楽天が訴えた総務省告示の公定力取消訴訟/税務の取消手続き

楽天グループがポイント禁止の取消訴訟

 総務省は2025年10月からポイントを付与する仲介サイトでの寄付の募集を禁止することを決めています。これに対して、楽天グループは、「決定は事業者への過剰な規制だ」などとして、無効確認を求める行政訴訟を7月10日に東京地方裁判所に起こしたことを発表しました。

行政行為(この場合は令和6年総務省告示第203号)はたとえ違法であったとしても、取り消されるまでは有効なものとして扱われる性質があり、これを公定力といいます。楽天グループは、この告示の無効確認を求めるため、行政訴訟を起こしました。

税務の世界の公定力

法人や個人の申告に対し、誤りがあって過少な申告であるとして税務署長が行う課税処分を(増額)更正といいますが、これも行政庁が行う行為なので公定力が働きます。

税務署長が行った処分の公定力を取り消すためには、税務署長自らが職権で取り消すか、裁判所等による取消訴訟によって取り消されるか、どちらかが必要です。それがなければ公定力は覆されません。

税務手続きにおける公定力の取消手段

 税務署長の公定力を覆すための手段は、以下のとおりであり、原則、記載の順番に従った手続きが必要です。

①再調査の請求(←これは経ずともよい)

 課税処分の内容をもう一度見直してもらうために再調査請求を行うことができます。この再調査で誤りがあって職権で税務署長が取消しをすれば覆りますが、計算や基礎資料の誤りでもない限り、自分が下した課税処分の見直しはまずほぼ行われません。

②審査請求

 審査請求は国税不服審判所に審査を求めることになります。国税不服審判所は、国税庁の特別の機関として、執行機関である国税局や税務署から分離された別個の機関として設置されています。公正な第三者的立場で審理をした上で、裁決を行います。

③課税処分に対する取消訴訟

審査請求が棄却された場合、次に納税者が取れる手段は、裁判所への訴えの提起です。判決に不満があれば、地方裁判所(第一審)→高等裁判所(控訴審)→最高裁判所(上告審)と進んで行きます。

こうした手続きは、(自らもできますが、一般的には)弁護士の力を借りて行うことになります。

請求や提訴には請求できる期限が決まっています。行政処分に納得できない場合には、早期の対応が必要です

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相続取得株式の自己株化 みなし配当課税なし

非上場自己株取得の場合の課税原理

会社の自己株式取得は、資産の取得ではなく、減資と同じ株主資本の部分清算と解するのが税務原則であり、取得自己株数に対応する出資元本を超える払戻し部分について清算配当とみなす扱いになります。その所得は、累進税率の総合課税の配当所得として課税されます。

税引き手取りがマイナスとなる過酷な場合

ところで、非上場株式を相続したため、相続税の納税資金に困り、発行会社に株式買取りを要請することがあります。その場合、相続税と所得税の二重の課税で手取りの著しい減少となる場合があります。最大で、相続税55%、所得税と住民税55.945%(所得税45%+住民税10%+復興特別所得税)です。そういう状況に、全負担の緩和をもたらしてくれる特例があります。

過酷を緩和してくれる特例

以下の条件を満たす場合、その株式譲渡対価の全額を非上場株式の譲渡所得の収入金額とし、その収入金額から取得費および譲渡に要した費用を控除して計算した譲渡所得金額は、申告分離課税で一律20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税)の課税になる、というものです。

最大のケースで、35.63%(55.945%-20.315%)の税負担が軽くなります。

なお、取得費を計算する際には、その財産に対応する相続税額を取得費に加算できる特則もあるので、その適用を受けることもできます。

対象者・対象物・手続き

①相続または遺贈により取得した財産の中に非上場株式があり、その相続または遺贈について納付すべき相続税額がある個人

②相続取得した非上場株式をその発行会社に相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡し、この特例に係る「届出書」を発行会社に提出する必要があります。

③発行会社は、譲り受けた日の属する年の翌年1月31日までに本店または主たる事務所の所轄税務署長に届出書を提出する必要があります。

高税率でない場合にはみなし配当のまま

ただし、いつでも配当課税より譲渡課税が有利というわけではありません。所得が低い場合には、総合課税+配当控除の方が有利になることもあります。

課税所得695万円以下の時は、総合課税+配当控除の方が有利になることもあるが、国民健康保険料の負担では不利になることもある。

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