取引先の倒産リスク 会社を守る備えと税務

リスク対応の基本とは?

 世界経済の不確実性が音を立てて迫っているような現状で、企業防衛の観点からどのように対策していくべきか。経営者ならずとも多くの人の関心事ではないでしょうか。そこで、ご存じの方も多いでしょうが、 リスクマネジメントの観点からリスク対応の基礎知識について整理してみましょう。

一般的なリスク対応の方法としては、「リスク回避」「リスク低減」「リスク移転」「リスク保有」の4類型があると言われています。例えば、取引先の倒産に備えた会社の経理としては「貸倒引当金」を設定するなどして、あらかじめ売掛金等の債権回収不能リスクを自社で保有する「リスク保有」があります。その他、取引信用保険などの保険を活用することで、売上債権が回収不能となった場合には、保険金で補填することで、自社の回収不能リスクを保険会社に負ってもらう「リスク移転」で対応することも考えられます。もちろん、取引先の支払能力に問題がないのかなどの与信管理を行うことは、「リスク回避」「リスク低減」に繋がります。このように、取引先の倒産に備えるということに関して、様々な方法で対応することが可能です。

税務上の取扱いはどうなる?

貸倒れが発生した場合の税務上の処理はというと、回収不能となった金額を損金として処理します。つまり会社の経費として売上から差し引くことができるということです。ただし、回収不能がどういう原因で発生したのか条件を確認する必要があります。一つは「法的整理による貸倒れ」いわゆる取引先の破産、民事再生、会社更生などの法的整理手続きが開始された場合、法的整理で切り捨てられた債権分が貸倒損失として処理できます。もう一つは、取引先の夜逃げなど法的整理がされていない場合には、実質的に回収不能であることが明らかな場合などに、その額を貸倒損失として処理することが可能です。さて、このような場合の消費税の税務処理はどうでしょう。売上に係る消費税は発生していますので、この売上債権が貸倒れた場合に消費税を負担することになるのかというと、「貸倒れに係る消費税の控除」として仕入れ税額控除同様に控除が認められていますので、下地の知識として押さえておきたいですね。

会社を守るにはどうすればいい?

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土地・家屋の現所有者申告

遺産分割協議が終わらないうちに役所から固定資産税の案内が届くことがあります。これは土地や家屋を相続して新たに固定資産税を納付する人を役所に届け出るもので土地・家屋の現所有者申告と呼ばれます。

固定資産税の仕組み

 固定資産税は、毎年1月1日時点の不動産所有者に課される地方税です。市町村(東京23区は東京都、以下同)は不動産登記簿等に記載された土地・家屋の所有者に毎年5月頃、納税通知書を送付します。

 固定資産税の評価額は地方税法に定める固定資産評価基準により、市町村が決定します。3年に一度、評価替えが行われ、直近では令和6年度に改定されています。

相続で納税義務も承継される

 相続人は被相続人の土地・家屋取得に伴い、固定資産税の納付義務も承継します。市町村が現所有者申告の手続を求めるとき、現所有者は遺言や遺産分割協議で土地・建物を取得した者だけでなく、遺産分割協議前の法定相続人も該当します。

民法では相続があると、法律で定められた順番に相続人が決まり、法定相続分により財産・債務を承継します。したがって遺産分割前は相続人全員が現所有者となって固定資産税の納付義務を負うことになります。そして市町村は相続人の中から代表者を決めて、その者に納付してもらうこととしています。

現所有者申告書の提出期限は相続開始後3月とされており、具体的には市町村ごとの条例で決められています。届出書の様式も市町村ごとに定められており、ホームページに記載例が掲載されています。

 現所有者申告書の添付書類には、相続人全員の戸籍謄本や住民票の提出を求める市町村や本人確認票(マイナンバーカード、運転免許証など)の提示だけですむ市町村もあります。

相続人代表者が固定資産税を一度納付する

遺産分割協議前の固定資産税の納税義務は相続人全員にありますが、実務上は相続人代表者が一度納付し、後に相続人の間で各自の持分で精算します。土地・家屋の取得者の相続登記が行われると、以降は新しい所有者に納税通知書が送付され、共有の場合は引き続き代表者に送付されます。

なお、相続した不動産を売却したり抵当権を設定したりするためには相続登記(所有権移転登記)が必要となりますので忘れないようにしましょう。

固定資産税は相続人代表者が納付し、後で相続人の間で精算します。

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