NPO法人の収益事業課税要件

NPO法人(特定非営利活動法人)は、医療、福祉、環境、教育、まちづくりなどの分野で社会貢献を行う存在として大きな役割を担っており、全国で約5万社(令和7年6月末現在)が活動しています。

法人税は収益事業にのみ課税される

NPO法人にも法人税の納税義務があります。NPO法では、NPO法人の法人税等の取扱いについては公益法人等とみなすとされており、法人税法別表第二に記載される公益法人等と同様に、収益事業のみ法人税が課税されます。NPO法人の事業が収益事業に該当するか否かの判断は、法人税法が定める34業種のいずれかの事業に該当し、その事業を継続的、かつ事業場を設けて行っている場合に、収益事業とされます。

このことはNPO法人が定款に定める特定非営利活動を行っている場合においても、それが収益事業に該当する限り、法人税が課税されることを意味します。

34の収益事業は法令で規定されている

法人税の課税対象となる収益事業の34業種は、物品販売業から労働者派遣業までの事業が限定列挙されています。NPO法人の行う事業がこれらに該当するかは、通達等を参照して個別に判断することになります。 

課税される根拠は、同種の事業を営む営利法人との競合性から課税の公平をはかるためとされています。新たに収益事業を開始する場合は、収益事業開始届出書を税務署に提出し、青色申告を行います。赤字の事業年度がある場合は欠損金の繰越控除の適用を受けることもできます。

継続性と事業場の要件(規模要件)

法人税の収益事業に該当するかを判断するためのもう一つの要件は、その事業の継続性と事業場を設けていることです。NPO法人の目的とする事業であれば該当する場合が多いものと思われます。

会費、寄附金、補助金、助成金の扱いは

NPO法人に対する支援者からの会費や寄附金、助成金等は、対価性や反対給付があるものを除き、課税の対象になりません。しかし、国や地方公共団体から交付を受ける補助金、助成金等で収益事業の収入や経費を補てんするものは、益金に算入されて課税対象となります。ただし、固定資産の取得や改良に充てるために交付される補助金、助成金等は、その固定資産が収益事業に係る収入や経費であっても、益金不算入となり、収益事業の課税対象となりません。

収益事業の該当性の判断は難しい。専門家の意見を参考に!

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最低賃金審議ようやく決定

最低賃金全国平均過去最高の1,121円に

 最低賃金の目安は例年8月ころには出そろい、全国で10月中に発効というパターンでした。今年は昨年よりさらに国の決めた上げ幅の目安額を大きく上回る回答が相次ぎ、39道府県で目安を上回り、初めて47都道府県全てで1,000円を越えました。

 今年は去年最下位の県は世論も強く、最下位にならぬよう他県の金額を見ながら決定したようです。最大の上げ幅は目安を18円上回る82円を決定した熊本県です。東京の1,226円が最も高く、高知、宮崎、沖縄の1,023円が最も低かったのですが、最高額に対する最低額の割合は83.4%と11年連続で改善しています。

最低賃金発効日を遅らせる地域相次ぐ

発効日も10月中は半数以下で例年より遅く、11月や12月も多くあります。一番遅いのは来年の3月31日です。使用者側の主張で、年末の年収の壁問題にぶつかり、就業調整される、支援策を待つ時間も作れるなどの理由があります。隣接県より少しでも高くし地域間の賃金格差をなくして人口流出に歯止めをかけたい気持ちと経営への圧迫で悩ましい状況です。

令和7年度地域別最低賃金答申状況

     時給  上げ幅     時給  上げ幅

北海道1075円65円滋賀1080円63円
青森102976京都112264
岩手103179大阪117763
宮城103865兵庫111664
秋田103180奈良105165
山形103277和歌山104565
福島103378鳥取103073
茨城107469島根103371
栃木106864岡山104765
群馬106378広島108565
埼玉114163山口104364
千葉114064徳島104666
東京122663香川103666
神奈川122563愛媛103377
新潟105065高知102371
富山106264福岡105765
石川105470佐賀103074
福井105369長崎103178
山梨105264熊本103482
長野106163大分103581
岐阜106564宮崎102371
静岡109763鹿児島102673
愛知114063沖縄102371
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