義援金の確定申告 注意点

義援金は控除が受けられます

 令和6年1月1日に発生した能登半島地震から、1年が経過しました。未だ復興途上という現状、被害に遭われた方にお見舞い申し上げます。この災害に全国の皆さんから義援金が集められました。去年行った義援金については確定申告を行うと、税金が軽減できる仕組みになっています。申告方法を誤ると、軽減できる税額が減ってしまうこともありますので、注意しましょう。

義援金はふるさと納税扱い

 被災地の都道府県や市区町村に直接寄附する場合や、災害救助法の適用を受けた災害について、日赤や中央共同募金会、その他募金団体が集めた全額を被災地に支払う義援金の場合、所得税の寄附金控除(所得控除)、住民税の寄附金控除(税額控除)を受けることができ、個人の所得や控除によって決まる上限金額以内の寄附であれば、自己負担が2,000円で済む「ふるさと納税」扱いとなります。

ワンストップ特例は使えない

 通常自治体への直接寄附である場合、年間で5か所以内の自治体でかつ確定申告をする医療費控除などが他にない場合は、ワンストップ特例制度が利用できますが、直接自治体に寄附したものではなく、日赤他募金団体への義援金の寄附については、確定申告を行わないと、税の控除が受けられません。

また、認定NPO法人への寄附等と混同しがちで、誤って団体への寄附として申告してしまうと、住民税側の控除が減ってしまうため、ふるさと納税に比べてトータルで減る税額が少なくなってしまいますので、注意しましょう。

ふるさと納税の上限額以上の場合は?

 では、ふるさと納税を控除上限金額ギリギリまで寄附していた場合は、追加で行った義援金がふるさと納税扱いになるのであれば、確定申告しても意味がないのでしょうか?

 答えは「した方が良い」です。控除上限金額を超えてしまっても、所得税の所得控除(所得額の40%が限度)と、住民税の一部の税額控除(所得額の30%が限度)が受けられますから、上限を超えた部分の額についても、全額ではないものの、ある程度は税金を軽減してくれます。

控除の申請は任意ですから、純粋な寄附であると割り切れば申告しなくても良いですよ

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給与所得者の確定申告 所得税額0円でも申告する?

住宅ローン控除等で所得税額0円に

 給与収入1か所のみで収入金額が2,000万円を超えない場合、確定申告は不要です。大部分の方は、年末調整により所得税等が精算されるからです。

 ただし、医療費控除があるとか、ふるさと納税の寄附金控除がある(ワンストップ特例を利用していない)とかで、申告すれば税額が減る場合は、確定申告した方がお得です。では、住宅ローン控除で、所得税額が0円になっている場合は、医療費控除等の所得税の確定申告をした方がいいのでしょうか?

住宅ローン控除は住民税を引く

 所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除がある場合、条件があるものの、個人住民税を税額控除します。令和4年以降居住開始の住宅ローン控除の場合、所得税の課税総所得金額の5%か97,500円の低い方を限度に住民税を引いてくれます。また、医療費控除等の所得控除を先に計算し、税額を計算した後に住宅ローン控除の税額控除を行うため、所得税額が0円の場合でも、住宅ローン控除の所得税が控除できなかった額が住民税を引く限度まで達していない場合は、医療費控除も住宅ローン控除の特例によって、住民税を引いてくれることになります。

 住宅ローン控除で住民税を限界まで引いている場合には、医療費控除の所得税分の軽減は受けられません。ただ、所得税等の確定申告をすれば住民税の医療費控除が計算されるため、住民税が減りますから、申告した方がやはりお得です。

令和6年分は定額減税も

 令和6年分源泉徴収票に関しては、定額減税が適用されており、今までは源泉徴収税額が0円ではなかったのに、今年は0円で困惑しているという方もいるのではないでしょうか。

 定額減税の場合は、確定申告時に医療費控除等を含めた税額を再度計算し、税を引けなかった分については1万円単位で後日給付される予定です。医療費控除等を申告することによって、1万円単位の切り上げにかかるようであれば、後日給付される額が増加します。また、やはり住民税の軽減が受けられますから、医療費控除等が出せるのであれば確定申告した方がお得です。

課税所得額が0円の場合は、申告しても税の軽減はありません。

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