管理職と管理監督者は同じではない

管理職は組織の役割、管理監督者は労基法

 会社組織の中で管理職は部下のマネジメントを担うとともに自らもプレイングマネージャーであり、様々な課題がその双肩にかかっています。その中で管理職が労働基準法上の「管理監督者」にあたるのか、残業代の問題はないのか、管理職と労基法上の管理監督者の違いを考察してみます。

 管理職は会社の全体や一部を管理する役割を担い、名称も違いますし、役割、責任範囲、指導、取組すべてが会社ごとに違います。労基法で定める「管理監督者」は一定の定義の下で運用するものであり管理職と同じとは限りません。

管理監督者とは

 労働基準法第41条では労働時間に関する規定の適用除外の中で「第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者には適用しない。

1.別表一第六号(林業を除く)または第七号に掲げる事業に従事する者

2.事業の種類にかかわらず監督もしくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者

3.監視又は断続的労働に従事する者で使用者が行政官庁の許可を受けたもの」とし、管理監督者は「一般的には部長、工場長など労働条件の決定、その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず実態に即して判断すべきもの」と定義されています。

管理監督者は経営者と一体的な立場であることから、自ら労働時間の裁量権を有しています。労働時間、休憩・休日、時間外、休日労働の規定は適用されませんが、深夜労働・深夜割増の対象ですし、年次有給休暇付与の対象になります。ただし、管理監督者も加重労働防止チェックのため勤怠管理は必要です。

管理監督者にあたるのかチェック

①採用・解雇・人事考課・労働者の時間管理の責任と権限があるか

②賃金など待遇に関して基本給や役職手当などが十分でなく一般従業員とあまり変わらず、長時間労働も責任として行わなければならない等のことはないか

上記のような状態では管理職と言っても「名ばかり」ということになります。この場合は残業代を支払うことになるでしょう。

上にも下にも気を使い、働く時間も長いので大変です

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就業規則・労働条件不利益変更の場合

労働条件を引き下げたいが不利益変更か

就業規則の見直しや労働条件の引き下げなどで待遇が変更され、労働者にとって不利益になるときは慎重に進めなければ、トラブルに発展することがあります。会社に労働組合があれば組合との協議で労働協約の締結となりますが、内容によっては労働者個人個人に説明を行い合意を取ることが大事でしょう。不利益変更を行う際の注意点を確認し、注意して労務トラブルにならないように配慮しておきたいものです。

事例を見て考えてみます。

①労働日数・休日変更の不利益変更

労働日数や休日日数を変更する場合は給与計算の基礎となる単価に影響を及ぼします。単純に労働日数が増えた、休日が減ったというだけではありません。変更するには労働時間の法律の範囲での変更とはなりますが、何が変わるのかを事前に考えておく必要があります。

・時間単価(残業単価)

・休日単価

・欠勤・早退の控除単価

・固定残業代はどうする

②給与の減額・手当の廃止の不利益変更

まず、減額の理由です。会社全体の業績や、今後の計画などを説明会などで説明する必要があります。減額後の給与が同業同規模の他社と比べてどの程度かの研究も必要でしょう。

労働組合があれば組合との労働協約となりますが、組合がなければ労働者から個別に同意をもらうことが良いでしょう。

就業規則、賃金規定の改定が必要であれば規定を変更します。

ただし、個別に業務成績が悪い社員や役職者でなくなった者の役職手当を外すなどは不利益にならない場合も多いようです。賞与は事前に確定額の約束がなければ減額は必ずしも不利益変更ではありません。

③定額残業代の廃止

 事前に定めた時間分の残業代を支払うみなし残業制度は残業手当の計算が楽で、固定費として予定しやすいなど利便性はあります。しかし、実態の残業時間が合わないとか設定より少なくしか残業していない場合は減額する時もあります。ここでも対象者への説明は重要で、著しく給与が低くならないように経過措置が必要な場合もあるでしょう。

不利益変更のときは同意書に内容と変更日時、氏名は自書をしてもらいましょう。

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