飲酒に関するガイドライン

健康に配慮するための指針

飲酒による身体への影響には個人差があります。そのため、飲酒の際にはそれぞれの状況に応じた適切な飲酒量・飲酒行動を本人が判断し、不適切な飲酒によるリスクを抑えていかなければなりません。

 そこで厚生労働省は、国内初となる「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」を作成しました。基礎疾患などがない20歳以上の成人を中心に、飲酒による身体等への影響について、年齢、性別、体質等による違いや、飲酒による疾病・行動に関するリスクなどをわかりやすく伝えるものです。そのうえで考慮するべき飲酒量(純アルコール量)や配慮のある飲酒の仕方、飲酒の際に留意してほしい事項(避けるべき飲酒等)を示すことで飲酒や飲酒後の行動の判断などに資することを目的としています。

純アルコール量とは

 ガイドラインでは、適切な飲酒量を知る目安として「純アルコール量」に着目しています。「摂取量ml×アルコール濃度(度数/100)×0.8(アルコールの比重)」で表すことができ、食品のエネルギー(Kcal)のようにその量を数値化できます。例えばビール500ml×(度数5%)の場合の純アルコール量は、「500ml×0.05×0.8=20g」です。

飲酒量と健康リスク

 世界保健機関(WHO)ではアルコールの有害な使用を低減するための世界戦略を示しており、また循環器疾患やがん等の疾患の予防コントロールのため、アルコール有害使用の削減に関する目標を含めた行動計画を発表しています。さらに飲酒量(純アルコール量)が少ないほど飲酒によるリスクは少なくなります。

そのうえで、疾病別の発症リスクと飲酒量(純アルコール量)を示し、適切な飲酒量の参考とするように呼び掛けています。

飲酒による疾患への影響は人それぞれです。したがって自分の適量を知り、飲酒習慣のない方も身近な人に当てはめるなど、より少ない飲酒の心がけで健康を守ることを意識していきたいですね。

適量を知りお酒と楽しく付き合いたいものです

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役員引当金取崩しでも当期の損金

役員賞与の損金算入要件

法人の役員賞与は原則として損金不算入ですが、事前確定届出をしておけば、損金算入できるようになります。

損金算入の要件としては、株主総会の決議で定めること、職務の執行の開始の日から1月を経過する日までに所轄税務署に届け出ていること、が要求されています。

 職務執行開始前に職務執行の対価としての役員賞与を事前に定めるのです。職務執行期間は、当該株主総会終了時から、次の株主総会終了時までです。

役員賞与引当金の計上の場合

 次期以降に支払いが生ずる役員賞与だが、その給付の原因たる職務執行が当期間に行われていた、という場合に会計処理として、(借)役員賞与/(貸)引当金 とすることがあります。支払い時は、(借)引当金/(貸)現金預金 という会計処理になります。

 この場合の支払時の役員賞与は、過去の職務執行期間における執行対価なので、事前確定届出賞与には該当しません。

 ところが、仙台国税不服審判所が令和5年2月3日、引当金処理をして支給した役員賞与を損金算入事前確定届出賞与として認める旨の裁決を行っています。

会社の処理と当局の否認

 会社の申告書別表処理としては、引当金計上期には「引当金損金不算入」として別表加算、賞与支払期には「前期否認引当金当期認容」として別表減算処理しているものと推測されます。

 会社側は、引当計上は、会計処理の継続性及び保守主義の観点からしているものであり、その額は、次期の事前届出賞与の額確定のための参考値にすぎない、との主張をしており、税務署側は、役員賞与について賞与引当金を計上し、支給時にこれを取り崩す会計処理をしていたのであるから、本件各役員賞与に係る職務執行期間は事前ではなく過去である、と主張しています。

審判所の判断

 裁決は、運用実態において引当金計上通りに支給がなされているわけではなく、引当金額は具体的な支給額の決定の参考情報にすぎず、議事録にいつの職務執行に対する役員賞与として決定したかを明確に示す記載はなく、各役員給与が過去の職務執行の対価であることをうかがわせる記載もないのであるから、事前確定届出賞与の各要件を充足する、としています。

裁決の効力は本件限定との解説もあるがそうだろうか

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