結局どうなった? 電子取引データの保存方法

大騒ぎした電子帳簿保存法

 電子帳簿保存法の電子取引データの保存は、令和6年1月からは保存要件に従って行うことが義務付けられました。ただし、令和5年までに措置された「宥恕措置」に代わり令和6年からも「猶予措置」が用意されており、なし崩し的に緩やかなルールに落ち着いたという感想です。

 実際に個人事業者・法人が「最低限何をやらなければならないのか」を見てみましょう。

最低限の前に、求められていること

 電子取引データのデータ保存には大きく2つのことを求められています。「可視性の確保」と「真実性の確保」です。

 可視性の確保とは、モニタや操作説明書の備付けと検索要件の充足で、真実性の確保とは、不当な訂正削除の防止に関する事務処理規定の制定と遵守です。要するに取引データをPCで検索できるようにしておくのと、データの訂正や削除をする際の規定を作っておきなさい、ということです。

 ただし、検索要件については、2課税年度前の売上高が5,000万円以下か、電子取引データをプリントアウトして日付及び取引先ごとに整理してあり、電子取引データの「ダウンロードの求め」に応じることができるようにしていれば不要です。

最低限必要なのは「できない理由」?

 電子取引データの保存の要件を満たせない場合でも「猶予措置」が設けられていて、その要件は「ルールに従って電子取引データを保存することができなかったことについて、所属税務署長が相当の理由があると認める場合」と「税務調査等の際に、電子取引データのダウンロードの求めか、電子取引データを印刷したものの提示や提出の求めに応じることができるようにしている場合」を満たしていることです。ちなみに「相当の理由」について事前申請等は不要です。

 つまり、「人手不足」「資金不足」「システム整備が間に合わない」等のできない理由の準備と、電子取引データを消さないように保存しておけば、現状最低限、電子取引データの保存については大丈夫ということになります。

 ただ、経理のICT化・DX化は生産性UPにも繋がります。電子帳簿保存についても、自社のタイミングでルール策定やシステム改修をご検討ください。

やった方が良いことを求めてはいます。向き合ってみてはいかがでしょうか。

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確定申告書作成コーナー新機能の紹介

今年は大きな新機能はなし

 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額等を入力すると、所得税や消費税及び贈与税の申告書や、青色申告決算書・収支内訳書等の作成、e-Taxによる送信ができます。毎年8~9月に新機能の紹介をしています。今年の内容を見てみましょう。

所得税のすべての画面がスマホ向けに

 確定申告書等作成コーナーでは、スマホ向けの専用画面の提供をしていましたが、令和6年までは一部がPC向け画面と同じ画面でした。令和7年1月からは、所得税のすべての画面でスマホ向けの専用画面の提供をするとしています。

 また、PCで表示される画面も大昔から利用していた古めかしい画面が一部出ていましたが、令和7年1月からはすべてデザインが統一される見込みのようです。

スマホ用電子証明書に対応

 令和6年まではe-Taxをマイナンバーで行う場合は、マイナンバーカードをスマホで読み取る必要がありました。令和7年1月からは、スマホ用電子証明書が利用できるようになるため、先にマイナポータルで申し込みをしておけば、マイナンバーカードの読み取りなしでe-Tax送信ができるようになります。

 ただし、令和7年1月から利用できるのはAndroidのみで、iOSについては春ごろリリース予定とのことです。

マイナポータル連携はすでに充実

 マイナポータル連携を行うと、マイナポータル経由で給与の源泉徴収票(勤め先がe-Tax経由で源泉徴収票を提出している等の場合)・生命保険・医療費・ふるさと納税等、様々な確定申告に必要なデータを一括で取得し、確定申告書の該当項目へ自動入力してくれます。

 給与収入のみのサラリーマンで、確定申告内容はふるさと納税と医療費控除のみといった場合は、もはや確定申告書はフォームに数字を入力することすら必要としていません。ひと昔前、サラリーマンの方ですと確定申告は「分からない・面倒」というイメージをお持ちの向きも多かったと思いますが、現在では自宅で24時間、スマホとマイナンバーカードがあれば気軽にできる手続きになっています。

とは言ってもスマホの操作が問題なんですよね・・・・

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