育休を交代するなど柔軟な働き方、休み方ができるようになります。厚労省調査によると育児休業を希望していたが取得できなかったとする男性労働者が3割いたということです。制度面だけでなく社内の意識も柔軟に変えていく時かもしれません。

産後パパ育休は男性版の産休と言われています。生まれたばかりの大変な時期、家庭内の協力体制を築けるでしょうか

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