新しい免税制度「リファンド方式」

令和8年11月より「リファンド方式」導入

 リファンド方式は、令和8年(2026年)11月1日から日本で導入される外国人旅行者向けの消費税免税制度です。

これまでの制度は、外国人旅行者が免税店で商品を購入する時点で消費税が免除されていましたが、新制度では、「購入時は税込みで課税販売し、出国時の持ち出し確認後に消費税相当額を返金(リファンド)する」という仕組みに変わります。

「返金」までの流れはどうなるのか?

返金までは、次のような流れになります。

1免税店は、購入時に税込価格で取引し、購入情報を国税庁の免税販売管理システムに即時に送信・保存します。
2旅行者は、購入日から90日以内に出国税関でパスポートを提示し、持ち出しの確認を受けます。
3出国時に税関が持ち出しを確認すると、その情報が免税店にオンラインで通知されます。
4通知を受けた免税店は、消費税相当額を返金します(返金は指定の銀行口座やクレジットカード、電子マネーなどで行われます)。

「リファンド方式」のメリットとは?

リファンド方式の主なメリットは、次のとおりです。

① 外国人旅行者に対する利便性向上

購入時に消費税を含む価格表示となるため価格がわかりやすくなります。また、商品包装に関する一般物品と消耗品の区別や特殊包装の義務がなくなります。

外国人旅行者は、購入後に返金先情報を登録するための手続きが増えますが、透明化が図られます。

② 課題であった不正転売の防止

不正な国内転売や免税品の日本国内滞留の抑止効果が高まります。従来の免税制度が購入時に免税販売であったのに対し、リファンド方式は出国時の税関確認が免税販売成立の要件となるため、不正防止に有効です(出国の実態確認も可能になります)。

課題は店舗側の新制度への対応

一方、免税店側は、購入時に消費税を一時預かり、出国時の承認後に返金するため、システム対応やキャッシュフロー対策が必要となります。

リファンド方式は、欧州などで利用されている国際基準に近い方式です

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教育訓練休暇給付金の実務対応

制度概要と導入の目的

 2025年10月から雇用保険に新設された「教育訓練休暇給付金」は、従業員が自発的に無給の長期休暇を取得して教育訓練に専念する場合に支給される新制度です。給付額は失業等給付と同様の方式で算定され、支給はハローワークから直接本人に行われます。制度創設の目的はリスキリング推進ですが、企業側にも準備が求められます。

税務面での取り扱いと留意点

まず税務面では、この給付金は雇用保険法上の「失業等給付」に該当し、所得税法上も非課税所得と位置付けられます。したがって源泉徴収や年末調整の対象外であり、企業が課税処理を行う必要はありません。類似の育児休業給付金や介護休業給付金と同様、給与と誤って処理しないことが実務上の留意点となります。

就業規則と事務手続き

次に人事労務面では、就業規則の整備が不可欠です。制度の利用には「無給の教育訓練休暇」を規程に明記し、対象となる休暇が業務命令ではなく労働者の自主的取得であることを担保する必要があります。加えて、申請に必要な「賃金月額証明書」などを発行する事務手続きも会社の責任となります。なお、この教育訓練休暇給付金を受給すると、それまでの雇用保険の加入期間がリセットされるため、将来的に失業給付を受給する際には、改めて加入期間の要件を満たす必要がある点についても、従業員への十分な説明と注意喚起が不可欠です。また、解雇等を予定している労働者についてはこの制度が使えません。不正利用は罰則の対象となりますのでご注意ください。

業務運営への影響と社内準備

さらに、長期休暇取得が業務運営に与える影響を考慮し、代替要員の確保や業務分担の調整を含めた社内準備も求められます。

産休育休制度等が充実している会社であればある程度社内準備については流用できる部分はありますが、代替要員の確保や業務分担の調整は前もって準備しておかないとなかなか大変なものです。周囲の従業員が不満を抱かないような配慮が必要な場合もあるでしょう。

社員のスキルアップには会社の準備と協力が必要不可欠です。 

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