子の看護休暇の対象が拡大されます!

「子の看護休暇」とは?

小学校就学前の子を養育する労働者が事業主に申し出ることにより、1年度で5日(対象の子が2人以上の場合は10日)を限度として、「子の看護休暇」を1日または半日単位で取得することができます。(「育児介護休業法」第16条の二)

なお、日々雇い入れられる者は除かれ、以下の労働者は、子の看護休暇を取得することができないとする労使協定を締結した場合には対象外とすることができます。

  • 継続雇用期間が6か月未満
  • 週の所定労働日数が2日以下
  • 半日単位の取得が困難な従事者

※③は1日単位の取得は可能。

 また、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は、半日単位の取得はできません。

育児介護休業法改正で対象が拡大

 令和7年4月より「子の看護休業」の対象が拡大されることになりました。

改正前後の比較は右側の表の通りです。

なお、労使協定による対象外は「週の所定労働日数が2日以下の労働者(上記の②)」のみになり、上記①と③は廃止されます。

〈「子の看護休暇」の改正〉

 改正前改正後
名称子の 看護休暇子の 看護等休暇
子の範囲小学校就学の始期に達するまで小学校3年生修了まで
取得事由〇病気・けが 〇予防接種・健康診断〇病気・けが 〇予防接種・健康診断 〇感染症による学級閉鎖等 〇入園(入学)式、卒園式

残業免除や育児のためのテレワーク導入も

来年4月以降、他にも残業免除を請求できる子の対象が「3歳未満」から「小学校就学前の子」に拡大され、「育児のためのテレワーク導入」が努力義務となります。 

改正に合わせて、就業規則や労使協定の見直しも必要になります。

子の看護休暇が小学校3年生まで対象に!

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「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が施行されます

「フリーランス」と「発注事業者」

令和6年11月1日に施行される「フリーランス・事業者間取引適正化等法」の目的は、以下の2点とされています。

  • フリーランスと発注事業者間における取引の適正化
  • フリーランスの就業環境の整備

法律における「フリーランス」と「発注事業者」の定義は、以下の通りです。

フリーランス業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの
発注事業者フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用するもの

従って、従業員を使用しているフリーランスや、消費者相手に取引するフリーランスは、この法律では対象外となります。

発注事業者のフリーランスに対する義務

 フリーランスに対する下請保護の性格が強いのですが、この法律によって、発注事業者がフリーランスに対して以下の義務が生じることになります。下請法と異なり、発注事業者に資本金などの区分はないため、注意が必要です。

義務項目具体的な内容
取引条件の明示取引条件を直ちに書面等により明示すること
期日内支払60日以内の期日内支払
禁止行為 ※1か月以上の業務委託に限る〇受領拒否〇報酬減額〇返品 〇買いたたき 〇購入・利用強制 〇不当な経済上の利益提供の要請 〇不当な給付内容の変更・やり直し
募集の表示虚偽や誤解与える表示の禁止など
育児介護への配慮6か月以上の業務委託の場合、育児介護等へ配慮
ハラスメント対応フリーランスに対するハラスメント防止措置
中途解除の事前予告・理由開示・6か月以上の業務委託は30日前までに予告 ・解除理由の開示義務

なお、業務委託契約であっても、実態が雇用の場合、「労働者」として保護されます。

フリーランスも大事にしてください!

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