相続に伴い生ずるが相続税の埒外の収入

未支給年金は相続財産非該当

未支給年金請求権については、最高裁判決(平成7年11月7日)において、その相続性が否定されています。被相続人に係る未支給年金は、遺族が、自己の固有の権利として請求するものであり、被相続人に係る相続税の課税対象にはなりません。

 なお、遺族が支給を受けた当該未支給年金は、当該遺族の一時所得に該当します。

準確定申告に係る還付加算金は相続対象外

被相続人の準確定申告に係る所得税の還付金は被相続人に帰属するものとして相続財産に該当しますが、還付加算金は相続人が確定申告書の提出によって原始的に取得するものなので、相続財産とはならずに相続人の所得(雑所得)となります。

葬式費用から控除する必要なし

葬式費用は、相続税課税対象財産から減額する項目とされていますが、その葬式費用の補填として支給される葬祭費等の公的補助金があります。

これらの公的補助金は、所属する自治体に、喪主が申請します。2年で時効です。支給金は、申請者の固有財産となり、被相続人の遺産には該当しません。

公的補助金には、国民健康保険の「葬祭費」、社会保険の「埋葬費」「埋葬料」、労災保険の「葬祭料」、生活保護受給者の「葬祭扶助」などがあります。

これらは、支給に係る各根拠法において、それぞれ「租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない」と規定されていますのですべての税金に於いて非課税であり、相続税の計算上の葬式費用から減算する項目にもなりません

厚生年金や国民年金などの遺族年金

厚生年金や国民年金、恩給などの被保険者であった人が亡くなったときは、要件充足の遺族の方に対して遺族年金、遺族恩給が支給されます。

厚生年金保険法、国民年金法、恩給法、各種共済組合法などに基づいて遺族の方に支給される遺族年金や遺族恩給あるいは死亡一時金(遺族一時金)および寡婦年金には、所得税も相続税も課税されません。これらの法律で、「租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することはできない」と規定されていますのですべての税金に於いて非課税です。

相続税の申告の対象か否か、微妙なものが多いね。

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代表取締役等住所非表示措置の創設−10月から非公開可能に!

登記の社長住所を非公開にできる制度創設

 令和6年4月16日の商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)により、代表取締役等住所非表示措置が令和6年10月1日から施行されることとなりました。この措置は、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人(以下「代表取締役等」といいます)の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービス(以下「登記事項証明書等」といいます)に表示しないこととする措置です。

 平たくいうと、これまで登記簿謄本で表示されていた社長の自宅住所を、一定の要件の下、表示しないようにする制度です。ただし、最小行政区画=市区町村まで(東京都においては特別区まで、指定都市においては区まで)は記載されます。

代表取締役等住所非表示措置の要件

 代表取締役等住所非表示措置を講ずることを希望する者は、登記官に対してその旨申し出る必要があります。この申出は、設立の登記や代表取締役等の就任の登記、代表取締役等の住所移転による変更の登記など、代表取締役等の住所が登記されることとなる登記の申請と同時にする場合に限りすることができます。そのため、住所の非表示だけを求めての申し出はできません。なお、申し出に際しては、株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便により送付されたことを証する書面等の添付が必要となります。

非表示のデメリットも事前考慮が必要です

 代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合には、登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができないこととなるため、金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりするなど、一定の支障が生じることが想定されます。

そのため、代表取締役等住所非表示措置の申出をする前に、このような影響があり得ることについて、慎重かつ十分な検討が必要です。

顧問の税理士や司法書士などと今後の事業展開とその際の非表示の影響をよく話し合っての検討をお勧めします。

今回の法改正では、 「株式会社」のみが対象です。

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