100,103,106・130万の壁
壁には次の3つがあります。収入が増えたことにより壁に突き当たると、手取りが減ってしまいます。
●100万円の壁(個人住民税の10%税率の所得割と5000円の均等割等の税負担発生)
●103万円の壁(5%税率の所得税負担の発生と扶養者家族の扶養控除の消滅)
●106万・130万円の壁(被扶養者身分の消滅と社会保険料負担の発生)
103万円の壁への救済策
配偶者については、壁に突き当たっても、手取りが減らないようにするための配偶者特別控除という救済策が設けられています。壁を150~201万の坂にすることによる激変緩和措置で、手取り減となることが回避されています。
106万・130万の壁への救済策
「年収の壁」により就業調整が行われるケースがあることから、社会保険適用後も手取り収入が減少しないよう、労働者の収入を増加させる取組を行う事業主への助成制度があります。
- 事業主が、社会保険料本人負担額として「社会保険適用促進手当」の支給をした場合には、当該額は社会保険算定基礎から除外されます。
- 「社会保険適用時処遇改善コース」として、労働者1人あたり最大50万円を事業主に助成します。
- その他、有期雇用者や短時間労働者などの「非正規雇用者」が社内でキャリアアップできるように、待遇や処遇を改善した企業を対象とした「キャリアアップ助成金」制度があります。
就業促進策による106万・130万の壁の消滅
そもそも論として、壁の存在を消滅させようという模索もあります。
●第3号被保険者制度の廃止・・・第3号被保険者とは、厚生年金に加入している第2号被保険者に扶養されている配偶者のことで、本人は保険料を負担せず、第2号被保険者全体で負担しているとされています。これが廃止となると、年間約20万円の負担となり、家計圧迫への影響は大きいものの、就業促進の効果は大きいと言われています。
●在職老齢年金制度の廃止・・・給与と老齢厚生年金の月額合計が50万円超となると年金支給額が削減される制度で、これが廃止となると、高齢者の就労を促進し、人材不足の緩和につながると言われています。
税理士会的な論調は給付付き税額控除です。 |
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