税務署から中間申告分の通知書も納付書も何も送られて来ない

e-Tax強制に納税者法人は困惑

国税庁は、令和6年5月以降、e-Taxにより申告書を提出している法人については、法人税の予定申告書用紙・納付書・「法人税予定申告のお知らせ」の事前郵送を取りやめています。そして、「法人税予定申告のお知らせ」は、利用者本人のメッセージボックスへ送信するとしています。

しかし、e-Tax申告をしているのは代理の税理士であって、納税者法人はITと疎遠という状況は一般的です。

 決算申告時には納付書の送付がなくても納付をし忘れることはないでしょうが、予定申告分については、中間申告書の作成をしないのがほとんどなので、納付書が届かない状態では、納付遅延や納付漏れになってしまいそうです。

対処策の第一と第二

納付書が送付されて来ないとき、納付漏れを防ぐにはどうしたらよいか、答えは税務署に行くことです。税務署に行けば、納付額を教えてくれるし、納付書の発行もしてくれるし、その場で納付もできます。でも、税務署の窓口がいつでも開いているわけではないし、わざわざ行くのも一仕事です。

税務署に足を運ばないで済ますための次の答えは、所轄の税務署に「氏名・税目・年分」を伝えて納付書発行を早めに電話で依頼することです。そうすれば、納付書を送付してもらえる、との情報があります。

本来の対処策は

税務署が誘導しようとしているのは、納税者がメッセージボックスにアクセスできるようになること、納付書を使用しないキャッシュレス納付ができるようになることです。これに応えて、キャッシュレス納付に挑戦してみる機会と考えるのが、あるべき対処策ではあります。

キャッシュレス納付には次のように多様な手段があります。

  • ダイレクト納付(e-Taxでの口座振替)
  • ネットバンキング口座からの納付
  • モバイル・スマホバンキング納付
  • ATMでの電子納付(Pay-easy納付)
  • クレジットカードでの納付
  • スマホアプリ納付(Pay払い)
  • コンビニ納付(QRコード)
  • コンビニ納付(バーコード)

これらのキャッシュレス納付の方法の利用には、それぞれ異なる事前手続きがあります。

納付漏れ対策での税理士の無償の仕事が増えそうだ。

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-4-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

▼公開動画URL
https://youtu.be/29iaFwA0xSg

*************** *************

未分類

租税回避ブラン以外での総則6項の適用は違法

「総則6項」発動事案で税務署敗訴

 非上場株式の相続税評価に係る「総則6項」の適用を巡り、今年1月18日東京地裁、8月28日東京高裁がいずれもその適用を認めず国を敗訴としました。国が最高裁への上告を断念し、判決が確定しました。

本件は、非上場会社の株式に係るM&Aの基本合意締結後に相続が生じた事案で、M&A価格が1株約10万5千円、相続税の申告額は評価通達に基づく類似業種比準価額の1株約8千円でした。

地裁の判決内容

東京地裁は、①通達評価額である類似業種比準価額と株式売却価格との間に大きな乖離があるということのみをもって不公平な利得があるという評価をすることは相当ではない、②相続開始直後に相続財産の一部を高額で売却することができたとしても、その事実に着目して相続税課税をしなければ他の納税者との間で租税負担に看過し難い不均衡があるとは必ずしも断じえない、と判示しました。

高裁の判決内容

東京高裁は、①取引相場のない株式の交換価値は専門的評価を経ない限り判明し得ない、②M&Aが行われる場合でも売買代金が交換価値を反映しているとは限らない、③本件で相続税の負担を減じる租税回避行為は特に認められない、④評価通達6を適用して本件相続株式を評価した各更正処分等は、最高裁令和4年判決の示した判断枠組みに照らし、平等原則という観点から違法である、と判示しました。

先行事例及び最高裁判例

総則6項で国側敗訴は2例目で、先例は、東京地裁平成17年10月12日判決、配当還元方式による評価の妥当性が問われた事件でした。この判決では、総則6項の適用が是認されるような「特別の事情」が存在しないからその適用は違法とされました。

また、国側勝訴ながら、相続対策としての借入金での不動産購入の事例での令和4年4月19日最高裁判決でも、総則6項の適用を可とするには、単に取引事例での価格と通達評価額とに大きな乖離があるというだけでなく、「購入・借入れが行われ」るような「租税負担の軽減をも意図」した行為が行われ「他の納税者と上告人らとの間に看過し難い不均衡を生じさせ」るような場合に限られる、としていました。

被相続人の所有株式数は21,400株だった。M&A価格は63億円。

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-4-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

▼公開動画URL
https://youtu.be/29iaFwA0xSg *************** *************

未分類