分配時調整外国税相当額

令和2年に始まった投信の二重課税調整

 最近、投資熱の高まりで、外国の株式指数(インデックス)に投資したいという方が増えました。長期の積立投資ならば投資信託、分配金がほしければETF(上場投資信託)という選択肢があります。日本の投資家が海外ETFに投資する場合、為替リスクや手数料コストがあり、外国税額控除も必要ですが、一部の国内ETFでは、数年前から、外国税の「二重課税調整」が自動的に行われる制度が始まっています。

「二重課税調整」はどういう仕組みか?

 この制度は、日本の公募投資信託等を通じて、外国に投資する場合に適用されます。

<事例>

日本の信託ファンドが外国株配当100(外国税10%)を受け取り、それを原資に日本の投資家に分配(源泉所得税15%)

この場合、①ファンドの配当受取時に「外国税課税」、②ファンドからの分配時に「日本の源泉税課税」の2回の課税があります。

<以前(令和1年以前)の課税方法>

外国株配当100×10%=外国税10 (分配原資100-10=90)
分配90×15%=日本源泉税13.5

手取額は100-①-②=76.5で、外国税と日本源泉税は二重課税となっていました。

<現在(令和2年以後)の課税方法>

 現在は、公募投資信託、ETF、JDR(株式数比例配分方式のみ)は、グロスアップ計算による調整が行われています。

外国株配当100×10%=外国税10 (分配原資100-10=90)
(分配90+外国税10)×15% -外国税10=日本源泉税5

 手取額は、100-①-②=85となり、二重課税が解消されています(実際には、この他に復興特別所得税や住民税の課税があります)。この制度の対象となるETFは、日本証券取引所HPで確認できます。

「控除」は、どの書類に書いてあるのか?

 この控除は、証券会社が発行する「配当等の支払通知書」の「通知外国税(相当額)」欄や「特定口座年間取引報告書」の「上場株式配当等控除額」欄に記載されています。

 また、個人でも、法人でも確定申告では、「外国税額控除」に代え、「分配時調整外国税相当額控除」が適用されます。明細書は、上記の「通知外国税」「上場株式配当等控除額」を確認して作成することになります。

NISAの場合、国際的二重課税がないため、対象外です

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36協定届の作成届出のポイント

36協定は残業があれば作成提出の必要有

36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)は労基法第36条に基づき、使用者が労働者に法定労働時間(原則1日8時間、週40時間)を超えて労働させ、または法定休日に労働させる場合に必須の労使協定です。本来法定労働時間を超えて働かせるのは違反となる時間外労働を罰則の適用から免れる効果があります(時間外労働手当は必要です)。

36協定の効力発生は、

①事業場の過半数組合または過半数代表者と使用者による適正な協定の締結

②労基署への届け出

の2つの要件が必要です。

36協定書と監督署に届出する36協定届

労働者代表と使用者で合意の上締結する「36協定書」と労働基準監督署に届け出る「36協定届」は別物ですが、多くの企業で両方を兼ねる運用がなされてきました。ただし、労使双方の合意があることが明らかとなるのであれば、様式9号などに使用者と労働者代表の署名や記名押印で有効とされていました。

電子申請の押印不要の届け出はどうする

令和3年4月から行政手続きのデジタル化の一環として36協定届用紙も記名押印が不要になりました。新たな様式で電子申請は容易になりましたが、36協定届が協定書も兼ねる場合には正しく労使が合意しているのかわかるように、確認のため電子申請とは別途「36協定書」を作成し使用者と労働者の代表の記名押印をして備えておきましょう。

36協定締結の過半数代表者の選出方法

 36協定の締結に際して事業場の過半数代表の労働組合または従業員の代表者の選出が必要です。メール等での選出はできますが「期限までに返信がなければ信任とみなす」ということに関しては行政側の解釈は消極的です。その場合は個別に意向を聞くか「異論があれば○○日までに申し出るように」などの明記が必要と説明しています。メールなら「同意する」という回答を過半数の従業員から返信してもらう方がトラブル防止になります。全員参加する会議等があれば挙手での選出もあります。その際、議事録等を作成しておきましょう。

電子申請届出は便利ですが別途協定書には記名押印をしておきましょう

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