新事業進出促進補助金第2回公募開始 成長の鍵は市場選定

新市場とは何かを理解する

「中小企業新事業進出促進補助金(第2回)」では、事業計画における「新市場性」が厳しく審査されます。これは単に自社にとっての新規事業というだけでなく、社会的にも一般的な普及度や認知度が低いジャンル・分野である必要があります。

注意すべきは審査で求められるジャンルの区分には「性能」「価格帯」「地域性」「顧客層」などを含めてはならない点です。たとえば「高所得層向けプライベートサウナ」は「サウナ」として扱うべきで、修飾語の多用はかえって審査上マイナスになります。

高付加価値化の具体性が勝負を分ける

既に認知されたジャンルでも「高付加価値性」があれば補助対象となり得ます。審査で求められるのは、ジャンル内での価格・価値の水準が明確に高い製品やサービスです。これは単なる高価格ではなく、その価格に妥当性を持たせる「強み」や「差別性」が求められます。

たとえば、地域資源を活かした体験型観光施設、操作盤の内製化による希少なクラフトウイスキーの開発販売事業などが好例です。自社製品が同ジャンルの中でどのように卓越しているのか、価格比較、技術力、ブランド価値などの説明を通じて審査員の理解を得ることが重要です。

提出準備で押さえるべき要点

この補助金の申請には、「GビズIDプライムアカウント」の取得および「一般事業主行動計画」の策定・公表が必須です。いずれも手続きに1~2週間以上かかるため、早期対応が必須です。補助額は従業員数に応じて最大9,000万円、補助率は1/2となっており、対象経費には機械装置、建物費、広告宣伝費等が含まれます。

補助金は申請内容に対して精査されるため、金額が満額支給されるとは限らず、削減または全額不採択となるケースも想定しておく必要があります。審査項目として「売上高または付加価値の構成比」「年平均4.0%以上の付加価値成長」「都道府県別基準を上回る賃上げ」など、定量的な目標が求められます。加えて、これらの数値目標を従業員に事前表明し、達成状況を定期的に報告する義務も課されます。申請締切は令和7年12月19日(金)18時。電子申請での提出が必須です。

補助金を活用して新たな事業展開を実施しよう!

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フードバンクへの食品寄附

最近耳にする「フードバンク」とは?

 福祉施設や困窮生活をされている方へ、無償で食品を提供する「フードバンク」と呼ばれる団体があります。まだ安全に食べることができるのに、流通に出すことができない食品を、企業や個人から寄贈してもらい、食品を必要としている方にお届けするという活動です。企業側にとっても、食品廃棄コストの削減や従業員のモチベーションアップに繋がる一方で、困窮世帯の食事問題の解決に貢献できるものとして、注目されています。

法人税法上の「寄附金」の取扱い

 法人が資産を無償で贈与(寄附)を行った場合には、法人税法では「寄附金」として取り扱われます。法人が支出した寄附金の額は、その法人ごとに計算した「損金算入限度額」の範囲内で、損金算入が認められています。この「枠」を超えてしまうと、その超えた金額について、法人税が課されてしまいます。もっとも、法人税法では「広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用等」は、寄附金の額からは除かれると規定されており、行為自体が贈与であっても、営業経費であるものは、寄附金から除外されることになります。

仕組み作りで、食品寄附を単純損金に

 国税庁HPの質疑応答事例では、フードバンクへの食品の提供が次の①と②の条件に該当する場合には、「商品の廃棄損」として寄附金以外の費用と取扱い、提供に要する費用(食品の帳簿価額+発送費等)を損金算入できるとしています。

① 食品の提供が、社内ルール等に従って廃棄予定の食品をフードバンクが回収するもので、実質的に商品の廃棄処理の一環で行われる取引であること。 ② フードバンクとの合意書で、提供した食品の転売禁止や、食品の取扱いに関する情報記録・保存・報告などのルールを定めており、提供した食品が目的外に使用されないことが担保されていること(その法人側でも、提供した食品の使途が確認できること)。

 つまり、食品の寄附を始める前に、「合意書」「社内ルール」を作成し、食品の提供都度、フードバンクから「受取書」を受け取る等の運営方法を考える必要があります。ルール作りには、農林水産省が公表している「フードバンク活動に関する取扱い等に関する手引き」をチェックしましょう。

みんなで食品ロスを削減していきましょう!

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