副業収入300万円の壁

業務に係る雑所得の範囲について、国税庁は、収入金額の規模が300万円を超えない場合は、雑所得とする案を公表し、パブリックコメントで意見募集しています。

事業性の判定基準は300万円

事業所得か雑所得かの別は、まず、社会通念上、事業と称する程度で行われているかで判断するとしています。不動産所得では、5棟10室基準が事業的規模の目安とされていますが、事業所得では、これを収入金額300万円で線引きするというものです。副業・兼業を営む給与所得者の多くにとって、事業所得者となるためには、大きなハードルが課されることになりそうです。

事業所得とするメリット

給与所得者にとって、副業・兼業が事業所得となる場合、青色申告特別控除(最大65万円)を受けられるほか、事業所得が赤字のときは、給与所得と損益通算できることがメリットです。一方、副業・兼業が雑所得とされた場合は、青色申告特別控除を受けられず、給与所得と損益通算の恩恵も受けることはできなくなります。

給与所得の扱いは憲法に違反しない

判例には、給与所得と事業所得の課税の違いが違憲ではないか争われたものがあります(大島訴訟)。納税者は、事業所得の経費には実額控除を認めるのに、給与所得の経費を概算控除とする取扱い、それぞれの所得の捕捉率の較差、事業所得の特別措置は不公平であり、憲法14条1項(法の下の平等)違反に当たると主張しました。

しかし、最高裁は、給与所得者の経費のほとんどは使用者が負担していること、給与所得者に実額控除を認めると、家事費、家事関連費が混入し、かえって不公平が生じる弊害などを理由に、納税者の主張を認めませんでした。その後、給与所得に特定支出控除が創設され、一部是正されました。

300万円基準は、赤字の回避が目的か?

事業的規模の判定要件を収入金額300万円超とする今回の改正案は、クロヨンと言われる給与所得と事業所得の捕捉の精度の違いを残したままにしているようです。事業所得の経費には概ね、300万円かかると想定し、事業所得が赤字とならない程度の収入金額として、300万円を設定したのではないでしょうか。そして300万円超の事業所得については、請求書や領収証の保存により、税務調査で適時把握できると考えているのではないかと思われます。

副業で収入300万円は、つらいよ。

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ふるさと納税 受入れ自治体の統計

令和3年度は過去最高を記録

 個人の所得・控除によって決まる控除上限金額までの寄附なら、自己負担が2,000円で返礼品が貰えるふるさと納税制度。令和4年7月29日総務省発表の資料を見てみると、令和3年度(令和3年4月1日~令和4年3月31日)の実績は寄附額約8,302億円で前年の約1.2倍、寄附件数は約4,447万件で前年の約1.3倍と、認知が進んだ上にコロナ禍の巣ごもり需要も相まって、寄附額・件数ともに過去最高を記録しています。

 総務省ではふるさと納税の受入れ額等の統計を公表しています。ちょっと見てみましょう。

受入れランキングは北海道が独走

都道府県別で見ると、北海道の自治体の受入れ総額は1,217億円超で、2位の宮崎県は約463億円となっており、他の都府県を突き放しています。返礼品が貰えるふるさと納税ですが、「地場産品に限る」という制約がついているため、海産物や農作物・畜産業の多い北海道への寄附額が多いのにも納得です。

 ちなみに受入れ件数でも北海道が約747万件でトップとなっており、2位の福岡県が約314万人と、こちらも大きく引き放しています。

寄附の使途選択や受入額も公開

 ふるさと納税は大半の自治体への寄附について、「健康医療福祉」や「教育人づくり」「子ども子育て」等、使途分野を指定できます。令和3年度は全体の97.7%、1,746団体でふるさと納税を募集する際の使途が選択できるようになっています。

 元々ふるさと納税はその名の通り「今は遠く離れたふるさとに納税するための制度」です。故郷の政策や施策に貢献できる点も魅力の一つですから、返礼品だけでなく取組について応援する、という目的で寄附を考えるもの良いでしょう。

 また、受入額実績・活用状況の両方を公表している自治体は79.9%の1,429団体、寄附者に対して寄附金を充当する事業の進捗等を報告しているのが44.6%の798団体となっています。寄附をしたお金がきちんと使われているかどうかの公表については努力課題としている自治体がまだまだあるようです。

ちなみに全体の受入額に対して返礼品の調達に係る費用は27.3%だそうです。

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