育児休業を延長するとき 給付金延長の手続き

育児休業延長に伴う育児休業給付金

育児休業給付は1歳に満たない子を養育するために育児休業を取得し、1歳の誕生日の前々日まで支給されます。職場に復帰するため、保育所に入所の申し込みをしているが、入所できない等の要件を満たしている場合に1歳6か月の誕生日の前々日まで支給対象期間を延長できます。

 育児休業給付金は一定の申請書類が必要です。①と②の要件があります。

①認可保育所への申し込みを1歳の誕生日以前に行っていること

②入所希望日(利用開始日)は1歳の誕生日以前であること

延長給付の手続き

市区町村が発行した「保育所の入所不承諾通知書」や「利用調整結果通知書(保留)」等市区町村で名称は異なりますが、1歳の誕生日において保育所の保育が実施されないことを証明できる書類を①又は②の支給申請期間にハローワークに提出します。

①延長する期間の直前の支給対象期間の支給申請時。ただし1歳の誕生日前日以降の申請時に限ります。

②1歳の誕生日の前日を含む延長後の支給対象期間の支給申請時

 育児休業給付金は最大で2歳の誕生日の前々日まで延長可能ですが、1歳で保育所に入所できず延長する時、一気に2歳の誕生日の前々日までの延長は認められていません。まず、1歳6か月の前々日までの延長を行い、さらに入所困難な時、最初に延長した時の手続きを2歳の前々日までに再び行う必要があります。

延長のための証明書が取れない時

 保育園に入所できない証明は原則として市区町村の発行した入所保留の通知書等で証明しますが、証明がとれない場合があります。例えば市区町村に問い合わせをして「入所困難」と言われ申し込みをしなかった場合や、子の1歳の誕生日の翌日以降の申し込みは原則として育児休業給付の対象ではありません。ただし子の病気や障害、空きがなく申し込みを受け付けていなかった場合、申し込み可能な最短な入所希望日で申し込みをして市区町村が通知を発行できない時等、理由を記載した疎明書を作成し提出することで対応できる場合があります。

育児休業の延長給付を受けるには保育園の申し込みをして、入所不承諾通知書を受け取る必要があります

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税務調査 新人調査官と再任用調査官

コロナ以降は調査件数減だが

令和2年2月頃から感染が広がった新型コロナの影響で、令和元年分の所得税の確定申告期限の延長措置が取られ、本年においても令和3年分の期限延長が認められるなど、税務関係にも大きな影響が出ています。税務署の調査件数も令和2年度以降大きく減少しています。とはいえ、例年9月からは、調査件数が増える季節となります。

 調査に当たっては、原則として、納税者に対し調査の開始日時、場所・調査対象となる税目や対象期間などの事前通知が行われます。税理士事務所では、税務職員録で担当職員の経歴などが確認できます。

新人調査官、再任用調査官への対応

 今回は、新人調査官と再任用調査官の調査対応について考えてみます。

協力して、よく説明するのが一番早くて楽な道となります。

新人調査官は、研修で得た知識を基に忠実に調査展開を図るあまり、臨機応変に効率的な対応ができない傾向が見受けられます。その結果として、調査の長期化にもつながる心配もあります。業種業態や経理実務に精通しているのは、納税者自身です。早期の調査終了のためにも、会社の新人社員に接するように指導、アドバイスするぐらいの心構えで臨まれるのがよいでしょう。

 再任用調査官(現在、税務職員の定年退職は60歳ですが、退職後、継続して最長65歳まで勤務する職員のこと)は、ベテラン調査官としてこれまでの調査経験も豊富です。現場で納税者から聴取したことや経理、帳簿等の状況確認から判断し、柔軟な対応と効率的な調査が行われると考えていいでしょう。定年後の継続雇用社員に接するような信頼感と経営者としての自信と自覚をもって臨まれるのがよいでしょう。

調査は、納税者の理解と協力の下

 税務署の職員による調査は、任意調査です。調査担当者には、「調査は納税者の理解と協力の下、実施する」ことが求められています。納税者の方々もそのことを理解した上で、調査に対応することが重要です。調査に非協力的な言動等行うことは、調査を長期化させることにつながる可能性もあります。仮に指摘事項があったとしても、関与税理士と十分に協議し、それが許容範囲であれば妥協点を見出すことによって、早期に調査を終了させることができると考えます。

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