タワーマンションの空室税?

自治体は税を新設できる

 地方税法に定めのある税目以外の地方税を「法定外税」と言い、目的税であるものを「法定外目的税」と言います。地方自治体は条例によりこの法定外税を設定することができますが、新設・変更しようとする場合は、あらかじめ総務大臣と協議し、その同意を得なければなりません。

京都市はオーバーツーリズム対策に

 京都市は2025年3月から、宿泊税の最高額を現行の1人当たり1泊千円から10倍の1万円とし、税額の区分は5段階に細分化することを目指しています。背景として、コロナ禍が明けて京都の観光人気が再燃、観光客が一部エリアへと集中し、ゴミやマナー問題、交通機関の混雑などのオーバーツーリズムが深刻化していることが挙げられています。市長は宿泊税収を活用して、持続可能な観光とまちづくりを進めたいとしています。

神戸市は空室税を検討中

 神戸市では、タワーマンションの空室所持者に対して「空室税」を課すことを検討しています。

 特にタワーマンションについては投機目的で所持するケースもあり、住民でない区分所有者が決議を行う総会を欠席し、意思確認の連絡も難しい状況が散見されます。こうなると老朽化したタワマンの膨らむ修繕積立金や管理費を負担できず廃墟化が進む恐れがあります。空室所有者への課税は、その税収をマンション管理の専門家派遣や、防災防犯の整備費用に充てる目論見です。

どの程度まで課税が許されるのか

法定外税は

①国税または他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重となること

②地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること

③国の経済施策に照らして適当ではないこと

この3つに該当しなければ、総務大臣は同意を与えなければならないこととされています。

 空室税については、固定資産税との二重課税問題を指摘する向きもありますが、すでに熱海市では「別荘等所有税」という似たような法定外税が運用されています。

問題を解決する、もしくは問題を抑制するための税の利用です。

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みなし退職所得老齢一時金に係る退職所得控除額調整計算の見直し

複数退職金と退職所得の計算

 退職所得の金額の計算は、退職手当等の収入金額から勤続年数に応じた退職所得控除額を差し引いてそれを2分の1するというのが原則的な方法です。でも、同じ年に2つの会社から退職手当等が支払われたり、また、1つの会社を退職するとき、企業年金基金などから退職手当等とみなされる一時金が支払われることもあります。このように他の支払者からその年中に支払済の退職手当等がある場合には、後からの支払者は前の支払者の退職手当等も含めて、退職所得の収入金額とするとともに、支払済の他の退職手当等の勤続期間と今回の退職手当等の勤続期間のうち最も長い勤続期間により勤続年数を算出します。ただし、その最も長い期間と重複していない期間がある場合には、その重複しない部分の期間を最も長い期間に加算して勤続年数を計算します。そして、退職所得控除額を算出します。

5年内複数退職金の退職所得控除

 さらに、本年分の退職手当等があり、その前年以前4年間に他の支払者から支払われた退職手当等がある場合には、本年分の退職手当等の勤続期間と前年以前に支払われた退職手当等の勤続期間との間にある重複期間の年数に基づき計算した退職所得控除相当額を本年分の退職手当等に係る退職所得控除額から控除した残額が調整計算後の退職所得控除額となります。

20年内老齢給付金の時の例外規定

 この退職所得控除額の重複調整計算については、確定拠出年金の老齢給付金を一時金で受給する場合、前年以前4年間ではなく、前年以前19年間に退職手当等の受給をしている場合に適用する、と厳しい規定になっています。老齢給付金の一時金受給日を任意に決められることへの制約です。

 ただし、順番が逆に老齢給付金の一時金受給日を他の退職手当等受給年より前の年にしている場合には、原則規定通り前年以前4年間での重複調整期間計算の適用となっています。

退職金計算抑制への今年の税制改正

 今年の税制改正案では、この前年以前4年間の規定について、退職手当等の支払を受ける年の前年以前9年内に老齢一時金の支払を受けている場合には、当該老齢一時金等について、退職所得控除額の計算における勤続期間等の重複排除の特例の対象とする、としています。

退職所得控除の重複排除4年、9年、19年は、今後とも長期化への変動がありそう。

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