令和8年1月から追加されるマイナポータル連携対応

個人年金や損害保険等の返戻金が対応

 国税庁は令和8年1月から、マイナポータル連携の対象として、以下の調書を追加する予定と発表しています。

・生命保険契約等の一時金の支払調書・生命保険契約等の年金の支払調書・損害保険契約等の満期返戻金等の支払調書・損害保険契約等の年金の支払調書

 掲載時点の対応予定保険会社は住友生命や第一生命等、大手6社の名前が挙げられています。

ふるさと納税以外の寄附も対応

 併せてふるさと納税以外の寄附金についても、マイナポータル連携の対象とすると発表しています。特定非営利活動法人国連UNHCR協会・特定非営利活動法人国境なき医師団日本・公益財団法人日本ユニセフ協会が対応予定となっています。

使うと分かるマイナポータルの利便性

 マイナポータル連携をご利用いただいた方でしたら、その利便性は十分にご理解いただいていると思いますが、連携すると国税庁の確定申告書作成コーナーや年末調整ソフトや民間の税務会計ソフトに自動入力されるので、簡単に申告書作成作業等が終わります。特に収入が給与や年金のみの方ですと、自身で入力する部分が極端に少ない、もしくは全くないということもあるくらいです。

今までの連携対象控除証明書等

 これまでに連携対象となっているものについておさらいしてみましょう。

・小規模企業共済等掛金控除証明書・国民年金基金掛金の控除証明書・生命保険料控除証明書・地震保険料控除証明書・特定口座年間取引報告書・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書・年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書・住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書・公的年金等の源泉徴収票・国民年金保険料の控除証明書・医療費通知情報・給与所得の源泉徴収票情報

なお、連携可能な控除証明書等発行主体については、以下のURLで確認が可能です。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/list.htm

そろそろマイナンバーカードの電子証明書の期限切れが近い方も多いはず。役所で更新手続きができますよ

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未分類

土地区画整理事業で清算金の交付を受けた場合の課税

清算金の交付とは

土地区画整理事業の清算金は、換地の際に生じる権利の不均衡を調整するために徴収又は交付されます。換地の権利価額が従前地の権利価額より減じる場合には、換地処分の公告日の翌日に清算金が確定し、土地所有者に交付されます。清算金は土地に付与される清算指数に指数1個あたりの単価を乗じて算定します。

交付を受ける清算金の相続課税

仮換地の所有者に相続が発生した場合、課税時期に清算金の交付を受けることが確定している場合は、仮換地の評価額に清算金の価額を加算します。

また、課税時期が換地処分の公告前であっても清算金の交付額が分かる場合は、仮換地の評価額に清算金の交付額を加算します。清算指数や単価を土地区画整理事業の施行者に問い合わせて確認します。

交付を受ける清算金の譲渡所得課税

換地処分により換地とあわせて清算金の交付を受けた場合、換地を交付された部分については土地の譲渡はなかったものとみなされ、譲渡所得税は課税されません。

交付された清算金については、換地処分の公告のあった日の翌日に土地の譲渡があったものとして譲渡所得税が課税されます。この場合、清算金で代替資産を取得すれば、収用等の課税の特例が適用され、代替資産の取得に充てられた部分の清算金について課税の繰り延べ、または納税者の選択により、譲渡所得金額から5000万円の特別控除を受けることができます。例えば、清算金1000万円(A)、譲渡資産の取得費200万円(B)、換地取得資産の価額3000万円(C)、譲渡費用ゼロとすると、換地の交付部分には課税されず、清算金の交付に課税されますが、5000万円の特別控除を選択すれば譲渡所得金額はゼロとなり、課税されません。

  • 収入金額 A
  • 取得費=B×A/(A+C)=50万円
  • 譲渡所得金額=①-②-0万円

 =950万円≦5000万円 ∴0

仮換地を売却した場合

仮換地を売却すると、清算金は換地処分の公告日の翌日に土地所有者である買主に交付されます。清算金の交付請求権を売主に留保したいときは、売買契約にその旨の特約を付し、売買代金は換地部分の価額とし、当該請求権は買主から施行者に債権譲渡通知書を提出することもできます。

換地の面積が増えて清算金が徴収される場合もあります。

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