「高年齢雇用継続給付」とは?

高年齢者雇用安定法は、「定年を定める場合、60歳を下回ってはならない」と定めています。以前の年金支給開始年齢は60歳で、定年後すぐに年金が受給できていました。

しかし、昭和16年4月2日(女性は昭和21年4月2日)以降生まれの方は、支給開始年齢が段階的に引き下げられ、昭和36年4月2日(女性は昭和41年4月2日)以降生まれの方は、厚生年金と国民年金ともに、原則65歳支給開始となっています。

60歳で定年退職して無職になると、年金支給開始まで収入の空白期間が発生します。

そのため、定年の廃止や延長、希望者の再雇用などが企業に義務づけられています。「高年齢雇用継続給付」は、60歳到達時点(雇用保険被保険者期間5年未満の方は、60歳以降で被保険者期間が5年となる時点)の賃金の75%未満で働き続ける60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者に支払われた賃金の最大15%が給付される制度です。

「高年齢雇用継続給付」は最大10%に

 雇用保険法の改正に伴い、令和7年4月以降、高年齢雇用継続給付の支給率は最大15%から最大10%に引き下げられます。

<高年齢雇用継続給付の支給率>

賃金低下率支給率
64%以下(旧61%以下)10%(旧15%)
64%超75%未満 (旧61%超75%未満)0~10% (旧0~15%)
75%以上不支給

※( )内は改定前

支給率が引き下げられる一方で、賃金低下率の下限は61%から64%に引き上げられます。

 高年齢雇用継続給付を受給している方は、賃金との合計手取額が減少しますので、手取額を維持するためには、賃金引き上げなどの対応が必要になります。

 なお、高年齢雇用継続給付には支給限度額が設定されており、月額376,750円以上(令和6年8月以降の基準)の賃金を受けた場合、高年齢雇用継続給付を受けることができなくなるので、注意が必要です。

まだまだ働けます

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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