不法就労助長とリスク

法改正とその影響

 人手不足が慢性化している我が国では、外国人労働者の存在は軽視できません。予定されている入管法の改正でも、技能実習制度の廃止と、これに代わる育成就労制度の創設に注目が集まっています。同時に今回の改正では、不法就労助長罪について、法定刑の上限引き上げが予定されています。外国人労働者を雇用する企業は、企業に悪意がなくても、制度を知らないばかりに、いつのまにか法に触れてしまう可能性があります。まずは、不法就労助長の理解を深め、その対策を考える必要があります。

不法就労助長とは

 不法就労助長とは、その名の通り「不法就労活動」を「助長すること」です。「不法就労活動」の定義は入管法に規定がありますが、ごく簡潔にいえば不法就労活動とは、資格外活動と不法残留者等が行う就労とを合わせたものといえます。さらに、資格外活動は、就労が認められる在留資格を有していない外国人が、許可なく就労する場合と、在留資格で認められる就業の範囲を超えて就労する場合とに区分されます。

 この不法就労活動の定義を前提として、入管法では、次の3類型を「不法就労助長」と定めています。①不法残留者等を就労させる場合②就労できる在留資格を有していない外国人を許可なく就労させる場合③就労制限のある在留資格の外国人をその制限を超えて就労させる場合

不法就労助長の罰則等

①刑事罰:不法就労助長は、入管法の罰則として定められています。仮に有罪となった場合には、懲役刑(法改正後は拘禁刑)又は罰金刑若しくはその両方が課されます。

②刑事罰以外のペナルティ:その企業の業種によっては、様々な許認可を取得する必要がありますが、当該不法就労助長によって、取消事由や欠格事由に該当する可能性があります。また、その後の技能実習生など外国人労働者の受入れに関してのマイナス材料になることも考えられます。さらには、不法就労助長により、経営者や企業等が送検されるような場合には、報道などを含め企業名が公表されることがあります。一度このような事案で報道等されてしまうと、企業イメージの低下などレピュテーションリスクが生じることさえあり得ます。外国人を雇用する場合、これらの意識を高め、十分な対策を取ることが必要です。

正しい知識と情報で外国人労働者を戦力にしましょう

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アマゾン週5日出社義務

「企業文化」引き締め図る

 米アマゾン・ドット・コムは2025年1月から、世界の社員に向けて週5日の出社を原則とする方針を打ち出しました。新型コロナのまん延で事務系社員の大半が在宅勤務になっていましたが、23年5月からは週3日の出社を義務付けていました。

コロナ禍で急増した人員と在宅勤務の継続により企業文化に緩みが生じているとの懸念を感じたようで、コロナ禍前の週5日勤務に戻すと公表しました。

アマゾンCEOアンディ・ジャシー氏の話

オィスでの共同作業が社員同士の学び舎、新しいアイデアを生み出したりするには出社が効果的だと説明しています。過去29年間の成功の最も重要な「企業文化」を強固にするためには、在宅勤務を続けていては当事者意識の強さや、素早い意思決定、倹約といったアマゾンの文化が維持できないと判断したようです。

 コロナ特需(ネット通販の拡大による従業員数の拡大)の後の22年秋には本社部門を中心に27,000人の削減を行っていますが、ここへきて働き方にもメスを入れるようになりました。組織構造の改変で管理職のマネージャーに対する現場担当者割合の増加を図ります。フラット化で社内承認プロセスを減らし、迅速な意思決定を促進する狙いです。また、フリーアドレスを止めて座席も固定にするといっています。

他の企業への影響も考えられる

週休5日出社への回帰は米テック企業としては初めての取り組みです。社員からの反発も予想されます。特に在宅勤務を前提に遠距離に住む社員は通勤が負担になることが懸念されます。

 シリコンバレーを中心に週3日出社の「ハイブリッド勤務」が定着していましたが、経営者の間では生産性を高めるためには出社が望ましいとの見方が広がっているようです。アマゾンの決定が今後の働き方の潮流にどのように影響をおよぼすかが注目されます。

今までは出社はハイブリッド型企業が半数以上を占めていましたが、今後はどうなるのでしょうか

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