所得税等の確定申告 税金の納付方法

納付方法はさまざま

 確定申告書を提出された方で、納付する税額がある場合は、納期限までにご自身で納付をする必要があります。今年でいうと納期限は申告所得税及び復興特別所得税は令和7年3月17日、消費税及び地方消費税(個人事業主)は3月31日です。

 納付方法については、キャッシュレス納付が盛んです。各種方法を確認してみましょう。

特徴的な振替納税

 納税者自身名義の口座から、国税庁が定める振替日に口座引落しを行い納付する方法ですが、これは所得税等や個人事業者の消費税等のみ利用ができる方法で、相続税や贈与税等の納付には利用できません。e-Taxか書面で振替納税の依頼書を納期限までに提出すれば利用可能です。

 取りやめ依頼をしない限りは、手続きが必要なのは利用開始の初回だけで次年度以降も振替納付が行われます。また、所轄税務署が変更となる場合でも、申告書の振替継続希望欄に「〇」を記載して提出すれば振替納付が行われます。

ネットバンキングを利用した納付

 e-Taxの利用をしている場合は、納付情報を登録又は入力することで、インターネットバンキングやATMからの納付が可能です。

 またe-Taxソフト等で申告書を作成した後に、簡単なクリック操作でそのまま登録した口座から振替が行える「ダイレクト納付」という方法もあります。ただしダイレクト納付については利用届が必要で、利用開始にオンライン提出で1週間程度、書面提出で1か月程度時間がかかります。

クレジットカード・スマホアプリ納付

 インターネットを利用して「国税クレジットカードお支払サイト」から納付が可能です。ただし、納付税額に応じた決済手数料がかかります。

 スマホアプリ納付で現在利用できる決済アプリは、PayPay・d払い・aupay・LINEpay・メルペイ・amazonpay・楽天ペイとなっています。スマホアプリ納付は決済手数料が発生しませんが、納税額が30万円以下の方用の納付手続きです。以前は確定申告書等作成コーナーで申告書を書面で作成した場合QRコードが出力されていましたが、今年からは出力されなくなり、e-Tax経由で決済サイトに移動する方法に一本化されました。

QRコードでのコンビニ払いや、従来の納付書払いも可能です

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医療費控除の特例 セルフメディケーション税制

利用割合は0.6%

 セルフメディケーション税制は、健康の保持増進および疾病の予防への一定の取組を行っている方が、自分や自分と生計を一にする親族のために特定一般用医療品等購入費を支払った場合に、その額の合計が12,000円を超える部分の金額(上限88,000円)を所得控除できるものです。通常の医療費控除とは選択適用となっています。

 国税庁の資料を見てみると、令和5年分申告の医療費控除の適用件数は約785.1万件、その内セルフメディケーション税制の適用は4.9万件で、医療費全体から見るとわずか0.6%に留まっています。

それほど難しくはない申告手続き

 申告については「セルフメディケーション税制の明細書」に、薬局などの支払先の名前と医薬品名と支払った金額を記入して、「健康の保持増進及び疾病の予防への取組」欄に、どんな取組をしているかを記載します。ちなみにこの取組は、インフルエンザの予防接種や会社の健康診断などでもOKです。

 購入したレシートや、健康への取組を行ったことを明らかにする書類については、提出の必要はなく、税務署からの照会対応のために5年間保管しておきます。

対象になる医薬品

 対象となる医薬品は医療用から転用された医薬品です。薬効の例としてはかぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫用薬、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬(いわゆるシップ)等が挙げられています。

 また、令和4年以降、医療用から転用されたものでない医薬品についても一部が税制対象医薬品となりました。

試しに1年レシートを貯めてみては?

 控除上限の低さからか、制度の認知度が低いのか、はたまた確定申告手続きが忌避されているのか、通常の医療費控除に比べると利用者が非常に少ない現状です。ただ、せっかくの税金を減らすチャンスですから、医療費控除を申告するほど病院にかからないご家庭で市販薬をそれなりに購入されるという場合、試しに家族で1年間ドラッグストアのレシートを貯めてみて、金額がどのくらいかかっているのかチェックしてみてはいかがでしょうか。

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