税金よもやま話 肉用牛は税金なし!?

牛肉の自給率はここのところ横ばい

 ステーキ、すき焼き、牛丼にハンバーグ。牛肉が大好き、という方も多いのではないでしょうか。そんな牛肉の国内の自給率は平成に入ったあたりから横ばい状態が続いており、農畜産業振興機構のデータによると、令和3年度の牛肉自給率は38%となっているとのことです。

 そんな牛肉ですが、肉用牛を売却した所得について、条件はあるものの、所得税や住民税が課されないケースがあるのをご存じでしょうか?

肉用牛売却所得の課税の特例措置

 この特例は農業を営む個人及び農地所有適格法人が肉用牛を売却した所得について、所得税・住民税共に免税になるものです。

 農業を営む個人は「米・麦・野菜、その他作物(飼料用作物も含む)や、果樹の栽培又は養蚕の事業を併せて行っている」というのが条件です。

 対象の牛にも要件があり、特例対象になるのは肉用種か、肉用仕向けの乳用種で、種雄牛や、肉用牛の子取り用(子供を産ませる)雌牛で固定資産に該当する牛は除外されます。また、100万円以上で売却された肉用牛で高等登録牛ではない牛や、80万円以上で売却された交雑種の牛、50万円以上で売却された乳用種の牛も非対象となっています。要は高値で売れたものはだめです。

 特例対象の売却の場所も定められており、認定されている市場でなければなりませんし、2か月以上飼養期間がなければいけません(自生産の子牛を除く)。また、免税になるのは1事業年当たり1,500頭までです。

肉用牛飼養戸数は年々減少中

 制限は多いものの、丸々免税という大胆な措置の背景には、肉用牛生産農家の経営体質を強化し、国産牛肉の安定的な供給を目指す国の姿勢が伺えます。

 全国肉用牛振興基金協会のレポートでは、令和4年の肉用牛飼養戸数は約40,400戸で、昭和50年から比べると1/10になっています。大規模化で飼養頭数については近年増加減少を繰り返している横ばい状態をなんとか保っています。肉用牛業界では、飼料・家畜・堆肥という循環型サイクルで環境負荷軽減にも着手しています。

 この税の特例措置が、経営の厳しい畜産業者の一助になっていることを願っております。

令和5年度改正で適用期限が令和8年度まで延びています

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年金収入のみの方の確定申告 後期高齢者の社会保険料控除

年金収入のみの場合の確定申告

 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつその公的年金の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。

 ただし、「必要ない」だけであって、例えば医療費控除や生命保険料控除があるので還付申告をする、ということはできますし、その方がお得です。

 今回は年金収入のみの方の場合、検討した方がいいかもしれない「社会保険料控除」について解説します。

妻の社会保険料は夫の控除になるか

 社会保険料とは、国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険料等のことですが、生計を一にしていれば、「妻の保険料を夫が支払った場合」は夫の社会保険料控除として認められます。

「支払った場合」なので、例えば妻の公的年金から介護保険料等が特別徴収されている場合は、「夫が支払ったわけではない」とみなされますから、この場合は夫の社会保険料控除の対象にはなりません。逆に口座引落しや納付書での支払いの場合は、夫の社会保険料控除として扱えます。

介護保険料は口座引落し変更NG

 介護保険料は年額18万円未満の場合(もしくは健康保険料と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1以上の場合)は、納付書または口座引落しで徴収が行われます。それ以上の場合は原則特別徴収で被保険者がどちらか選択することはできません。また、国民健康保険料については世帯主に請求が行く仕組みになっています。

後期高齢者医療保険料は変更できる

 対して75歳以上の方が加入する後期高齢者医療保険料については、一人ひとりが納めるものです。こちらも原則は年金からの天引きですが、天引きを希望しない場合は口座引落しに変更が可能です。

 夫婦で所得税率に差がある場合は、税金を効率よく減額することが可能なケースもありますから、一度確認してみてもいいのではないでしょうか。

翌年3月までの保険料の支払いについては、支払った年の社会保険料控除の対象にしていいですよ。

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