2025年中小企業白書を読み解く 成長企業の連鎖反応

スケールアップは経済の起爆剤

「売上を10億円に」「従業員を50人に」――そんな未来像を描く中小企業経営者にとって、今の成長がどこまで社会に波及しているか、改めて知る価値があります。2025年版中小企業白書では、スケールアップを果たした企業は、従業員一人あたりの売上や人件費が高まり、待遇改善と生産性向上を同時に実現していると分析されています。特に、従業員規模の拡大が地域の雇用や所得水準に好影響をもたらし、企業成長が社会全体の活力につながっていく構図が浮き彫りになっています。

地元調達で地域とともに伸びる

企業が大きくなると、仕入先との関係にも変化が生まれます。白書によると、売上高10億円超~50億円以下の企業が最も域内仕入率が高く、地域密着型のサプライチェーンを構築している実態が明らかになっています。これは、発注先や外注先への波及効果を通じて、地元企業を巻き込んだ成長の好循環を生み出していることを意味します。「一社の成長が他社の受注を増やす」というリアルな構造は、地元経済の底上げにもつながっているのです。

輸出という次の壁を越える

売上規模の拡大は、販路の拡大にも直結しています。白書によれば、売上高100億円以上の企業では39.1%が輸出に取り組んでおり、海外需要の獲得が新たな成長の原動力となっていることが示されています。特に輸出企業では研究開発が活発で、競争力ある製品づくりを背景にグローバル市場へ打って出ています。中小企業であっても、販路開拓や技術強化を通じて世界に挑むフェーズに来ているのです。

すべての鍵は経営者の意思にあり

成長の要は経営者の学びと行動にあります。売上や利益の拡大を明確に目指す企業ほど、経営者がリスキリングや異業種ネットワークに積極的に関わっていることが白書で示されています。変化を恐れず、新たな知識やつながりを得ることが、企業と地域の未来を切り拓く力になる。だからこそ今、経営者が一歩踏み出すことに、大きな意味があるのです。

地域と共に伸びて、グローバル市場を目指してみませんか

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教育資金一括贈与の非課税 30歳で管理契約が終了した場合

教育資金管理契約が30歳で終了した場合

「教育資金の一括贈与の非課税制度」をご存じでしょうか。親や祖父母が子や孫に対して、将来かかる教育資金を先に一括で渡しておきたいというときに、1,500万円までの金額が、贈与税の非課税となる制度です。手続きの流れは、次のとおりです。

① 信託銀行などの金融機関と教育資金管理契約を締結する。その契約に基づいて金融機関に1,500万円までの資金を預け入れる(あわせて非課税申告書を、金融機関を通じて税務署に提出する)。 ② 子や孫は、教育に関わる支出の領収書を金融機関に提出し、資金を受け取る。

この契約は、原則として、子や孫が30歳に達した時に終了します。もし、親や祖父母が生きているうちに、契約が終了した場合には、どのようになるのでしょうか。

使い切れなかった金額に贈与税課税

 まず、子や孫は、契約が終了した時に、金融機関に未提出であった領収書を契約が終了した月の翌月末日までに提出しなければなりません。そして、非課税の拠出額から教育資金支出額を控除した残額があるときには、その残額について贈与税が課されます(基礎控除110万円以下である場合には、課税はありません)。

残額には「一般税率」適用(令和5年改正)

 この場合に適用される税率は、令和5年の税制改正により「一般税率」を適用することとなりました。ただし、令和5年4月以後の贈与から適用されるため、時期などにより少し複雑になります。国税庁Q&Aでは、次のような事例が示されています。

<事例>

年月事実
R3.4祖父から1,000万円取得(特例適用)
R5.7祖父から500万円追加(特例適用)
R5.10教育資金900万円支出
R6.2教育資金管理契約終了

 この場合、孫の一般税率の対象となる金額(一般贈与財産)と特例税率の対象となる金額(特例贈与財産)は次のように計算されます。

①残額 1,500万円-900万円=600万円 ②一般贈与財産(一般税率を適用)  ①×500万円/1,500万円=200万円 ③特例贈与財産(特例税率を適用)  ①-②=400万円(差額)
金融機関から送られる教育資金一括贈与の利用状況の書類は、チェックしておきましょう。

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