在宅勤務 今後どうする?

約1割の企業は在宅勤務を実施

2022年6月時点で在宅勤務を実施していると回答した企業は29.1%でした(東京商工リサーチ調査)。2021年10月時点の同じ質問の回答結果より8%低下しています。

 内訳をみると大企業の57%に対して中小企業では約24%と大きな差となっています。

実施企業では約1割の従業員が実施している企業が大企業・中小企業とも最多となっています。

在宅勤務取りやめも

 中小企業では「新型コロナ以降も、1度も実施していない」企業は48%もあるのが特徴です(大企業では約16%)。

現場仕事などでリモート勤務しにくい、設備投資が大変、導入にハードルがある等、理由は色々かと思いますが、そもそも半数近くは導入していませんでした。導入後「実施したが取りやめた」とする企業は企業規模にかかわらず約27%でした。この調査結果では取りやめの理由はわかりませんでしたが、在宅勤務での生産性や働いた評価等判断が難しい、コミュニケーションが不足する等の理由もあるでしょう。

DX化は今後も進む

 コロナ禍で、業務のやり方を変えなくてはならなくなったことで否応なしにDX化が進んだ面もあるでしょう。ある意味で政府による働き方改革の取り組みを進めたとも言えるかもしれません。働き方改革に取り組むより、働く人々の意識を変えたかもしれないと言えます

効果や課題を見直しておく

 新型コロナによる企業活動への影響は既に収束とする企業も一定程度は有り、求人をかけても人手が不足している所も出てきています。

 今後もコロナ禍の時に行った業務改善、得られた効果を継続して行くことが労働環境の改善につながり、結果として人材確保等に有効に働くものと思います。

 在宅勤務を始めてみて問題点や良い点等色々あったことでしょう。元に戻すにしても続けるにしても、その効果や課題について検証しておくことが今後の業務に活かされることでしょう。

在宅勤務の効果と課題を話し合って今後に活かしましょう

 

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キャンセル料と消費税

コロナでキャンセル

この間のコロナ騒動で、予定していた出張が急遽中止となったり、セミナー等の企画が中止となることが頻繁にあったのではないでしょうか? 出張などでは飛行機や新幹線、ホテルなどの予約のキャンセルや、セミナーなどでは会場のキャンセル等キャンセル料が発生したケースも多々あったのではないかと思われます。まだコロナ騒動は続きそうですので、キャンセル料と消費税の取扱いについてまとめてみました。

キャンセル料は課税か不課税か?

実は、いわゆるキャンセル料といわれるものの中には、その解約に伴う事務手数料としての性格のものと、解約に伴い生じる逸失利益に対する損害賠償金としての性格のものとの2つがあります。このどちらに該当するのかによって消費税の取扱いが異なってきます。前者の解約に伴う事務手数料としての性格の場合は、解約手続き等の事務を行う役務の提供の対価ですから消費税は課税の対象となります。

一方、後者の場合には、相手方が本来得ることができたであろう利益がなくなったことの補填金ですから、資産の譲渡等の対価に該当せず消費税は不課税取引となります。例えば、航空運賃のキャンセル料などで、払戻し時期に関係なく一定額を支払うこととされている部分の金額は、解約に伴う事務手数料に該当し課税の対象となりますが、搭乗日前の一定日以降に解約した場合に支払う割増しの違約金部分は課税の対象とはなりません。

どちらかわからない場合

キャンセル料の性格の区別がされていないで一括して授受することとしているときには、その全体を資産の譲渡等の対価に該当しないものとして、全額を不課税取引として取り扱うこととされています。

インボイス制度が導入されれば、こういったことはなくなるかもしれません。

また出張がなくなった。ラッキー

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