「優良な電子帳簿」のメリット
電子帳簿保存法は、税務関係帳簿書類のデータ保存を可能とする法律で、経理のデジタル化が目的です。その中でも会計ソフト等を使用して電子的に作成した帳簿書類は、①システムの説明書やディスプレイの備え付けと、②税務署の職員からデータのダウンロードの求めに応じることができれば、プリントアウトすることなく、電子データのまま保存することができます。
「優良な電子帳簿」は上記①②に加えて、③訂正・削除・追加の履歴が残ること、④帳簿の相互互換性があること、⑤取引等の日付・金額・相手方に関する検索機能があることが条件になり、すべて満たしていればその帳簿に関連する過少申告があっても、過少申告加算税の割合が原則10%から5%に軽減されるメリットがあります。
適用を受けるには届出が必要
優良な電子帳簿のメリットを受けるためには、法定申告期限までに「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出」という名前の長い届出を出す必要があります。もちろんe-Taxで提出可能です。また、その課税期間の最初から優良な電子帳簿として備付け・保存を行っていることも要件となります。
対象となる帳簿の範囲
仕訳帳、総勘定元帳の他にも、法人税や所得税の場合は、売上帳、仕入帳、経費帳、売掛帳、買掛帳、受取手形記入帳、支払手形記入帳、貸付帳、借入帳、未決済項目に係る帳簿、固定資産台帳、繰延資産台帳、賃金台帳(所得税のみ)、有価証券受払い簿(法人税のみ)等が過少申告加算税の5%軽減措置の対象となります。
なお、上記に挙げているものすべてを作成しなければならないというわけではなく、自身が作成している帳簿のうち、該当するものについて要件を満たしていれば優良な電子帳簿とされます。
会計ソフトは「JIIMA認証」がオススメ
公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA ジーマ)の認定を受けた会計ソフトは、優良な電子帳簿の要件を満たしているため、優良な電子帳簿の過少申告加算税の特例の適用を考えている場合は、導入の参考になります。
令和3年以前に電子帳簿保存の事前承認を受けていた場合は、届出書に令和3年改正以後の要件で保存を行う旨を書き添える必要があります。 |
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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)
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