新事業進出促進補助金 採択の鍵となる3つの要件

3つの要件が合否を分ける

中小企業が新たな分野へ進出する際に心強い制度が「中小企業新事業進出促進補助金」です。しかし申請にあたっては、“新事業進出指針”に定められた3つの要件をすべて満たす必要があります。①製品等の新規性、②市場の新規性、③売上高要件のいずれかを欠けば、採択の可能性は極めて低くなります。形式的な新規性ではなく、「本当に新しい挑戦かどうか」を問う、制度の本質をしっかり理解しておきましょう。

自社にとっての新規性をどう判断するか

最初の要件は、製品やサービスが「自社にとって初めての取り組み」であることです。補助対象となるのは、令和7年4月22日の第1回公募開始日以降に初めて取り組みを始めた事業に限られます。

具体的には、公募開始前に製品の販売やサービス提供に関する宣伝等、いわゆる「事業化の第一段階」以上に着手していた場合、新規性は認められません。一方で、計画の検討や市場調査、関係先への相談といった準備活動は、公募開始前に行っても問題ありません。

市場が変わっていなければ意味がない

次に求められるのは「市場の新規性」です。新しい製品でも、従来と同じ顧客に売るのであれば“新市場”とは見なされません。大切なのは顧客層のニーズや属性が変わっているかです。たとえば、住宅建築から無垢材家具製造に転じるなど、提供対象が明らかに変わる場合は高く評価されます。一方で、価格帯や地域が異なるだけの事業は、新規市場とは評価されません。顧客視点での差異を丁寧に分析しましょう。

目指すべきは“10%以上”のインパクト

3つ目の要件は、新事業の売上インパクトです。事業計画期間の最終年度に、新事業の売上高が全体の10%以上(または付加価値額の15%以上)になることが求められます。なお売上高が10億円を超える企業で、対象事業部門の売上が3億円以上ある場合には、その事業部門に対して同様の比率が適用される特例もありますが、通常の中小企業では前者の基準を目安とすべきでしょう。収支計画の実現可能性を示す数字の根拠が、審査通過のカギを握ります。

3要件をしっかりと認識して記載しよう! 

いまこそ自社の未来を見据えた“本物の新規事業”を描きましょう。

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スポットバイトの利用者急増の理由

スポットバイト利用者の広がり

 スポットバイトの利用者は(株)タイミーによると女性は約55%、男性は約42%他となっています。また、学生や会社員が多いものの、パートやアルバイトをしている方のダブルワークも多い状況です。年代では20代~40代が多く、シニア層が増加中ということです。

 利用者が急増している背景には時代の要請があるといえます。

  • 面接も履歴書も不要という便利さです。

今まで事前に直接会って人物を見定め採用を判断していましたが、求人側、求職側もアプリ内での評価で採用します。

  • 働き方改革による副業解禁の流れもあり、一つの会社に勤務するだけでなく他社での経験も積み本業に生かせる。
  • 働き方改革で多くの企業が残業時間を削減し、自由な時間が増えたこともあります。隙間時間を有効に使えます。
  • 人間関係のわずらわしさがなくその場限りの接触で面倒くささが少ない。
  • 希望すれば給与の即日払いもあります。

雇う側も・業務の繁閑に対応できる・社会保険加入や雇止めなどの問題がない・天候で人員調整できる、など良い面もたくさんありますが、一方不利益となる場面もあります。

  • 労働者が複数の事業所で働いているときは労働時間通算などが煩雑
  • 面接がない分、人材との間でミスマッチもあり得る
  • 長期的には人手不足は解消できない
  • 仲介業者に支払いが発生する
  • 経験がないと教えるのに時間がかかる
  • 事業所からの評価が悪いときはBad評価を受ける
  • 無断欠勤は一定期間利用停止 etc.

労務管理上の問題点

労働時間に関していえば、1日8時間1週40時間の法定労働時間を超えれば割増賃金を支払うのですが、労働時間を通算するのは本人の申告がなければわかりません。1社あたりの賃金に限度額を設けてアラートやブロックが出て、社会保険加入や、地方税の給与支払報告書の提出などを避けるシステム設定のところもあるようです。

労災事故が起きても副業を認められていない場合は賃金通算もしにくいですし、これからの課題といえるでしょう。

都合の良い時間に少しだけ働けるのはよいですね

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