社会保険における年収の壁・支援強化パッケージ

社会保険における年収の壁とは

 社会保険の扶養から外れ、社会保険料負担が生じる年収の壁には、「106万円の壁」と「130万円の壁」があります。

「106万円の壁」は、社会保険被保険者が101人以上(2024年10月以降は51人以上)の企業のパート従業員で、週労働時間20時間以上、月額賃金8.8万円以上、2か月以上勤務見込みで、学生でない方は、扶養から外れ、社会保険加入義務が生じるものです。

「130万円の壁」は、通勤手当を含む年収が130万円(60歳以上と障がい者は180万円)を超えると、企業規模に関係なく扶養から外れ、社会保険加入義務が生じるものです。  

社会保険非適用事業所では、国民健康保険料と国民年金保険料の負担が生じます。

年収が壁を超えないように就業調整が行われ、人手不足に拍車が掛かっています。

「年収の壁・支援強化パッケージ」とは

 社会保険被扶養者のパート従業員やアルバイトが年収の壁を超えると、保険料負担や配偶者手当が支給されなくなる等、手取り収入の減少を避けるための就業調整への支援策として、「年収の壁・支援強化パッケージ」が10月20日より実施されています。

 支援パッケージの中身は、「106万円の壁」に対応する①キャリアアップ助成金・社会保険適用時処遇改善コースと②社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外に加え、「130万円の壁」に対応する③事業主証明による被扶養者認定の円滑化の3点です。

 ①は、2025年度末までに従業員に社会保険を適用させ、労働時間延長により従業員の手取り収入を増加(1・2年目15%以上、3年目18%以上)した事業主に1人あたり最大50万円を助成するものです。

 ②は、従業員の社会保険適用にあたり、事業主が社会保険適用促進手当を支給した場合、従業員の保険料負担額を上限に、手当を標準報酬の算定から除外するものです。

 ③は、一時的な収入の変動である旨の事業主証明により、年収130万円を超えても、連続2回(2年間)まで引き続き被扶養者とする特例です。労働時間や労働日数の増加による一時的な収入の変動が要件で、昇給は対象外です。従業員(扶養者・被扶養者の両方)から問い合わせが多くなるものと予想されます。

就業調整で年末のシフトは組みにくい~

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会計検査院からの指摘 持続化給付金の計上漏れ

会計検査院とは

 会計検査院は国やその周りの組織の経理・財務等の監督や、国の決算の確認をする組織です。年に一度決算検査報告を内閣に送付するのですが、その内容をWebサイトでも公表しています。

 報告の内容としては、検査した結果不当であると認めた事項や、処置を要求した事項、改善の処置を講じた事項などがあります。項目は多岐にわたり、例えば大使館の現地職員による社会保険料の持ち逃げ、本来台形面積で試算するべき施工面積を長方形で試算したことによる工事費契約の割高、補助金助成金等の支給条件の誤りによって過大に給付されていた事例、税金の徴収が少なかった事例などが挙げられています。

 検査報告書で挙げられている事項は、国会からの検査要請事項等も合計すると344件、指摘金額は580億円超となっています。

持続化給付金の収入計上漏れ

 特に掲載する必要があるとした特定検査対象に関する検査状況として報告されたものの一つが、持続化給付金の収入計上漏れについてです。持続化給付金は令和2年5月から令和3年2月15日まで受け付けされていたもので、支給を受けた件数は約424万件、支出額は5兆5,417億円です。

 令和2年12月末までに支給を受けた個人事業者から無作為に11,000人を抽出して調べたところ、持続化給付金が収入計上されていないと推定されるものが428件あると報告されています。

 また、国税当局から中小企業庁への給付実績の照会について、国税局ごとに大きく差があり、照会の活用効果についても把握していないことも指摘しています。

税務行政のDXを挙げているが

 国税庁は税務行政のDXを推進していますが、会計検査院の検査報告は「現状ではデータの支給庁との調整、予算の制約などから、持続化給付金のような膨大な給付実績に係るデータと申告された内容をシステム上でマッチングするための具体的な体制整備についての検討が行われていない」と指摘しており、課税の効率化、高度化等に係る中長期的な取組の中での検討を要請されています。

検査結果を踏まえて、納税者側にも、収入計上が漏れていないかの照会が増えるかもしれませんね。

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