令和7年年末調整の変更点

今年の改正内容は年末一気に清算

 年末調整は、給与所得者の毎月概算で徴収した源泉所得税とその年の正確な所得税との差額を計算して過不足を清算する手続きです。

今年は改正により基礎控除額が増加した方については、毎月の源泉徴収する所得税は去年と同様で、年末調整時に差額を調整するため、年末調整時に還付する源泉税が大きい額になるケースが多そうです。

定額減税から特定親族特別控除へ

 名前の長さが毎年際立っている基礎控除等を申告する用紙の名前が「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書兼所得金額調整控除申告書」から「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼給与所得者の特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書」に変更されています。文字数を数えたところ去年より1文字減少しています。

 今年新設された特定親族特別控除は、生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(配偶者・専従者を除く)で、合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入換算で123万円超188万円以下)の方がいる場合受けられる控除です。この控除が新設されたことにより令和8年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書にも変更が加えられ、「特定親族」のチェック欄が新設されています。

控除額判定が変わっているので注意

 年末調整に関する内容としては、先に挙げた特定親族特別控除以外にも、基礎控除の引上げと段階の増加、給与所得控除の最低保証額の引上げ、給与所得控除変更による配偶者(特別)控除の額の判定変動など、控除額の判定が改正されています。

年末調整ソフト等で対応する会社であれば、あまり心配ないかもしれませんが、念のためこの機会に国税庁の「年末調整がよくわかるページ」を確認するのが良いかもしれません。

 また、基礎控除額の改定に伴い、令和8年分以後の「源泉徴収税額表」が改正されていますから、来年1月からの源泉徴収額に変動のある方が多くなります。今のうちにチェックしておきましょう。

所得によって「特定扶養控除」か「特定親族特別控除」か「控除なし」になるかが分かれます。配偶者控除みたいなものです。

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採用キャンセル満額補償? スポットワーク

スポットワークでも賃金満額補償

 9月よりスポットワーク(隙間バイト)の仲介サービスを展開するT社等大手7社は働き手が安心して就業できる環境を整えるため、サービスを利用している事業主都合で採用を取りやめる場合、働き手の休業手当の支払いを求めることとしました。

また、通勤途上のけがも労災からの給付を受けられるようにしました。

厚生労働省がスポットワーク協会に見解

以前は事業主都合で直前キャンセルする場合でも給与の全額補償を要請していませんでした。背景にあるのは労働契約を「就業開始直前に結ぶ」と定めた業界独自の慣習でした。働き手からは「直前キャンセルで一部補償では」と不満が出ていました。

 先ごろ厚労省から「事業主が掲載した求人にスポットワーカーが応募した時点で労働契約が成立する」という見解が協会に示され、従来の「実際に働いてから契約成立」から「応募時点で契約成立」へと解釈が変更され、事業主側の都合でキャンセルする場合、休業手当や予定賃金の満額支払いが求められます。

 ただし、協会では始業の24時間以前であれば支払い不要としています。

企業が取り組むべき5つの重要ポイント

新しいルールに対応するために、

  1. 短時間、単発の雇用であっても、労働時間や賃金、支払い方法などを明記した労働条件通知書の交付が必要です。
  2. 制服の着替えや業務説明など、準備時間も労働時間に含まれます。法定労働時間を超えたときは割増賃金が必要です。
  3. 雇い入れ時には機械設備の安全な使用方法や危険箇所の周知といった安全衛生教育が重要です。
  4. ハラスメント防止対策

短期雇用であっても、相談窓口の設置や防止方針の明確化が求められます。

  • 労災保険の適用

スポットワーカーも労災保険の対象であり、保険料は企業負担となります。

現在募集中の案件を見直し、労働条件通知書の内容を再確認しましょう。社内マニュアルや安全衛生等、従業員教育を実施しましょう。面倒だから利用停止ということでなく適切管理による活用が企業経営のカギとなるでしょう。

人手不足を補うスポットバイトをうまく使って労使にメリットがあるようにしたいですね 

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